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ダマリオンチャイナデスク

中国でのビジネスについて

中国とその10兆ドル規模の経済は、年率7%の急成長を遂げています。 大国となった中国は、世界経済をゆっくりと再構築しています。 過去30年間、中国政府は経済成長を促進するために、国際企業や外国人投資家に門戸を広く開いてきました。

中国でビジネスをするのは賢明な判断か?

最近の改革により、外国人投資家にとって中国でのビジネスがより容易かつ迅速に行えるようになりました。 これは、世界銀行の「2019年ビジネス容易性報告書」において、中国が31位にランクアップしたことからもわかる。 これは、前年度の45位から大きくランクアップしたことになります。 この「ビジネスのしやすさ」の向上により、中国は2年連続で「世界で最もビジネスのしやすい経済国」のひとつに認定されました。

中国は、長期的にはより多くの外国人投資家を惹きつけるために、継続的な改革ペースを維持しながら、あらゆる規模の企業のための国内ビジネス環境の改善に努めています。

中国憲法

中華人民共和国は、共産主義政府による社会主義体制をとっています。

中国の法制度

中央と地方の各レベルの政府が作った法律は、全国人民代表大会と地方人民代表大会を通じて執行されます。

中国の司法手続きは、国レベルから最高裁判所まで4つのレベルの裁判所があり、様々なエスカレーションや上訴手続きが行われています。 これらの裁判所は、民事事件と刑事事件を扱う責任があります。

財源

中国は、その投資環境から最大手の金融機関を惹きつけ、世界で最も関連性の高い国となっています。 現在の金融システムは、中国人民銀行が直接指導し、専ら国有商業銀行を主体としているが、国策関連金融機関の存在と連携も認めている。

金融機関には、商業銀行、政策性銀行、投資機関、信用組合、証券取引所など、さまざまなものがあります。

中国で最も人気のある投資ビークル

中外エクイティ・ジョイント・ベンチャー(EJV)

中外合資会社(EJV)は、国際企業(外国企業、企業、個人投資家)と中国企業によって設立されます。

出資比率に応じてリスクや損益を共有する主体によって運営される。

セットアップの手順

  1. 関係当局の審査・承認を得るための書類の提出。
  2. 中外エクイティ・ジョイント・ベンチャー(EJV)設立申請書
  3. フィージビリティスタディ報告書
  4. 署名された協定書、契約書、定款
  5. ボードメンバー名一覧
  6. その他、審査・承認に必要な書類

規制当局の承認

  • 中外合弁企業(EJV)の設立は、3ヶ月以内に申請する必要があります。
  • 承認されると、対外貿易経済行政部門から承認証が発行されます。
  • 中外資系合弁会社(EJV)は、承認後1ヶ月以内に営業許可を取得する。
  • 資本金・総投資額
    • 登録資本金は、すべてのベンチャー企業の投資額の合計であり、以下の基準を満たす必要があります。

    外資の出資比率は登録資本金の25%以下。

    契約期間中は、登録資本金を減少させることはできません。

    外資を増やすには取締役会の承認が必要であり、関係当局の認可が必要です。

    特定の業種に属する企業は、関係当局が発行する特別な規制を遵守する必要があります。

    • 投資総額は、登録資本と貸付金で構成されています。
    • 国家工商行政管理総局は、投資総額に占める登録資本金の割合を次のように発表しています。
    1. 総投資額$3Mまで-登録資本金70%。
    2. 300万ドル以上1000万ドル未満 – 登録資本金の50%、ただし120万ドルを下回らないこと。
    3. 1,000万ドル以上3,000万ドル未満 – 登録資本金の40%、ただし500万ドルを下回らないこと。
    4. 3,000万ドル超 – 3分の1以上1,200万ドル以下

    ぜんぶがいこくゆうかんきぎょう(WFOE)

    中国で設立され、すべての資本が外国人投資家によって投資された企業。

    • 独立した会計システムを持つ、独立した法人として分類される。
    • その利益と損失に対して責任を負い、すべての法的責任を負う。

    中国の外商投資法は、旧完全外商企業(WFOE)が廃止されたため、WFOEへの影響はほとんどない。 新外国投資法の下では、完全外資系企業(WFOE)は会社法に基づき有限責任または株式会社の形態をとることができる。

    セットアップの手順

    関係当局に以下を提出する。

    1. エネルギー条件と必要量
    2. 土地面積の条件
    3. 完全外資系企業(WFOE)設立の目的。
    4. 製品・サービス
    5. 地域密着型施設に求められるもの
    6. 事業範囲・規模
    7. 技術装置

    申請書を受領後、30日以内に回答します。

    以下の書類を添えて、関係当局に申請する。

    • フィージビリティスタディ報告書
    • 外国人投資家の公的証明書と照会先
    • 完全外国企業(WFOE)設立計画および輸入品目録に関する県レベル以上の地方政府の対応。
    • 完全外国企業(WFOE)申請書

