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モナコの会社設立

モナコ - SAM
エンティティの種類 Sociétés Anonymes Monégasques (SAM)
法律の種類 モナコ民法
シェルフ会社の都合。 なし
導入期間 4週間
最低限の政府の費用 公証人費用(株式資本額の0.90%)、登録料(株式資本額の1.5%)、法定公告(約EUR 5,000)
通常の法人所得税 33,33%
二重課税防止条約へのアクセス。 はい
最小発行株式資本 : €150,000
設立時の最低払込株式資本 株式資本の100
最低限必要な株主数 2名
無記名株式。 ただし、地元の金融機関に預ける必要があります。
ノミニー株主を認める。 不可
取締役の最低人数 2名(自然人でも法人でも可)
コーポレート・ディレクターの許可 あり
ローカル・ディレクターが必要です。 はい
ローカルミーティングが必要です。 はい
カンパニーセクレタリーが必要です。 いいえ
株主総会の開催 少なくとも年1回(年次決算の承認、...)。
現地法人の設立が必要 はい
Exchange Controlです。 いいえ
会社登録機関への受益者の開示 はい
年次報告書 はい
アカウントの提出 はい
監査 いいえ

私たちは、OECDをはじめとする国際機関や各国が定めた最新の国際的な規制に、この法域が準拠しているかどうかを監視するために最善を尽くしています。

いつでも、ダマリオンは、独自の判断で、理由を提示する義務を負うことなく、この管轄に関するお客様の要望を断ることができます。

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