ページを選択

契約書

所得税及び資本税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのルクセンブルク大公国政府及びシンガポール共和国政府間

 

ルクセンブルク大公国政府およびシンガポール共和国政府。

所得に対する租税及び資本に対する租税に関する二重課税の回避及び財政回避の防止のための協定を締結することを希望する] とのことです。

以下の通り合意した。

第1条

対象者

この協定は、一方の締約国又は双方の締約国の居住者に適用されるものとします。

 

第2条

対象となる税金

  1. この協定は、課税の方法にかかわらず、締約国又はその地方当局のために課される所得税及び資本税に適用されます。
  1. 所得税および資本税は、総所得、総資本、所得または資本の要素に課されるすべての税(動産または不動産の譲渡益に対する税を含む)とみなす。
  1. 本契約が適用される既存の税金は、特に以下のとおりです。

(a) シンガポールにおいて。

(一 所得

(以下、「シンガポール税」といいます。)

(b) ルクセンブルクにて。

(i) 個人に対する所得税(l’impôt sur le revenu des personnes physiques)。

(ii) 法人税(l’impôt sur le revenu des collectivités)。

(iii) 資本税(l’impôt sur la fortune); および

(iv) 共同貿易税(l’impôt commercial communal)。

(以下、「ルクセンブルク税」という。)

  1. 本契約は、本契約の署名の日以降に、既存の税に追加して、またはそれに代えて課される同一または実質的に類似の税にも適用されるものとします。 締約国の権限ある当局は、自国の税法に重大な変更があった場合には、相互にこれを通知するものとする。

 

第3条

一般的な定義

  1. 本契約の目的上、文脈上別段の定めがある場合を除き、次のとおりとします。(a) 「シンガポール」という用語は、シンガポール共和国をいい、地理的な意味で使用する場合には、その陸上領域、内水面及び領海並びに領海を越えて位置する海域で、海、海底、底質及び天然資源に関してシンガポールが主権的権利又は管轄権を行使し得る地域として国際法に従ってその国内法上指定されており又は将来指定する可能性があるものを含む。

(b)「ルクセンブルク」という用語は、ルクセンブルク大公国を意味し、地理的な意味で使用する場合は、ルクセンブルク大公国の領土を意味します。

(c) 「個人」という用語は、個人、会社およびその他の団体を含みます。

(d)「会社」という用語は、法人または税法上法人として扱われる団体を意味します。

(e) 「締約国の企業」及び「他の締約国の企業」という用語は、それぞれ、締約国の居住者によって行われる企業及び他の締約国の居住者によって行われる企業を意味します。

(f) 「国際交通」とは、締約国の事業者が運航する船舶又は航空機による輸送をいい、当該船舶又は航空機が専ら他の締約国にある場所の間で運航される場合を除く。

(g) 「所轄官庁」という用語は、以下を意味する。

(i) シンガポールでは、財務大臣またはその権限のある代理人。

(ii) ルクセンブルグにおいては、財務大臣またはその権限のある代理人。

(h)締約国との関係で、「国民」という用語は、以下を意味する。

(i) 当該締約国の国籍又は市民権を有するすべての個人。

(ii) 当該締約国において施行されている法律からその地位を得た法人、組合又は協会。

  1. 締約国による任意の時点における本協定の適用に関して、本協定に定義されていない用語は、文脈上別段の定めがない限り、本協定が適用される税金の目的上当該国の法律においてその時点で有する意味を有するものとし、当該国の適用税法上の意味は当該国の他の法律に基づいて当該用語に与えられた意味より優先される。

 

第4条

レジデント

  1. この協定において、「締約国の居住者」とは、当該国の法令に基づき、その居住地、居所、経営地又は類似の性質を有する他の基準を理由として当該国において納税義務がある者をいい、当該国及びその地方公共団体又は法定団体も含まれます。
  1. 第1項の規定により個人が両締約国の居住者である場合には、その地位は、次のように決定されるものとする。

(a) その者が利用可能な恒久的な住居を有する国のみの居住者とみなされる。両国に利用可能な恒久的な住居を有する場合、その者の個人的および経済的関係がより密接である国(center of vital interests)のみの居住者とみなされるものとする。

(b) その者が重要な利益の中心を有する国を決定できない場合、又はいずれの国にも利用できる恒久的な住居を有しない場合、その者は常居所を有する国のみの居住者とみなされるものとする。

