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ルクセンブルクはヨーロッパの中心に位置する陸続きの国ですが、オルタナティブ投資のための最高の法域としての評価と、強固な法的規制の枠組みにより、個人投資家や機関投資家にとって魅力的な居住地となっています。

ルクセンブルクでのヨット登録のメリット

  • ルクセンブルク籍のヨットに対するEU全域でのVAT免除について
  • EU水域での無制限の停泊
  • 非課税の燃料貯蔵
  • 著名なEUの旗印
  • ルクセンブルクの商船金融事情
  • 利益に対する有利な税率22.88%を実現
  • 水上オートバイの通常の寿命が12年を超えてはならないという理想的な減価償却方法。
  • 損失の繰越を認める
  • スライディングスケールでの償却が可能
  • ヨットを売却して得た利益を、新しいヨットの購入や他のヨットの近代化のために再投資した場合の免税措置
  • 投資に関する税額控除

ルクセンブルクの所得税法では、ヨット会社は税務調査を免除されません。 これは、二重課税防止条約や配当金・利益の本国送金に関連して、最も重要なことです。

ルクセンブルクで登録可能な船舶の種類

  • ルクセンブルク議会の現行法では、25トン以上の船舶で、個人や物の海上輸送、商業漁業、曳航、その他の利益を生み出す活動に使用することを目的とした船舶は、すべてルクセンブルクで登録することができます。
  • この法律では、ヨットの初期登録時の年齢制限を15歳と明確に定めています。
  • ヨットやその他の船舶は、1974年に締結された「海上における人命の安全のための国際条約」の規定をすべて満たしていれば、ルクセンブルクの公共船舶登録に完全に登録することができます。
  • ルクセンブルクの海事登録簿に登録できるヨットは、全長が24メートル以上であることが条件です。

ヨット登録の承認者

  • EU居住者またはルクセンブルグを含むEU加盟国に登録事務所を持つ機関が所有権の50%を保有するヨット。
  • 個人や企業がチャーターしたヨットで、完全または部分的な管理を提供するものは、ルクセンブルク領内で行われます。

ヨットの登録に関するルクセンブルグの税制について

  • 法人所得税

会社がヨットの運用で得た収入には、22%の所得税に4%の標準法人税率を加えた22.88%が課せられます。

船会社は市営事業税が免除されます。

  • 純富裕層税

ヨット会社には0.05%の純財産税が課せられます。

  • 減価償却のルール

ルクセンブルクでは、以下の2種類の減価償却が認められています。

  1. 直線的な減価償却では、ヨットの購入価格が最低12年間、または購入時の価格の8%のオーダーの割合に基づいて減価償却されます。
  2. 購入金額が償却されるまで最大24%の加速償却を採用しています。 これは、直線的な減価償却方法で適用される金額よりも低く評価されることが知られています。
  • 繰越欠損金

ヨット会社の取引上の損失は、無期限に繰り越すことができます。 この方法は、通常、将来の利益を相殺するために使用されます。 ヨットの大規模な修理やメンテナンスサービスに関する規定は、全額控除の対象となります。

  • ヨット売却時のキャピタルゲインへの課税について

ルクセンブルクに登録している会社が5年以上所有しているヨットを転売した際のキャピタルゲインに対する課税措置が猶予されます。 これは、売却代金を2年以内に不動産、参加株式、ヨットなどの固定資産に再投資した場合にのみ適用されます。

  • 受取配当金に対する税金

EU-Parent Subsidiary Directiveでは、ルクセンブルグの会社が受け取る、または外国の子会社が分配するすべての配当金は、以下の条件のもとで非課税となります。

  1. 参加型株式を年初から12ヶ月以上保有しているか、または参加型株式を取得日から1年間保有するとの折衷案が提示されていること。
  2. 配当金が相手企業の資本金の10%以上であること、または買収額が120万ユーロ以上であること。
  3. 配当金を支払う会社は、ルクセンブルクの居住者で、現地で税金が課せられている会社、または、ルクセンブルクの所得税率と同等の税金が課せられている非居住者の会社で、最低でも15%の税率が基準となっています。
  • 参加権の処分に伴うキャピタルゲインへの課税

原則として、株式で制限されたビークルへの参加権の処分に伴うキャピタルゲインは、以下の規定により非課税となります。

  1. 参加株式が資本金の10%以上であること、または取得価格が600万ユーロであること。
  2. 会社は、売却する株式資本の10%以上の参加株式を、少なくとも12ヶ月間保有することを約束しなければなりません。
  3. 子会社は、ルクセンブルクの居住者で現地の税金が完全に課せられている企業、または非居住者でルクセンブルクの所得税率と同等の税金が課せられている企業で、最低でも15%の税率が基準となります。
  • 付加価値税

EU指令の第43/1(f)条では、海運業に提供されるサービスは付加価値税の評価が免除されることが定められています。

  • 船員への課税と社会保障

船員に課せられる税率は、総収入の90%の固定10%と、雇用期間中の月35,000ルピーまたは1日1,400ルピーの放棄一時金とされている。 この税率は、ルクセンブルクの非居住者にのみ適用されます。 社会保障は、EU指令1408/71または民間保険に関する二国間協定に基づいています。

  • 実質的な経営者の居住地

ヨット管理会社がルクセンブルクの居住者企業として扱われ、二重課税協定に基づく税制上の優遇措置を受けるためには、管理業務がルクセンブルクで行われる必要があります。 取締役会や株主支配人が出席する会議、会社の会計、本 社はすべてルクセンブルグで開催する必要があります。

  • ルクセンブルク企業が受け取る配当金、利子、ロイヤリティについて

外国貿易を行っているヨット会社が受け取るすべての配当金、利子、ロイヤリティは、ルクセンブルク税が課せられますが、原産国では限定的な源泉税が課せられる場合があります。 二重課税防止条約がない場合は、原産国での源泉徴収税が高くなります。

  • ルクセンブルクの会社が支払う配当金、利子、ロイヤリティについて

大公国では、利息に対して源泉徴収税を課していません。

配当金の場合、標準的な源泉徴収税率は20%です。 25%以上のルクセンブルグ企業のパーティシペーション株式の場合、源泉税の税率は様々な租税協定に基づき5%から10%の間で変動します。

ルクセンブルクの会社がEU加盟国にある親会社に支払う配当金は、参加株式数が10%以上で12ヶ月間保有されていれば、源泉税の対象とはなりません。

リース契約に基づくレンタル料など、ルクセンブルクの企業が海外の企業に支払うロイヤルティには、12%の源泉税が課せられます。 この税率は、ルクセンブルクと契約国との間で締結されている租税条約によって、0%から10%の間で引き下げられることがあります。

港湾施設

欧州連合の加盟国であるルクセンブルク籍船は、欧州連合が他の非EU諸国と締結している貨物税や同様の分担金に関する取り決めや協定の恩恵を受けることができます。

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本情報は、個別の税務・法務に関するアドバイスに代わるものではありません。 お客様の具体的な状況については、有資格の税務・法務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。