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セルビアは、東欧における第一級の投資対象国として、その評価を高めることに成功しました。 戦略的な立地条件、優れたインフラ、有望な人材ポテンシャルを誇っています。 長年にわたり、低インフレ率で成長する経済を確立することに成功したのです。 現在、セルビアは中東欧における投資の中心地とされ、長年にわたり数十億の外国直接投資を誘致しています。

なぜセルビアでビジネスをするのか?

  • 理想的な投資先としての評判は、セルビアに進出している多くの企業が証明しており、Telenor、Stada、Coca-Cola、Microsoft、Fiat、Siemens、Gazprom、He Steel、Intesa Sanpaoloなど、多くの企業が名を連ねています。
  • 2018年、2019年の急成長率はそれぞれ4.4%、4.2$で、EU平均の2%を上回る数字となっています。
  • セルビアは自国通貨とインフレ率が安定しており、マクロ経済が安定しています。
  • 東南・西南・中央ヨーロッパを結ぶゲートウェイとして、戦略的な立地条件を備えています。
  • 交通網が発達していることでも知られています。
  • セルビアの巨大な市場ポテンシャルは、欧州連合、ロシア、東南アジア、米国にまたがる主要な市場に向けて、様々な製品を免税で輸出できるといった、その有望なメリットから生まれています。
  • セルビアは高学歴の人が多く、ITなどの新しい技術への適応力や受容力に優れていることで知られています。 さらに、ロシア語や英語など多くの外国語に堪能な従業員もいます。
  • 中欧・東欧地域では、セルビアが最も有利な税制を有していることが知られています。 法人税は14%に設定されています。 中小企業に対する減税措置、新規雇用を創出した企業に対する国庫補助金、1,000万ユーロ以上の投資と100人の雇用創出に対する10年間の税額免除などの優遇措置を設けています。

セルビアの商用車タイプ

非居住者がセルビアで設立・法人化できる主な事業形態は以下の通りです。

パートナーシップ

  • すべての主要な意思決定がすべてのパートナーに等しく行われる「ジェネラルパートナーシップ」。 清算の場合、構成員の個人資産は保護されない。
  • リミテッドパートナーシップでは、無制限の権利と責任を享受できる特定のメンバーまたはジェネラルパートナーが存在します。 少なくとも1名のメンバーは、権利と負債が制限されるため、株式資本に対するそれぞれの貢献度によって決定されます。
  • セルビアでは、パートナーシップを形成するための最低資本金は設定されていません。

個人事業主

  • 個人事業主は、セルビアで設立できる最もシンプルな形態の事業体です。
  • これにより、外国人投資家は有限責任会社などの事業形態をとらずに事業活動を行うことができるようになりました。
  • 個人事業主は、設立が簡単なため、すぐに財務活動や事業活動に従事することができます。

有限責任会社

  • 1人または複数のメンバーが株式資本を持つことができる法的形式。
  • 会員は、有限責任の規定を濫用した場合を除き、会社の債務または負債についてその財産をもって責任を負うことはない。
  • 最低資本金を100ルピーに設定。
  • イニシエータは、事業者登録機構に登録申請書を提出する必要があります。
  • 株主数は最大50名までとする。
  • イニシエーターは、IDカードやパスポートのコピー、または法人が登録されている登記簿の抜粋を同封する必要があります。 後者は、創業者の身元を証明するものとなる。
  • 合同会社は、設立メンバーが1人の場合は設立決議により、設立メンバーが2人以上の場合は設立契約により成立します。
  • 設立行為に最低限必要な内容は、発起人、構成員、事業名、事業活動、株式資本金額または価値、個人預金などです。 また、現金預金の支払時期や方法、現金以外の株式預金の説明や評価も含める必要があります。 設立行為における設立者のすべての署名は、提出前に正式に証明されなければなりません。
  • 設立時の非現金および現金投資は、設立行為に定められた期間内に支払または記入しなければなりません。 また、その期間は5年以内とします。
  • 有限責任会社の構造では、すべてのメンバーは、その株式の金額を上限として責任を負うことになります。
  • 有限責任会社は、経営の自由度が高い。 オーナーは会社の経営体制を形成できる、つまり創業者が経営に参画できるのです。 また、経営は、個人、取締役会、または所有者の過半数に委託することができます。
  • 合同会社の設立には費用がかかる。 住所や事業内容の変更など、変更があった場合は高額になります。 また、所有株式の譲渡は、会社およびその構成員の先取特権によって制限されています。

