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経済成長と投資を向上させる手段として、世界各国の政府が自由貿易地域(FTZ)に注目するようになっていますが、パラグアイもそれに遅れをとってはいません。

パラグアイの法律523/95は2002年に発効し、自由貿易地域(FTZ)の設立を許可しています。 パラグアイには、アルト・パラナ地域(北東部、ブラジルと アルゼンチンの国境付近)に2つの自由貿易地域があります。 また、パラグアイの自由貿易地域は、商業の発展や海外市場とのつながりを目的としています。

パラグアイの自由貿易地域は、あらゆる種類の商業、工業、サービス活動の実施を許可しています。 そして、このようなゾーンを管理する法的枠組みは、所得税率が0.5%というユニークな税制だけでなく、免税の面でさまざまな利点を備えています。

パラグアイ自由貿易地域内のパラグアイ企業の税金。

  • 自由貿易地域内に設立され、国外およびパラグアイ国内において事業活動を行う企業には、パラグアイ国内で販売される製品の割合に応じて10%のパラグアイ共通法人所得税が課されます。
  • パラグアイ自由貿易地域内の商業、工業、サービス活動の利益は、財政制度を除き、国税、市税、州税がすべて免除されます。
  • もう一つの重要なケースは、投資家が新しい税制の対象となることを望まない限り、将来税制が変更されても適用されない構造を確保していることである。

その他のパラグアイの税制優遇措置:投資法 60-90

経済投資の枠組みは法律第60/90号で確認され、外国および現地の投資家にいくつかのユニークな免税特典が提供されています。

現金、融資、資本財、ライセンス権の譲渡、およびその他の投資に対して、法律第60/90号を利用することができます。

税法改正(法律第2421/04号)後も認められる法律第60/90号に含まれる投資優遇措置は、特定の財政税、地方税、関税の免税措置です。

投資に対する融資額が500万米ドル以上の場合、海外の金融機関に支払うべき利息、手数料、資本金に対する源泉徴収税が免除され、この特典は5年間です。

投資額が500万ドル以上で、税務当局の認可を受けたプロジェクトであれば、そこから得られる配当や利益は非課税となる。 表示されている免除期間は5年間で、10年まで延長することができます。

Paraguay Law No.5542 /15(パラグアイ投資保証法)

投資保証法では、この制度を遵守する企業に対して、10年から20年の間、所得税の税率が変わらないことが保証されていることが確認されています。

また、パラグアイへの外国人投資家は、現地の起業家と同様のメリットを享受することができます。

パラグアイの税制優遇措置について

  • 輸出には、特定の関税と付加価値税が免除されます。
  • 資本市場法では、海外での債券発行のインセンティブが設けられました。
  • 輸出奨励制度により、輸出はVATが免除されます。

また、輸入関税と付加価値税が免除される「一時的または暫定的な入国審査制度」が設けられています。

パラグアイでは、最もわかりやすい税制上の優遇措置がありますが マキラ (自由貿易地域(パラグアイ国内の付加価値に適用される税率1%の特別税制の対象となる制度)は、あらゆる種類の商業、工業、サービス業に対して、かなりの税制優遇措置を提供しています。

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