    提出後90日以内に当局の評価・承認が必要です。

    • 外国人投資家は工商局に登録する必要があります。
    • 承認証明書受領後、30日以内に営業許可を取得する。
    • 分離・統合などの重要な変更については、中国の会計士による審査が必要です。

    総投資額に対する登録資本金の比率は、既存の規定に従うものとします。

    1. 総投資額$3Mまで-登録資本金70%。
    2. 300万ドル以上1000万ドル以下 – 登録資本金の50%、ただし120万ドルを下回らないこと。
    3. 1,000万ドル以上3,000万ドル未満 – 登録資本金の40%、ただし500万ドルを下回らないこと。
    4. 3,000万ドル超 – 3分の1以上1,200万ドル以下

    駐在員事務所

    駐在員事務所は、中国国内においてのみ非営業活動を行うことができます。 駐在員事務所は、その名の通り、親会社の代理人として活動します。 外国企業の既知の事業範囲内でのコミュニケーション、製品量の拡大、調査、マーケティング、技術交流などが含まれます。 中国駐在員事務所では、中国での業務を円滑に進めるために重要な取引契約の締結などの活動を行うことがあります。

    セットアップの手順

    中国における駐在員事務所の設立手続きについては、国家レベルで決まった法律や規定があるわけではありません。 より詳細なセットアップ手順については、現地当局から情報を入手することができます。

    一般的なステップバイステップの流れは以下の通りです。

    • 工商行政管理局に申請する。 登録は、認定証取得後30日以内に行う必要があります。
    • 承認証書の提出
    • 代表取締役会長または代表取締役部長の署名入りの申請書。
    • 申請書には、事業所名、担当役員、事業範囲、在留期間、所在地など、関連するすべての情報を記載しなければならない。
    • 中国現地当局による正式な事業許可証。
    • 関係金融機関が発行する資本性信用証明書
    • 親会社が発行する常任代理人の承認書と、その常任代理人の履歴書。

    税金の納付と登録

    • 駐在員事務所は、四半期ごとに付加価値税(VAT)を申告することが義務付けられています。 VATは、四半期末から15日以内にお支払いください。
    • 代理店や貿易に携わるサービス代行店は、総原価と総費用に基づいてみなし売上高と税金を計算する必要があります。
    • 会計帳簿は、商業、会計、法律、税務、監査などを行うコンサルティング代理店には必要なものである。 これにより、課税所得の計算、申告、納付を正確に行うことができます。
    • その他の中国におけるすべての駐在員事務所は、営業活動から生じる収入を税法に基づき申告することができます。 営業利益がない場合は、期末から1ヶ月後に営業状況を申告する必要があります。
    • 企業所得税は、四半期末の15日以内に前払いするのが理想的で、残額は年末の4カ月以内に支払わなければならない。

    支店

    外国投資企業(FIE)、外国保険会社、外国法律事務所、外国銀行のみが、関係当局の承認を得て中国に支店を開設することができます。 外国企業は、支店の責任者である代表者を選任しなければなりません。 親会社が支店に運営資金を配分していること。

    中国で活動する支店は、中国の法人としての地位を得ることはできませんが、外国企業自身が中国における支店または支社の運営活動に対する充填責任を負うことになります。

    支店の納税額

    所得税

    中国にある外国企業の本社と、本社を含むすべての支店が同じ都市にある場合、本社は外国企業に代わって、中国国内の支店源泉所得の損益に基づく所得税を申告、計算し、申告する責任を負います。

    事業税・付加価値税

    支店は、付加価値税および営業税を関係当局に納付する必要があります。 本社と支店が同じ都市にある場合を除き、付加価値税の支払いは支店の責任となります。

    信託

    中国では、信託は公的な投資手段と私的な慈善基金に分類される。 資金使途は、原則として業務上の理由によるものではありません。 諸外国に存在する受益者向け資産を保有する私募信託基金に相当するものは中国には存在しない。

    公募投信は、債券や上場株式など、その国の証券監督当局が認めた証券に投資することができます。

    公募証券(株式)の登録要件と設定手続きについて

    株式上場は、以下の要件を満たす場合にのみ認められます。

    • 近年、不正行為や虚偽の記録を財務諸表に記載してはならない。
    • 公開発行株式は、総額が4億元を超える場合、株式総数の25%以上であること。 公募株は10%以上でなければならない。
    • この株式は、証券監督当局の評価および認可を受ける必要があり、公的に発行されたものとみなされます。
    • 資本金3,000万人民元以上

