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レバノンは、地理的に戦略的な位置にあり、特にグローバルなビジネスに適しています。 レバノンには、ほとんどのビジネス分野において、幅広い投資機会があります。 また、会社の登録や設立に関しても、魅力的な機会が提供されています。

レバノン、外国人投資家を歓迎

レバノン企業の外国人持株比率は、法律で別段の定めがある場合を除き、特に制限されていません。

現在、レバノンでの会社登録は非常に簡単かつ迅速になっています。 レバノン人であろうと外国人であろうと、レバノン企業のいくつかの利点を活用し、銀行口座や銀行サービスを利用して、すぐにビジネスを登録することができます。

レバノンの企業の種類を選択する

レバノンの起業家は、複数のレバノン法人を利用することができ、事業の種類、規模、拡張計画、また利用可能な資本によって、選択する選択肢が異なります。

レバノンの企業の種類は以下の通りです。

  • 組合(一般または有限)
  • 有限責任会社(Société à Responsabilité Limitée) – SARL
  • 株式会社ソシエテ・アノニム・リバネーゼ – SAL
  • 外資系企業(支店・駐在員事務所)
  • 商事代理業
  • 持株会社
  • オフショア企業

パートナーシップ

既存の、または最近設立されたパートナーシップのパートナーになることができます。 このようなパートナーシップは、独立した法人格を持ち、自分自身の名前でビジネスを行うことができます。

レバノンの法律では、パートナーシップには2つの種類があります。

  • ジェネラルパートナーシップ(Société en Nom Collectif – SNC)

ゼネラル・パートナーシップは、パートナーシップの債務と義務に対して個人的かつ共同的に責任を負う2人以上の人物によって設立されます。 パートナーシップの破産は、自動的にパートナーの破産をもたらします。 パートナーシップにおける端数の譲渡は、全パートナーの一致した合意に基づいて行われます。 分数は交渉の対象外です。 ジェネラルパートナーシップは、1人以上のパートナーまたは定款で指名された者によって運営される場合があります。

  • リミテッドパートナーシップ/パートナーシップインコマンダム(Société en Commandite Simple – SCS)。

リミテッドパートナーシップは、2種類のパートナーによって設立されます。

  • 無限責任を負うゼネラルパートナーで、管理業務を担当する。
  • 出資額を限度とする有限責任組合員で、組合運営に介入する権利はない。

有限責任会社(Société à Responsabilité Limitée) – SARL

有限責任会社は、レバノンでは一般にS.A.R.L.(フランス語で「société à responsabilité limitée」)と呼ばれています。

2019年3月29日付法律第126号により、レバノン商法が改正され、この改正により、次の原則に従って有限責任会社の概念が拡大されました:有限責任会社は、1人以上の個人によって設立され、損失は出資額を上限としてのみ負担されるものです。

SARLの特徴。

  • 資本金要件は最低5,000,000LBPである。
  • 最低1名、最高20名のパートナーがいて、その資本金に応じた有限責任を負う必要があります。
  • レバノン国民が所有する株式の割合に明確な要件がある特定の制限されたセクターを除き、外国人による部品の所有に制限はない。
  • SARLは、パートナーではない1人または複数のマネジャーによって運営されている。
  • ソーシャルパーツの譲渡には、資本の4分の3を代表するパートナーの事前承認と印紙税、10%のキャピタルゲイン税が必要です。
  • 年額報酬制の弁護士選任が必要
  • パートナー数が20名を超える場合のみ、監査役を選任する。
  • 一人のパートナーが所有するSARL会社は、他のSARL会社の一人のパートナーになることはできません。

株式会社ソシエテ・アノニム・リバネーゼ – SAL

レバノンの株式会社(JSC)は、1942年1月24日付の政令第304号によって管理されています。

レバノンの株式会社は、最低3人の株主によって構成されていなければなりません。

株主の責任は、その会社の株式に限定され、JSCの最低資本金はLBP 30,000,000です。

公募を行い、金融商品・債券を発行し、金融商品・債券を割り当てることが認められています。

当社の経営は取締役会に委ねられており、取締役会は取締役の中から代表取締役社長を選任しています。 取締役は、株主総会で選任されます。

取締役の人数は最低3名、最高12名の間で固定され、ほとんどの取締役がレバノン国籍であることが望ましいとされています。

株式会社への外国人の参加は、特定の分野や活動を除いては制限されていません。

監査役は会社から任命されなければならず、会社名の後には必ずS.A.L.という略称を付けなければならない。

レバノンの法律に従って、年会費を払って弁護士を手配する必要があります。 JSCは、企業利益に対して17%の税金が課されます。

外資系企業(支店・駐在員事務所)