(c) 両方の国に常居所を有する場合又はどちらの国にも常居所を有しない場合は、その者が国民である国の居住者とのみみなされるものとする。

(d) その他の場合には、締約国の権限のある当局は、相互の合意によりその問題を解決する。

  1. 第1項の規定により個人以外の 者が両締約国の居住者である場合には、その実効支配地が所在する国のみの居住者とみなされるものとする。 その有効な管理場所を決定することができない場合には、締約国の権限のある当局は、相互の合意によりその問題を解決する。

 

第5条

永久保存版

  1. この協定において、「恒久的施設」とは、ある企業の事業の全部または一部が行われている固定された事業所を意味します。
  1. 恒久的施設」という用語には、特に以下のものが含まれます。

(a)管理する場所。

(b) 分岐。

(c)事務所。

(d) 工場。

(e) ワークショップ。

(f) 鉱山、油井またはガス井、採石場、その他の天然資源の採掘場所。

  1. また、「恒久的施設」という用語は、以下を包含しています。

(a) 建築現場、建設、組立、設置、浚渫プロジェクト、またはそれらに関連する監督活動。ただし、当該現場、プロジェクト、活動が12ヶ月以上続く場合に限る。

(b)ある締約国の企業が、当該企業がその目的のために従事する従業員又はその他の要員を通じて、コンサルタント業務を含む役務を提供すること。ただし、当該性質の活動が、他の締約国において、15か月間に365日を超える期間(同一又は関連のプロジェクトについて)継続して行われる場合に限る。

  1. [Modified by paragraph 3 of Article 13 of the MLI] [本条前段の規定にかかわらず、「恒久的施設」という用語は、これを含まないものとする。

    (a) 企業に属する商品又は製品の保管、展示又は配達の目的のみのための施設の使用。

    (b)保管、展示または配達の目的のみのために、企業に属する商品または商品の在庫を維持すること。

    (c) 他の企業による加工の目的のためにのみ、企業に属する商品または商品の在庫を維持すること。

    (d)企業のために、商品もしくは製品の購入または情報の収集のみを目的とした、固定された事業所の維持。

    (e) 事業のために、準備的または補助的な性格の他の活動を行う目的だけのために、固定された事業所を維持すること。

    (f) (a)から(e)に掲げる活動の組合せのためにのみ固定事業所を維持すること。ただし、この組合せにより生じる固定事業所の活動全体が準備的又は補助的性格を有する場合に限る。]

    本契約第5条第4項に代えて、国土交通省令第13条第3項を適用します。

    MRI第13条:特定活動免除による恒久的施設地位の人為的回避

    (オプションB)

    [Article 5 of the Agreement] にかかわらず、「恒久的施設」という用語は、これを含まないものとみなされます。

    1. a)に具体的に記載されている活動。 [paragraph 4 of Article 5 of the Agreement] 恒久的施設を構成しないとみなされる活動として、恒久的施設の地位からの例外が準備的または補助的な性格の活動であるか否かにかかわらず、以下の範囲を除きます。 [the provision] は、特定の活動が準備的または補助的な性格である場合、恒久的施設を構成しないものとみなすことを明示しています。
    1. b) 企業のために、サブパラグラフに記載されていない活動を実施する目的のみのために、固定された事業所を維持すること。 a)の場合、この活動は準備的または補助的な性格のものであることを条件とします。
    1. c) サブパラグラフに記載された活動の組合せのためにのみ、固定された事業所を維持すること。 a) と b) ただし、この組み合わせから生じる固定事業所の活動全般が準備的または補助的な性格を持つ場合に限ります。
    1. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、ある者が-第6項が適用される独立した地位の代理人以外-企業のために行動し、企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ常態として締約国において行使する場合、その企業は、その者が企業のために引き受けるあらゆる活動に関して、その国に恒久的施設を有するものとみなされる。ただし、その者の活動が第4項に記載されたものに限定され、固定事業所を通じて行使される場合、この固定事業所を同項の規定に基づく恒久的施設としない場合を除く。
    1. 企業は、仲介業者、総代理店又は独立の地位を有する他の代理人を通じて当該締約国において事業を行うという理由のみでは、当該締約国に恒久的施設を有するとはみなされない。ただし、その者が通常の事業の過程において行動している場合に限る。
    1. ある締約国の居住者である会社が他の締約国の居住者である会社を支配し、若しくは支配され、又は当該他の締約国において事業を行う(恒久的施設を通じてか否かを問わない)ことは、それ自体で当該会社を他の締約国の恒久的施設とするものではない。