    有価証券の上場申請は、証券取引所に提出する必要があり、証券取引所の審査と承認が必要です。 その後、両者でリスティング契約に合意する必要があります。

    海外からの現金引き出しに関する規定

    外国人投資家を含む個人が国内の銀行カードを所持し、海外から現金を引き出す場合、年間総額10万元を超えないようにする必要があります。 年間10万元を超えると、今後2年間、国内銀行カードによる国外での現金引き出しは自動的に停止されます。

    助成金、奨励金、保護金

    中国における特別区への投資に関する優遇政策

    中国には、特に少数民族が多く住む地域があり、より高度な自治を享受している。 これらの場所では、地方自治体が免税期間や軽減税率政策など、企業所得税の優遇政策を実施する権限を持っています。

    例えば、汕頭、厦門、海南、珠海、深セン、上海浦東新区の経済特区では、特定のハイテク企業が所得税優遇政策を享受しています。

    上記の分野で発生した収入は、事業開始後2年間は非課税となります。 さらに、その後3年間は基準値の半分のレートで評価されます。

    海南自由貿易港

    国務院が「中国自由貿易区試行全体計画」または「海南自由貿易港」を公布した。 その後、登録・法人化された企業に対して優遇措置やインセンティブを与える法律、規則、政府政策が制定された。

    主な優遇措置は以下の通りです。

    • 海外からの参入規制が少ない
    • 法人税の引き下げ
    • 特定事業者向け単発補助金
    • 高技能労働者への優遇措置
    • 外貨規制を緩和した。
    • 低関税、無関税を含む特恵政策に関連する関税。

    また、特定の産業への投資に対して有利な政策も実施しています。 VAT免税業種には、以下の業種が含まれます。

    • のうぎょういちじゅんせいさんぶつ
    • 台湾海峡を挟んで直航する航空会社
    • 国内法規に準拠した廃棄物残渣を原料とする建設資材
    • ディプロマ・スクールが提供する教育サービス
    • ろうじんかいごサービス
    • がいこくせいひんさくひん
    • 納税者が直接または間接的に提供する国際貨物輸送代理店業務
    • 医療サービス
    • 保育所・幼稚園の保育・教育サービス
    • じこはんばい
    • 輸入加工品再輸出
    • 障がい者用特別輸入品
    • 技術移転と研究開発、技術コンサルティングと技術サービス。

    台湾の海運会社が大陸から得ている輸送収入

    特殊産業に対する追加的な所得税の優遇措置。
    • 承認されたハイテク企業には15%の所得税率が適用されます。
    • 以下の業種は、所得税が免除されます。
    1. 農業、林業、関連産業
    2. 遠洋漁業
    3. 家畜・家禽類
    • 以下の業種は、標準税率の半分で課税されます。
    1. 花、茶、その他飲料用作物、香辛料用作物
    2. 内陸部での養殖
    3. 海洋文化
    • 条件付保護、省エネ、節水プロジェクトからの収入は、営業利益を上げてから3年間は非課税となります。 その後、3年間は標準税率の半分で課税されます。
    • 中国の法人税法・条例には、免税規定と所得税の減免規定があります。 最初の500万人民元の居住者企業技術移転は非課税、超過分は標準税率の半額で課税されます。
    • 小規模で低収益の企業に対する所得税率は20%で、以下を含む。
    1. 工業企業:課税利益が100万元以下、従業員数が100人以下、総資産が3000万元以下の場合。
    2. その他の事業については、課税利益が100万人民元以下、従業員数が80人以下、総資産が1000万人民元以下であることが条件です。

    研究開発に関するインセンティブ

    • 研究開発費の175%を課税対象利益に算入することができる。
    • 資産計上された研究開発費は、総費用の175%を基準に償却することができます。

    輸出奨励金

    中国は、輸出品に対する優遇政策を実施している。 輸出品には、様々な税率で設定されたVAT輸出還付金が課され、消費税は免除されます。

    産業財産権・知的財産の保護

    知的財産は、外国人投資家にとって貴重な資産です。 中国は近年、知的財産法の改正や国家知的財産法院の設立など、知的財産の保護を向上させるための取り組みを進めています。

    著作権について

    中国では、著作権は著作権法によって保護されています。 著作権法は1990年に施行され、その後3回の改正を経て、現在に至っています。 直近の改正は、2020年11月11日に行われたのが最後です。 全国人民代表大会常務委員会、著作権法への最新規定を画定。

    著作権法の基本的な考え方は、基本的に著作者に帰属するものです。 著作者の著作権、改変権、完全性は時間的に無制限である。

    今回の著作権法の改正では、以下の理由により、著作権に対する保護がさらに強化されました。

    • より良い基準規制の証明責任
    • 著作権当局が侵害の疑いのある行為を調査する際の追加的な権限を付与する。
    • 著作権侵害とみなされる行為の一覧表を確認する
    • 法定損害賠償額の引き上げ
    • 懲罰的損害賠償の導入
    • 技術保護イニシアティブに関連する新条項
    • 損害賠償の算定基準を新たに設定