合弁会社

  • セルビアの株式会社は、1人または複数の自然人、法人、株主によって設立され、法人化することができます。
  • 株式会社の株式資本は、株式に分割されています。
  • すべての株主は、有限責任条項の濫用の場合を除き、会社の債務、損失および負債について責任を負いません。
  • セルビアの株式会社は、その全資産をもって債務を負担します。
  • 株式会社には公開と非公開(私企業)があります。
  • 株式会社を設立する株主は、設立行為と会社の最初の定款に署名する。
  • 株主の株式には、現金、物、権利があり、すべてセルビア・ディナールで評価されます。
  • 株主の役割は、株式会社のサービスを提供することではありません。
  • 株主会社設立のための最低資本金は、法律で定められた金額を除き、3百万ルピーと定められています。 1株の名目価額は100RSDを下回ることはできません。
  • 登録前に、株主は株式資本の25%以上の保証金を支払う必要があり、その額は現金または一部で支払われますが、設定された最低株式資本額を下回ることはできません。
  • 株式会社設立時や増資時の現金・非現金出資は、設立行為で定められた期限内に記入する必要があります。
  • 増資の決定、一般株主のその期限は2年以内でなければならない。
  • 迅速な法人設立手続き。
  • 会社手続きの義務化、公的機関への一般行為報告、開示義務に関するコーポレートガバナンスの要件が少ない。

セルビアの登録要件

セルビアでの会社登録は、必要事項を記入した登録用紙に、以下のような必要書類を添えて提出することから始まります。

  • 設立者の法人登記簿謄本、自然人の場合は身分証明書やパスポートなどの身分証明書の写し。
  • セルビアでの会社設立の決定を反映した文書で、セルビアの裁判所で覚書に署名する権限を持つ人物の指定があります。
  • セルビアの裁判所または公証人において、発起人または代表者の公証された署名のある覚書
  • 会社の法定代理人の選任を反映した書類(覚書で選任されていない場合)。
  • 代理人のサインを承認するための正式な公証書式のサイン証明書。
  • 金銭出資の場合は銀行証明書、非金銭出資の場合は同意書の写し。
  • 所定の手数料の支払を証明するもの。

海外から来るすべての書類は、設立者の設立国によって、アポスティーユ付きの完全公証を受ける必要があります。 書類は宣誓した通訳がセルビア語に翻訳する必要があります。

会社登記には、必要書類の提出から最長で5営業日かかります。

会社の登録は、事業登録庁によって促進され、登録に関するすべての情報は、公開された事業登録簿で利用できるようになります。

セルビアの報告要件

  • すべての法人および事業主は、翌年の6月30日までに、または暦年とは異なる会計年度の6ヶ月間の間に、通常の財務諸表を提出しなければなりません。
  • すべての法人および事業主は、翌年2月末日までに統計用の報告書を提出しなければなりません。
  • 会社登記費用は、法人の規模や種類、登記方法、申請時期によって、500~9,000ルピーとなります。

セルビア 会社設立 資本金

  • 有限責任会社の最低株式資本は100RSD、株式会社は300万RSDです。
  • 2011年会社法では、株式資本に上限を設けていません。
  • 特定の規制がある場合は、株式資本の基準を高く設定することができます。

セルビア 会社設立 現金以外の寄付金

  • 株式は非現金対価で発行することができます。
  • 現金以外の寄付は、財産や権利の形で、その価値はセルビアディナールで表示されます。
  • 非現金出資の価値は、メンバー全員の合意または会社法2011に従った評価によって決定されます。 ただし、株式会社の場合は例外で、非現金資本の価値は評価によってのみ決定される。

当社株式に付された権利

  • 同じ資産クラスの株式はすべて、その株主の間で平等な権利を付与しています。
  • 普通株式は、会社の基本財産である株式と同等の権利を提供します。
  • 優先株式は、総会において、会社法2011年版に規定された事項に関する議決権を行使する場合を除き、議決権を付与しません。
  • 2011年会社法では、株式が所定の基準以上の株主には、いくつかの権利が制限されます。
  • 株主は、その株式に付随して、以下の権利を保証されています。
  1. 総会に参加する権利と議決権
  2. 会社に関連し、会社が所有する法的文書およびその他の関連文書にアクセスする権利。
  3. 配当金を受け取る権利
  4. 清算残余財産の分配に参加する権利
  5. 新株引受権。

セルビア 会社 主要な負債と経営体制

  • マネジメントは、1層構造または2層構造として、また会社の法的形態に応じて組織することができます。
  • 有限会社構造では、経営機関には、1人または2人の経営者による総会(一階建て)、または1人または複数の経営者による総会と監査役会(二階建て)があります。
  • 株式会社組織では、経営機関には1人以上の経営者による総会があり、3人以上の経営者がいる場合は、公開株式会社設立の前提条件である経営会議を構成することになる。