     

    第6条

    不動資産からの収入

    1. ある締約国の居住者が他の締約国に所在する不動資産から得た所得(農業または林業からの所得を含む)は、当該他の締約国において課税される場合があります。
    1. 不動資産」という用語は、当該不動産が所在する締約国の法令に基づき有する意味を有するものとする。 この用語は、いかなる場合にも、不動資産の付属物、家畜および農業および林業に使用される機器、土地財産に関する一般法の規定が適用される権利、不動資産の用益権、鉱床、源泉およびその他の天然資源の操業または操業権の対価としての変動対価または固定対価に対する権利を含み、船舶、ボートおよび航空機は不動資産とみなされないものとします。
    1. 第1項の規定は、不動資産の直接使用、賃貸またはその他の形態での使用から生ずる所得に適用される。
    1. 第1項および第3項の規定は、企業の不動資産からの所得および独立した個人的役務の遂行のために使用される不動資産からの所得にも適用されるものとする。

     

    第7条

    事業利益

    1. ある締約国の企業の利益は、その企業が他の締約国に所在する恒久的施設を通じて事業を営んでいる場合を除き、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 企業が前述のように事業を行う場合、企業の利益は他国で課税される可能性がありますが、その利益はその恒久的施設に帰属する分のみです。
    1. 第三項の規定に従うことを条件として、締約国の企業が他の締約国においてその国にある恒久的施設を通じて事業を行う場合には、各締約国において、その恒久的施設が、同一又は類似の条件の下に同一又は類似の活動を行い、その恒久的施設である企業と全く独立して取引する別個の独立した企業とした場合に期待される利益に帰着するものとする。
    1. 恒久的施設の利益を決定する場合、恒久的施設の目的のために発生した費用(恒久的施設が所在する国または他の国であるかを問わず、発生した執行および一般管理費を含む)は、控除として認められるものとする。
    1. 締約国において、企業の総利益をその各部分に配分することに基づいて恒久的施設に帰属させる利益を決定することが慣習となっている限り、第2項の規定は、当該締約国が慣習となっている配分により課税されるべき利益を決定することを妨げるものではない。
    1. 恒久的施設による企業のための商品または商品の単なる購入を理由とする利益は、恒久的施設に帰属しないものとする。
    1. 前各項の目的上、恒久的施設に帰属すべき利益は、これに反する正当かつ十分な理由がない限り、毎年同一の方法により決定するものとする。
    1. 利益が本契約の他の条項で別個に取り扱われる所得項目を含む場合、それらの条項の規定は、本条項の規定による影響を受けないものとします。

     

    第8条

    海運・空運

    1. 締約国の企業が国際交通における船舶または航空機の運航から得た利益は、当該国においてのみ課税される。
    1. 第一項の規定は、プール、共同事業又は国際運航代理店への参加から生ずる利益にも適用するものとする。
    1. 本条において、国際交通における船舶又は航空機の運航から生ずる利益には、以下のものが含まれるものとします。

    (a) 船舶または航空機の裸船ベースでのレンタルによる利益。

    (b) 商品又は製品の輸送のために使用されるコンテナ(コンテナの輸送のためのトレーラー及び関連設備を含む)の使用、保守又は賃貸による利益。

    (c) 船舶又は航空機の運航に関連する資金の利息。当該貸与又は当該使用、維持若しくは貸与又は当該利息が国際交通における船舶又は航空機の運航に付随する場合

    第9条

    関連企業

    1. どこ

    (a) 締約国の企業が、他の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加すること。

    (b)同一の者が、ある締約国の企業及び他の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に関与していること。

    また、2つの企業の間に、独立した企業間のものとは異なる商業的または財務的関係の条件が設定または課された場合、その条件がなければ一方の企業に発生したはずの利益が、その条件のために発生しなかった場合、その企業の利益に含めてそれに応じて課税されることがあります。

    1. [国土交通省第17条第1項により差し替え][締約国が、他の締約国の企業が当該他の締約国において課された利益を当該国の企業の利益に含め、かつ、それに応じて課税する場合において、その含められた利益が、当該両企業の間でなされた条件が独立の企業の間でなされたものであるとすれば最初の締約国の企業に生じたであろう利益であるときは、当該他の締約国は、その合意した利益について当該国で課される税額を適切に調整しなければならない。 当該調整を決定するにあたっては、この協定の他の規定を十分に考慮するものとし、締約国の権限のある当局は、必要に応じて相互に協議するものとします。