    商標について

    中国では、法律により、特定の商品に商標が付されているとみなされます。 商標が付与されていない場合は、一般に販売することはできません。 中国では、商標出願に関する包括的かつ複雑な規則が存在します。 商標の識別性、正当な語句、シンボルなどを含む。

    最新の商標法改正は、2019年4月23日。 今回の改正では、主に悪意ある商標出願の問題に取り組み、商標権侵害に対する罰則をさらに強化した。

    特許

    中国における特許は、特許法によって保護されています。 2020年10月12日、中国は中国特許法の第四次改正を承認した。 特許法における注目すべき変更点は以下の通りです。

    • 特許の行政的保護
    • 意匠特許の存続期間を15年に延長。
    • 部分設計の正式な導入。
    • 医薬品特許期間補償制度の導入
    • 本来の損害賠償額の5倍を上限とする懲罰的損害賠償の導入。
    • オープンライセンス制の導入

    特許出願には、専門家のアドバイスの支援が必要です。 特許権の対象となる発明・実用新案は、新規性、進歩性、実用性を有することが大前提となります。

     

    中国の税制の枠組み

    所得に対する税金

    1. 法人所得税
    • 25% 標準レート
    • 中国政府が推進する特定の産業に従事する適格企業(技術・集積回路生産企業)については15%に引き下げ。
    1. 非居住者への支払いに係る源泉所得税について
    • 利子、賃貸料、ロイヤリティ、受動的所得に適用される10%のコンセッション率。
    1. 個人所得税
    • 3%~45%のプログレッシブレート。

    売上税(取引高に対する税金)

    1. 付加価値税
    • 中国国内における不動産および商品の製造に関連する労働サービスの提供を除く、商品の販売、修理・交換サービスに適用される
    • 標準税率は17%で、一定の必需品は13%で評価されます。
    1. 消費税
    • アルコール飲料、タバコ、化粧品、花火、宝石、軽油、ガソリン、タイヤ、床板、オートバイ、自動車、高級時計、ヨット、自動車、ゴルフ用品、割り箸など14種類の消耗品に適用可能です。
    • 税金は価格と販売量に基づいて計算されます。
    1. 事業税
    • 加工サービス、修理・交換サービス、無形資産の譲渡、中国国内での不動産販売などを除いたサービスの提供に適用されます。
    • 事業税は3%から20%の範囲です。

    特定目的税

    1. 土地再評価税制
    • 不動産取引から得られる利益に対して、30%から60%の税率で課税されます。
    • 譲渡または売却によって受け取った対価が損金算入限度額を超えた場合、土地値上り額をもとに利益を計算します。

    資源税

    1. 資源税
    • 天然資源に対して、財務省が定める税率でトン数または体積を基に課税される税金。
    • 課税対象となる天然資源は、天然ガス、石炭、原油、非金属原料、鉄原料、液体・固体の塩などです。

    固定資産税

    1. 不動産税
    • 住宅や商業用建物の所有者、使用者、管理者に対して、本来の控除額の1.2%または賃貸価格の12%の割合で課税されます。

    行動への課税

    1. 自動車税・船舶税
    • 中国国内で使用される自動車や船舶の所有者に対して、年間一定額を課税するもの。
    1. 自動車取得税
    • 二輪車、自動車、路面電車、トレーラー、カート、電気バス、特定の種類のトラックの輸入および購入に対して、課税対象対価の10%が課されます。
    1. 印紙税
    • 中国国内で特定の書類を作成・受領する個人および企業に対して課される税金で、0.005%~0.1%の範囲で変動する可能性があります。

    関税

    1. 関税
    • 中国に輸入される商品に課される関税で、原価、保険、運賃の価値(CIF)に対して課される。 関税率は、輸入品の性質と原産国によって異なります。

    財務局が課税する税金

    1. 証書税

    土地使用権や不動産物件の所有権を贈与、購入、交換する際に、譲受人に課税される税金で、税率は3%~5%です。

    国際的なコンサルティング会社として、ダマリオンは中国における包括的な会社設立とフォーメーションのソリューションを提供しています。 銀行口座開設のサポート、会社設立サービス、重要書類の作成など、さまざまなサービスを提供しています。 私たちは、外国人投資家が中国でビジネスを行うためのプロセスをナビゲートするために、現地の専門家と知識を備えています。 中国本土への進出や業務の効率化など、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを、ダマリオンのエキスパートがご提案します。 ダマリオンの経験とグローバルなサービスネットワークにより、中国でのビジネスにおいてコンプライアンスを完全に維持するために必要なソリューションを提供します。 お電話でお問い合わせください。

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