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2003年、中華人民共和国証券投資基金法(PRC Fund Law)が公布され、2004年6月1日に施行されました。 しかし、2004年に制定された「中国基金法」では、公募ファンドのみを規制対象とし、私募ファンドは宙に浮いている状態だった。 9年の歳月を経て、2012年12月、中国は2004年に制定された「中国基金法」の新たな改正を行い、最終的に採用された。 改正法は、中国における公的および私的な投資ファンドを規制するための徹底的な取り組みを示しており、私的投資ファンドを中国証券監督管理委員会(CSRC)の管理下に置くことを提案している。

中国における民間投資ファンドの規制

改正前の証券投資信託法は公的資金のみを対象としており、最近増えている私募投資信託は法的に宙に浮いている状態だった。 しかし今、中国が打ち出した新しいルールは、長期的には金融機関のあり方に重要で前向きな変化をもたらし、投資家や金融市場にとって極めてポジティブな意味を持つものです。 新ルールには多くの工夫が凝らされていることがわかりますが、その一部を以下に紹介します。

  • 適格投資家について

中国における民間資金は、許可された投資家からのみ調達する必要があります。 各投資家は、プライベートファンドに少なくとも100万人民元を投資することが要求されます。 中国では、適格投資家とは、投資リスクを特定し引き受ける能力を持ち、一定の純資産または所得要件を満たす人または法人でなければならない。

さらに、中国の新しい規制の枠組みでは、以下に主張するように、私募ファンドの適格投資家の数に制限が設けられています。

  • 私募ファンドが有限会社またはリミテッドパートナーシップの形態で設立される場合、投資家の数は50人以下でなければなりません。
  • 私募ファンドが株式会社または合名会社の形態で設立される場合、投資家の数は50人以上200人以下とすることができる。
  • 私的資金調達の制限

中国では、私募ファンドの運用者は、新聞、ラジオ、テレビ、インターネットなどの公共メディアで私募ファンドを紹介したり、講演会、チラシ、テキストメッセージ、電子メールなどで不特定の潜在投資家に私募ファンドを宣伝することが禁じられています。 また、投資家に元本割れや最低収益率を保証することもできない。

私募ファンドの場合、公的ファンドと比較して、合理的な柔軟性を持った要件が課される。 私募ファンドのファンドマネージャーは、調達する指定資本金の額や、ファンドの投資主数に応じて 投資ファンドは、中国証券監督管理委員会への登録が義務付けられているのみであり、中国証券監督管理委員会に登録する必要はありません。 ファンドの業界団体であり、証監会による事前承認は義務付けられていない。

公募ファンドの立ち上げには証監会への事前申請が必要だが、今回の改正では、私募投資ファンドの資金調達は、証監会やファンド業界団体への事後申請義務のみとなる。

私募ファンドの運用者は、証監会が最初に承認することを条件に、公募ファンドを規制することも認められている。

中国における投資ファンドの新形態

現行の契約形態のほかに、中国改正法では投資ファンドの形態が2つ追加されています。

  • 委員会形式(公的資金と私的資金の両方に適用可能):この形式では、ファンドマネージャとカストディアンの日常業務を監督することを目的とした常設機関としての委員会が存在します。
  • 無限責任型(私募ファンドのみ):この形態のファンドでは、ファンドマネージャまたはファンドマネージャの支配権を持つ組織が、ファンドの負債に対して無限責任を負うことが要求されます。

中国証券投資基金法における投資商品の種類を拡大:上場株式や債券に加え、証監会が定めるその他の種類の証券や投資商品にも投資できるようになった。

このような中国での規制強化が、いずれは世界のファンドマネージャーにとって関心のある他の分野にも拡大されるのかどうか、興味深い側面がある。

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