      本契約第9条第2項に代えて、国土交通省第17条第1項を適用します。

      MRI第17条:対応する調整

      があるところ。 [Contracting State] の企業の利益に含まれる。 [Contracting State] – の事業が得た利益を課税する。 [Contracting State] は、その他で課税されている [Contracting State] の事業に対して生じたであろう利益であり、そのような利益が含まれている。 [Contracting State] 両社間で交わされた条件が、独立した企業間で交わされた条件であったならば、その他の [Contracting State] は、それらの利益に対してそこで課される税額を適切に調整するものとします。 当該調整を決定する際には、[the Agreement] の他の規定を十分に考慮するものとし、[Contracting States] の管轄当局は、必要に応じて相互に協議するものとします。

       

      第10条

      配当金

      1. 締約国の居住者である会社が他の締約国の居住者に支払う配当金は、受取人が配当金の受益者である場合、当該他の締約国においてのみ課税されます。 本項は、配当金の支払原資となる利益に関する会社の課税に影響を与えないものとする。
      1. 本条でいう「配当」とは、株式、「jouissance」株式または「jouissance」権利、鉱業株式、創立者株式またはその他の権利(債務債権でないもの)から得られる利益参加所得、およびその他の会社権から得られる所得で、配当を行う会社が居住する国の法律により株式からの所得と同様の課税扱いを受けるものをいいます。
      1. 第1項の規定は、配当金の受益権者が締約国の居住者である場合において、当該配当金を支払う会社が居住者である他の締約国において、当該他の締約国の恒久的施設を通じて事業を遂行し、又は当該他の締約国において当該他の締約国の固定拠点から独立した人的役務を提供し、配当金が支払われる保有が当該恒久的施設又は固定拠点と有効に関連しているときには適用しないものとします。 この場合、第7条または第14条の規定が適用されるものとします。
      1. ある締約国の居住者である会社が他の締約国から利益又は所得を得る場合、当該他の締約国は、当該配当が当該他の締約国の居住者に支払われる場合又は当該配当が支払われる保有が当該他の締約国にある恒久的施設又は固定拠点と有効に結びついている場合を除き、会社が支払う配当に対していかなる税も課さないものとすることができる。また、支払われた配当金または未分配の利益の全部または一部が当該他国で生じた利益または所得であっても、会社の未分配の利益に対する課税の対象とはならない。

       

      第11条

      興味

      1. ある締約国において発生し、他方の締約国の居住者が受益的に所有する利息は、当該他方の締約国においてのみ課税されるものとします。
      1. 本条において「利息」とは、抵当権によって担保されているか否か、債務者の利益に参加する権利を有するか否かを問わず、あらゆる種類の債務債権からの所得をいい、特に、政府証券からの所得および債券または社債からの所得(これらの証券、債券または社債に付された保険料および賞金を含む)をいう。 支払遅延による違約金は、本条における利息とはみなされないものとします。
      1. 第1項の規定は、利子の受益権者が締約国の居住者であり、当該利子が発生する他の締約国において、当該国に所在する恒久的施設を通じて事業を営み、又は当該他の締約国において当該国に所在する固定拠点から独立した人的サービスを行い、当該利子が支払われる債務債権が当該恒久的施設又は固定拠点と有効に関連している場合には、適用しないものとします。 この場合、第7条または第14条の規定が適用されるものとします。
      1. 支払人と受益者又は両者とその他の者との間に特別の関係があるため、利息の額が、その支払の対象となった債務債権を考慮して、その関係がない場合に支払人と受益者とが合意したであろう額を超える場合には、本条の規定は、最後の額に限り適用されます。 この場合、本契約の他の条項を考慮の上、各締約国の法律に従って、支払額の超過部分は引き続き課税されるものとします。

       

