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天然資源に乏しいシンガポールの経済的成功は、その包括的な貿易ネットワークと政府プログラムによるところが大きく、国際的な投資家の間で魅力的な管轄地域となっています。 多国籍企業や新しい企業は、シンガポールに多くの機会を求めて集まってきます。

シンガポールで設立する最も一般的な事業形態は、私的有限責任会社です。 それでは、シンガポールで私的有限責任会社を設立する方法について見てみましょう。

プライベートリミテッドカンパニー設立

  • シンガポールの私的有限責任会社は、株主とは別の法人格を持ち、株式によって制限されます。
  • 課税事業者であり、株主は各自の株式資本を超える債務および損失について責任を負わない。
  • シンガポールにおける他の事業形態と同様に、非公開有限会社は会計企業規制庁(ACRA)に登録し、シンガポールの会社法に従わなければなりません。

最低限必要なセットアップ

  • 株主が1名であること
  • カンパニーセクレタリーを1名設置すること
  • 1シンガポールドルの初期株式資本を支払っていること。
  • シンガポールに登記上の事務所があること

シンガポールでの会社設立に必要な基本情報

会社名

  • 法人化する前にACRA(Accounting & Corporate Regulatory Authority)の認可を受ける必要があります。
  • 既存の会社と同一の社名であってはならない。
  • 社名に好ましくない文言や文字が含まれていないこと。
  • TemasekやCoca-Colaなどの有名な商標と類似していないこと。

株主の皆様へ

  • 株主は、私企業でも法人でも構いません。
  • 株式は、株式を引き受けるか、会社の株式を購入することによって取得することができます。
  • 株主は法人・個人を問わず、最低1名でなければなりません。
  • 会社役員と株主は同一人物である可能性があります。
  • 株主は国内・海外を問いません。
  • シンガポールの会社法では、株主は最低1名、最高50名までと定められています。
  • 株主の詳細については、公文書に記載されます。

レジデントディレクター

  • 少なくとも1名の取締役を有し、シンガポールの一般居住者(シンガポール市民、シンガポール永住権保持者、Employment passまたはEntrepassを有する個人)であることが理想である。
  • ローカルおよび.または外国人取締役の数に制限はない。
  • 取締役は18歳以上であり、破産や犯罪歴がないこと。
  • 取締役の情報は公文書に記載されます。

カンパニー・セクレタリー

  • 会社は、会社のコンプライアンスを確保することを主な役割とするカンパニーセクレタリーを任命しなければなりません。
  • 会社秘書は、通常のシンガポール居住者である自然人でなければなりません。
  • シンガポール会社法では、会社は設立後6ヶ月以内に秘書を任命しなければなりません。

株式資本

  • シンガポール法人登録のための最低払込資本金は1シンガポールドル、または他の外貨での相当額です。
  • 最低発行資本金は1株(額面)です。
  • 無記名株式、無額面株式は認められません。
  • 株式や払込資本金は、会社設立後いつでも増資することができます。

登録された会社の住所

  • シンガポールの外資系企業は、シンガポールに登記上の事務所を置く必要があります。 この住所は、すべての通知や公式文書の送付先となり、会社はシンガポールの法律に従って維持する必要のあるさまざまな登記簿を保管することができます。
  • 物理的な住所であることが必要で、私書箱は不可。
  • 住宅用住所の使用は、特定の業種に限って認められています。

ガバナンス体制

  • 会社の経営と構造、および会社と株主の相互関係は、定款および会社法に記載された条項によって規定されています。
  • 2016年1月1日より、覚書と定款は統合され、憲法と呼ばれる単一の文書に名称が変更される予定です。 この日以前に登録されたすべての企業は、書類を統合する必要はなく、既存の書類をそのまま使用することができます。
  • ジョイント・ベンチャーでは、会社間で株主間協定を結ぶのが一般的です。 これは、会社の構成や管理方法に関する主要な権利と責任を把握するために行われます。

会社登記に要する期間

  • 身分証明書や重要な書類など、必要な書類をすべて提出することが、コンプライアンス承認には欠かせないのです。
  • 書類が揃っていれば、最短20分で会社名登録が可能です。
  • メディア、栄養、教育など特定の業種に属する企業については、社名の申請について関係当局に照会し、承認を得る予定です。 7日~2ヶ月かかる場合もあります。
  • 会社承認後、60日間予約し、その期間内に設立を完了させる予定です。 また、必要に応じて延長申請も可能です。

シンガポールで法人向け銀行口座を開設

  • 会社登録が完了したら、シンガポールにあるお好きな国内銀行または国際銀行で銀行口座を開設することができます。
  • 多くの場合、銀行は効率的かつ迅速な事務処理と承認のために、口座署名人がシンガポールに物理的に滞在していることを要求します。
  • 署名者がシンガポールに来られない場合は、銀行の海外支店や公証人役場で必要書類の署名を受け付けているところもあります。

シンガポールでの会社登録後のその他の関連業務

必要な許認可の確保

一部の事業活動においては、政府当局のさらなる規制の対象となる可能性があります。 会社登記が完了しても、会社設立前に関係官庁の認可やライセンスを取得しなければ、事業を開始したりサービスを提供したりすることはできません。

シンガポールで事業を行うために追加のライセンスや許可が必要となる企業の例としては、教育機関、金融コンサルティング会社、映像会社、旅行会社、アルコール製品の卸売・小売業者、酒類販売業者、貸金業者、銀行、託児所、輸入業者などが挙げられます。

登記上の本店所在地

登記簿上の住所を設定する必要があります。 平日の通常営業時間内に1日3時間以上開館していること。

登録番号

企業登録番号はACTAから発行されます。企業が発行するすべてのレターヘッド、インボイス、領収書、請求書、その他の書類に記載する必要があります。

カスタム登録

シンガポール国内外への輸出入や積み替えを行う場合、シンガポールのお客様に会社を登録し、税関登録番号(CR)を取得する必要があります。 あらゆる種類の貿易取引に携わるシンガポールの企業・団体に必要です。

シンガポール商品・税金登録

  • 物品サービス税(GST )は、シンガポール国内での物品・サービスの供給、およびシンガポールへの物品の輸入に対して課される税金です。 シンガポールから輸出される物品、およびシンガポールから提供される国際的なサービスは、GSTが免除されます。 現在のGST税率は7%です。
  • すべてのシンガポール企業は、年間課税売上高が100万シンガポールドルを超える場合、または現在年間課税売上高が100万シンガポールドルを超えることを除いた課税供給を行っている場合、GSTに登録する必要があります。
  • 企業は、自主的に、または責任があるとみなされた時点から3日以内にGSTを登録することが期待されています。
  • 自主登録の承認は、シンガポール内国歳入庁の会計監査人の裁量によります。 一度承認されると、少なくとも2年間はアクティブな登録を維持する必要があります。

シンガポール中央プロビデント基金登録

  • 中央積立基金(CPF )とは、雇用者と被雇用者が月給の一定割合を拠出するシンガポールの 強制年金基金制度です。
  • 雇用主によるCPF拠出は、シンガポール国民または永住権保持者で、月給が50シンガポールドルを超えるすべての現地従業員に義務付けられています。
  • CPFの拠出率は、雇用主が17%、被雇用者が20%を上限とし、被雇用者の年齢や永住権などの様々な要因によって低くなることもある。
  • 外国人従業員に対するCPF拠出は不要です。

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本情報は、個別の税務・法務に関するアドバイスに代わるものではありません。 お客様の具体的な状況については、有資格の税務・法務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。