マネジメントの限界

  • 外国人経営者の登用については、特に制限を設けていません。
  • すべての管理職は、管理職の地位を行使するための市民的能力を有するとみなされます。
  • 株式会社組織では、経営者は5社以上の会社の経営者または監査役であってはならず、犯罪歴があってはならず、会社での活動を成功させるためにセキュリティ対策の禁止を課せられてはならない。
  • 独立取締役は、当社の取締役のいずれとも関係のない自然人でなければならず、執行取締役を務めたことがないこと、または当社に雇用されていないことが必要です。 さらに、独立取締役は、株式資本の20%以上を保有しておらず、また、当該会社と雇用関係や取引関係がなく、過去に当該会社の年間売上高の20%以上を生み出していないことが条件となります。

セルビア企業の役員に関する責任

取締役は、以下のような特別な職務を担っています。

  • 注意義務
  • 利益相反回避の義務
  • 個人的な利害に関わる取引の報告義務
  • 営業秘密保持の義務
  • 競業避止義務。
  • 会社の財務諸表の簿記と正確さに責任を持つこと。

親会社の責任

  • 親会社は、すべての連結財務諸表を作成し、提出し、公表しなければなりません。
  • 連結財務諸表は、企業登録庁が管理する財務諸表登録簿に登録・公開する必要があります。
  • 企業集団の一員である親会社は、海外に本社がある場合を除き、連結財務諸表の作成は要求されません。

セルビアの税制

  • 税務上の居住者である事業者は、セルビアやその他の国で発生した利益について課税の対象となります。
  • 非居住者納税義務者とは、セルビアで設立され、本社または経営陣を有する法人を指します。
  • 法人所得税とは別に、セルビアに本社を持たない者も含め、セルビア国内で物品を納入しサービスを提供する全ての事業体は、付加価値税の査定対象となります。
  • 非居住者は、租税条約に別段の定めがない限り、セルビアで事業を行って発生した利益に対して課税されます。
  • 課税居住者は全世界の所得に対して課税され、非課税居住者はセルビアで事業を行うことによって得た所得に対して課税されます。

外資系企業には、以下の税金が課されます。

  • 法人税は課税対象利益の15%。 課税期間の終了後、180日以内に申告する必要があります。 法人所得税は、前月分を当月15日までに月割りで前払いする必要があります。
  • 社会保険料率19.9%。
  • 固定資産税は0.4%に 不動産の取得から30日以内、毎年3月31日までに納税申告をする必要があります。
  • 固定資産譲渡税率2.5%にて。 不動産の譲渡があった場合、30日以内に税務申告をする必要があります。
  • 付加価値税(税率20%)。
  • 環境税は、地方自治体の判断によります。 ベオグラードでは、事業所に対して環境税が2.64%課されます。

外国人株主への配当金

外国法人株主への配当金については、租税条約に定める場合を除き、20%の税率で課税されます。

外国会社からの受取配当金

居住者である納税者は、他州の非居住者である支店が、配当が行われた利益に対して支払った税額分だけ、法人所得税を減らすことができます。

外国法人株主への支払利息

外国法人株主への支払利息は、租税条約に別段の定めがある場合を除き、20%で課税されます。

一方、税制優遇地域の外国法人株主への支払利息は25%で課税されます。

海外法人株主への知的財産権支払額

外国法人株主への知的財産権使用料は、租税条約に別段の定めがある場合を除き、20%で課税されます。

一方、税制優遇地域の外国法人株主への知的財産権使用料は25%で課税されます。

セルビア 薄型資本規制

2001年法人税法に規定される関連者としての地位を有する債権者に対する債務の場合、銀行やファイナンスリース会社以外の納税者は、自己資本の4倍までの貸付による利息や費用の額は、財政収支上支出としてみなされます。

セルビア移転価格税制

納税者は、移転価格を含む取引を税務申告書に記載しなければなりません。 また、同種の取引について市場で得られるであろう価格で取引額を申告しなければなりません。 独立企業間価格で決定された価格と納税者の譲渡価格との差額は、課税標準に含まれることになります。

セルビアの二重課税防止条約

現在までに、セルビアは合計54の二重課税防止条約を締結しています。 これらの協定は、契約国からより多くの投資家を誘致することを目的としています。

代表的な租税条約は次のとおりです。

  • オーストリア、ブルガリア、デンマーク、フランス、フィンランド、インド、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンの投資家または法人が会社を所有する場合、株式資本の20%と25%という所定の限度を超える所有権の場合には、配当に対する少額の源泉徴収税が適用されます。
  • セルビアとの条約締結国の税率は、エジプトとベルギーが15%、ベラルーシが8%と例外を除き、ほとんどの国が10%に設定されています。
  • ロイヤリティは、フランスおよびスウェーデンの場合は0%、その他の契約国の場合は5%から10%の税率で課税されます。
  • ルクセンブルグとの租税条約は、ルクセンブルグの個人所得税、法人税、資本税、共同貿易税などを対象としています。

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本情報は、個別の税務・法務に関するアドバイスに代わるものではありません。 お客様の具体的な状況については、有資格の税務・法務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。