      第12条

      ロイヤリティ

      1. ある締約国で発生し、他の締約国の居住者に支払われるロイヤルティは、当該他の締約国において課税される場合があります。
      1. ただし、使用料の受益権者が他の締約国の居住者である場合、課される税金は使用料の総額の7%を超えないものとします。
      1. 本条において「使用料」とは、映画フィルム、ラジオまたはテレビ放送用のフィルムまたはテープを含む文学、芸術または科学の著作物の著作権、特許、商標、デザインまたはモデル、計画、秘密の方式またはプロセス、または産業、商業または科学の経験に関する情報の使用または使用権の対価として受け取るあらゆる種類の支払いを意味します。
      1. 第1項及び第2項の規定は、締約国の居住者である使用料の受益権者が、当該使用料が発生する他の締約国において、当該締約国に所在する恒久的施設を通じて事業を営み、又は当該他の締約国において当該締約国に所在する固定拠点から独立の人的役務を提供し、使用料の支払対象となる権利又は財産が当該恒久的施設又は固定拠点と有効に関連している場合には、適用しないものとします。 この場合、第7条または第14条の規定が適用されます。
      1. ロイヤルティは、支払者が当該締約国の居住者である場合に、当該締約国において発生したものとみなされます。 ただし、使用料を支払う者が締約国の居住者であるか否かを問わず、使用料の支払義務が発生したことに関連して締約国に恒久的施設又は固定基盤を有し、当該使用料が当該恒久的施設又は固定基盤によって負担される場合には、当該使用料は、当該恒久的施設又は固定基盤の所在国において発生したとみなされるものとします。
      1. 支払者と受益権者又は両者とその他の者との間に特別の関係があるため、使用料の額が、その支払の対象となった使用、権利又は情報に照らし、当該関係がない場合に支払者と受益権者とが合意したであろう額を超える場合には、本条の規定は、最後の額にのみ適用されるものとします。 この場合、本契約の他の条項を考慮の上、各締約国の法律に従って、支払額の超過部分は引き続き課税されるものとします。

       

      第13条

      キャピタルゲイン

      1. ある締約国の居住者が第6条に規定する不動資産のうち他の締約国に所在するものの譲渡によって得た利益は、当該他の締約国において課税されることがある。
      1. 締約国の企業が他方の締約国において有する恒久的施設の事業用資産の一部を構成する動産又は締約国の居住者が他方の締約国において独立した個人的役務の提供を目的として利用できる固定拠点に係る動産の疎外による利益(当該恒久的施設(単独又は企業全体)又は当該固定拠点の疎外による利益を含む)は、他方の締約国において課税されることができます。
      1. 締約国の居住者が国際交通の用に供する船舶若しくは航空機又はこれらの船舶若しくは航空機の運航に係る動産の譲渡により受ける利益は、当該締約国においてのみ、課税される。
      1. 本条前項以外の財産の疎外による利益は、疎外者が居住者である締約国においてのみ、課税されるものとする。

       

      第14条

      独立した個人向けサービス

      1. ある締約国の居住者である個人が専門職の役務提供または独立の性質を有するその他の活動に関して得た所得は、以下の状況を除き、当該締約国においてのみ課税されるものとし、当該所得が他の締約国においても課税される場合があります。

      (a) その者が他の締約国においてその活動を行うために定期的に利用できる固定基盤を有する場合、その固定基盤に帰属する所得のみをその他の締約国において課税することができる。

      (b) 他方の締約国での滞在が15ヶ月間の合計で365日を超える場合。この場合、他方の締約国での活動から生じた所得に限り、当該他方の締約国において課税することができる。

      1. 専門的サービス」という用語には、特に独立した科学、文学、芸術、教育または指導活動、ならびに医師、弁護士、エンジニア、建築家、歯科医師および会計士の独立した活動が含まれます。

      第15条

      扶養家族パーソナルサービス

      1. 第16条、第18条及び第19条の規定に従い、雇用に関して締約国の居住者が得た給与、賃金及びその他類似の報酬は、その雇用が他の締約国において行使されない限り、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 雇用がそのように行使された場合、そこから得られる報酬はその他国で課税される可能性があります。
      1. 第1項の規定にかかわらず、ある締約国の居住者が他の締約国において行使する雇用に関して得た報酬は、次の場合に限り、最初の締約国においてのみ課税される。

      (a) 受給者が、当該暦年に始まる又は終わる12か月間の合計が183日を超えない期間、他国に滞在していること。

      (b) 報酬が他国の居住者でない雇用者によって、又はその雇用者のために支払われること。

      (c) 報酬が、使用者が相手国に有する恒久的施設または固定拠点によって負担されていないこと。

      1. 本条前段の規定にかかわらず、締約国の事業が国際交通の用に供する船舶又は航空機に乗り組んで行われる雇用に関して生ずる報酬は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 ただし、その報酬が他の締約国の居住者によって得られたものである場合、その他の締約国でも課税される可能性があります。

