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2008年、ルクセンブルク大公国は、同年に施行された新しい知的財産権(IP税)制度に含まれる条項を公表しました。 同国では、特定の知的財産資産から発生する適格な所得やキャピタルゲインに対して、法人税を最大80%免除するという税制上の優遇措置を設けています。 また、2009年1月からは、適格な知的財産権のうち純財産税を100%免除することが知的財産権制度に盛り込まれました。

2016年7月、ルクセンブルクは、OECDやEUレベルの立場でのIPレジームの修正されたネクサスアプローチに関連する合意の結果、IPボックスレジームの廃止を決定しました。 新しいIP制度では、適格なIP資産からの収入はすべて、ルクセンブルグの所得税が80%免除されるため、実効税率は5.2%となり、純財産税も完全に免除されるというメリットがあります。

判明している対象資産は以下の通りです。

  • 特定の補助的なタンパク質の証明
  • 著作権のあるソフトウェア
  • オーファンドラッグ指定
  • 特許
  • 植物育成者の権利
  • 実用新案

商標やデザインなどの商業用IP資産は、もはや税制優遇措置を受ける資格がありません。

適格なIP収入

  • キャピタルゲイン
  • 製品やサービスの販売価格からIP収入を埋め込む
  • 適格な知的財産権の侵害に関連する仲裁または司法の決定に基づく補償金
  • ロイヤルティ

要するに、Qualifying IncomeはNet Incomeと直接同義です。 税務上の損失が発生する前の年間費用や、適格なIP資産に関連する費用が控除され、控除対象となる純額が確認されます。 原則として、80%免除の恩恵を受けることができる所得の割合は、適格支出と全支出の間に存在する割合と同様でなければなりません。

適格な支出には、納税者が負担した研究開発費や、IP資産に対する適格な支出が含まれます。 なお、この条件には、関連企業による研究開発のための外注費としての買収費用は含まれていません。 全体の支出とは、納税者自身が管理した場合に技術的に適格な支出とみなされるすべての費用の合計と定義されます。

次期IP税制では、IPの取得や研究開発活動の関連企業への委託が納税者を過度に罰することのないように、適格支出に分類された支出に対して30%のアップリフトを申請する機会が設けられています。

新IPレジームの概要

2018年に施行された 新たな知財税制に含まれる規則や、所得税の非課税枠の算出方法が異なるため、分類が異なります。 簡単に言えば、ネクサス・アプローチは、IP資産、支出、および現行制度を大きく利用する収入の間に直接的な関係を作り出すことに集中しています。

この新制度では、2つの主要なIP資産グループが大きな恩恵を受けることになります。

  • 特許、実用新案、その他特許と同様の機能を有する知的財産権に基づくすべての発明。
  • 植物性医薬品を提供するための補足的な特許認証を所有する製造会社、およびオーファンドラッグ指定、植物品種認証、小児科クリニックなどの補足的な保護認証の延長。

国内および国際基準での著作権保護されたソフトウェア

前述のように、商標などの市場関連IPは新IP税制では対象外とされています。 ルクセンブルクの旧IP制度では、さまざまなIPから発生する純利益やキャピタルゲインの80%が非課税となっていました。 この制度は、EUの「企業課税グループの行動規範」やOECD/G20の「有害な税務慣行への対応に関するBEPSプロジェクト最終報告書」の勧告に従い、2016年7月から段階的に廃止されました。

旧体制は最終的に、2016年7月にCITと市営事業税が廃止され、2017年1月に純富裕層税が段階的に廃止されました。

旧制度の恩恵を受けているIP資産を所有する納税者は、2021年6月までの移行期間中、引き続き恩恵を受けることができます。

2016年1月以降に取得したIP資産については、以下の条件の下、2021年6月30日まで旧体制の恩恵を受けることができます。

  • 2021年7月以前に作成されたもの、または無関係な人から取得したもの、あるいは
  • 2021年7月以前に関係者から取得したもので、旧知財制度の時代にすでに適格とみなされていたか、取得前にルクセンブルクで施行されていた旧知財制度と同様の海外国の知財制度の恩恵を受けていたもの。

2015年12月から2016年6月の間に関連組織から取得したIP資産のうち、IPレジームの免除の恩恵を受けていないものは、2016年12月までしか対象とならない可能性があります。

2016年6月3日以降に作成または取得されたIP資産は、旧IPレジームの恩恵を受けられない可能性があります。 これらの資産や関連収入は、従来の税制や税率が適用されるか、あるいは将来のIPレジームから適格とみなされます。

ルクセンブルクでIP企業を設立するメリット

IPカンパニーは、ルクセンブルクの会社法で定められているあらゆる形態で設立することができます。投資家、プロモーター、著者、IP開発者は、通常、SARLまたはSAを選択し、最低資本金はそれぞれ12,000ユーロ、30,000ユーロです。

知的財産権は、企業の株主からの現物出資によって購入することができます。

IPカンパニーを設立できる国籍には、原則として制限はありません。 ルクセンブルクのIP企業の株主の国籍、居住地、住所に関係なく設立することができます。 法律上の形態は、法人であったり、個人であったりします。

ルクセンブルクの税制は欧州での研究開発に魅力的な枠組みを提供する

前述の知的財産税の減免措置とは別に、ルクセンブ ルクの知的財産企業、民間研究SPV、研究開発企業は、 助成金や金利補助の形で25%から100%の範囲で研究開発 プロジェクトに資金を提供するなど、さまざまな優遇措置を 活用することができます。 そのため、ルクセンブルグは、研究開発の取り組みやIPライツの企業を取り入れるのに最適な家の一つであることは間違いありません。

ダマリオンは、ルクセンブルグで会社を設立する際の信頼できるガイドであり、同国の多くの魅力的な税制や規制プログラムを享受することができます。 お客様の知的財産権を確実に保護し、ルクセンブルグでのIP企業や研究開発プログラムの立ち上げを支援するために、今すぐお問い合わせください。

本情報は、個別の税務・法務に関するアドバイスに代わるものではありません。 お客様の具体的な状況については、有資格の税務・法務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。