レバノンでビジネスを行おうとする外国企業は、母体となる企業と同じ目的を持つ支店を設立することができます。 支店は、経済産業省に登録し、貿易登記所で再度登記する必要があります。 現地法人の役員を置き、弁護士も年会費で雇う必要がある。

外国企業は、レバノンに駐在員事務所を設置することができます。 しかし、駐在員事務所の活動は、本社のサービスや製品の宣伝に限定されます。 したがって、駐在員事務所は、レバノンにおいていかなる種類の事業活動も行うことはできません。

支店や駐在員事務所を設立するためには、外国企業の取締役会が、レバノンの弁護士に委任状を発行し、レバノンでの会社登記、会社の代表としての署名、会社に代わってすべての重要な措置を行う権限を与えなければなりません。

必要な書類は:

  • 付属定款、定款
  • 法人設立の証明書。
  • を決議する、外国会社の会社決議。

(レバノンに支店を開設した。

(ii) 特定の者を支店長として任命し、その権限を決定すること。

(iii) レバノン人法律顧問/弁護士を支店に任命すること。

  • 経営者の身分証明書またはパスポートのコピー、および弁護士の「弁護士会」カードのコピー。

上記の書類をベイルートに送付した後、外務省の承認を得て、資格のある翻訳者によってアラビア語に翻訳して提出する必要があります。

商事代理業

商業代理は1967年の政令で規定されており、商業代理人は本人の代わりに販売締結やサービス提供のための交渉を行うことができます。

代理人は、本人の名義で、本人の口座のために行動することができます。

独占代理権または販売代理権を与える契約は、代理店契約とみなされ、外国代理人がレバノン国民と同様の相互待遇を想定している国の国民である場合を除き、レバノン国民にのみ付与される可能性があります。

持株会社

持株会社は、株式会社とは異なり、対象が限定され、税制上の優遇措置を受けることができる会社です。

持株会社の場合、最低パートナー数および資本金の要件は、株式会社と同じです。

持株会社は外国人が単独で所有・監督することができ、持株会社の非レバノン人会長は労働許可の要件が免除されます。

しかし、持株会社の目的は、次のように厳しく制限されています。

  • レバノンまたは外国の株式会社または有限責任会社の株式の購入および引き受け。
  • 当該会社の統括
  • 20%以上の株式を保有する企業への資金の貸与、または当該企業の第三者に対する保証。
  • 特許、コンセッション、商標の保有および賃貸。
  • 持株会の運営に不可欠な動産・不動産の取得。

レバノン持株会社は、その利益および収益の分配に対する所得税が免除されるため、多くの重要な税務上のメリットを享受しています。

レバノン持株会社と同様に監査役を選任し、弁護士を雇い、年会費を支払う必要があります。

オフショア企業

オフショアカンパニーは、株式会社(1983年6月24日付政令法第46号及びその改正、特に2018年10月10日付法律第85号により立法化)の一種であります。 本条項に従って設立されたレバノンオフショア企業は、唯一の株主であるシングルパートナーによって設立されるが、レバノン自由貿易地域内およびレバノン領外でのみ事業を行うものとする。

オフショア会社の特徴

  • 株式会社は特殊なケースです。
  • レバノンのフリーゾーンまたは海外で事業を行っているが、レバノンで設立されている。
  • レバノン人が取締役になる必要はなく、レバノン人以外がすべて所有することも可能です。
  • 資本金の最低要件であるLBP30,000,000は、外貨建てが可能であること。
  • 最低株主数が1名で、株主がレバノン人以外であること。
  • 取締役会 – 1名から12名で、完全にレバノン人以外から構成されることができる。
  • 会長はレバノン国籍でなくてもよく、会社を代表し、取締役会の決定を実行する。
  • 総支配人はレバノン国籍でなくてもよい。
  • 外国籍の会長、社長、レバノン国外在住の外国人従業員は、会社の年間貸借対照表が10億レバノンポンド以上であれば、労働許可証が免除されます。
  • 利益や配当に対する税金が免除され、オフショア活動に関連する契約は印紙税が免除される。
  • 株式譲渡は印紙税がかからず、非課税となる。
  • 資本金が5,000万LBPを超える場合、弁護士の選任が義務付けられています。
  • 主監査役の選任が必要な場合

オフショア法人は、年次会計に関する総会議事録を商業登記所に提出・登記するための国家安全保障基金除名書の取得が免除されます。

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