       

      第16条

      役員報酬

      ある締約国の居住者が、他の締約国の居住者である会社の取締役会のメンバーとして得た取締役報酬およびその他同様の支払いは、当該他の締約国において課税される場合があります。

       

      第17条

      アーティスト・スポーツ選手

      1. 第14条及び第15条の規定にかかわらず、締約国の居住者が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビの芸術家、音楽家又はスポーツ選手などの芸能人として、他の締約国において行使する個人的活動から得た所得は、当該他の締約国において課税されることがある。
      1. 芸能人又はスポーツ選手が行う個人的活動に関する又はこれに関連する所得が、芸能人又はスポーツ選手自身ではなく、他の者に生じる場合、当該所得は、第7条、第14条及び第15条の規定にかかわらず、当該芸能人又はスポーツ選手の活動が行われている締約国において課税される場合があります。
      1. 第1項及び第2項の規定は、芸術家又はスポーツ選手が締約国において行う活動から生ずる所得であって、当該締約国への訪問が、一方若しくは双方の締約国又はその地方公共団体若しくは法定機関の公的資金により全部又は主として支えられているものには、適用しない。 この場合、所得は当該アーティストまたはスポーツ選手が居住する締約国においてのみ課税されます。

       

      第18条

      年金

      1. 第19条第2項の規定に従い、過去の雇用の対価として締約国の居住者に支払われる年金及びその他類似の報酬は、当該締約国においてのみ課税されるものとします。
      1. 第1項の規定にかかわらず、締約国の社会保障制度に基づいて支払われる年金およびその他の支払いは、当該締約国においてのみ課税されるものとする。
      1. 第1項の規定にかかわらず、締約国において発生し、他の締約国の居住者に支払われる年金及びその他類似の報酬(一時金を含む。

       

      第19条

      行政サービス

      (a) 締約国又はその地方公共団体若しくは法定機関が、当該国又はその地方公共団体若しくは機関に提供した役務に関して個人に支払う給与、賃金及びその他類似の報酬は、当該国においてのみ課税されます。

      (b) ただし、当該給与、賃金及びその他類似の報酬は、当該役務が当該国において提供され、かつ、当該個人が当該国の居住者である場合に限り、他の締約国において課税されるものとする。

      (i) その国の国民である。

      (ii) 役務の提供のみを目的として当該国の居住者となったものではないこと。

      (a) 第1項の規定にかかわらず、締約国又はその地方公共団体若しくは法定機関が当該国又はその地方公共団体若しくは機関に提供した役務に関して個人に支払う年金及びその他の同様の報酬は、当該国においてのみ課税される。

      (b) ただし、当該年金およびその他類似の報酬は、当該個人が他の締約国の居住者であり、かつ、当該国の国民である場合にのみ、当該他の締約国において課税されるものとする。

      1. 第15条、第16条、第17条及び第18条の規定は、締約国又はその地方公共団体若しくは法定機関が行う事業に関連して提供される役務に関する給与、賃金及びその他類似の報酬に適用されるものとする。

       

      第20条

      学生納付金

      締約国を訪問している又は訪問の直前に他の締約国の居住者であった学生又は企業実習生で、専らその教育又は訓練の目的で最初の締約国に滞在している者がその維持、教育又は訓練の目的で受ける支払は、当該国において課税されない。ただし、その支払がその国外の源泉から生ずる場合に限る。

      第21条

      その他の収入

      1. 締約国の居住者の所得で、この協定の前条で取り扱われていないものは、その締約国においてのみ課税される。
      1. 第1項の規定は、第6条第2項に規定する不動資産からの所得以外の所得であって、当該所得の受領者が締約国の居住者であり、他方の締約国において同国に所在する恒久的施設を通じて事業を行い、又は同国において同国に所在する固定拠点から独立した人的役務提供を行い、その所得の支払を受ける権利又は財産が当該恒久的施設又は固定拠点と有効に関連している場合には、適用されない。 この場合、第7条または第14条の規定が適用されるものとします。
      1. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、この協定の前条に規定されていない締約国の居住者の所得であって、他の締約国において生じたものも、当該他の締約国において課税されることがある。

       

      第22条

      資本金

      1. ある締約国の居住者が所有し、かつ、他の締約国に所在する第6条に規定する不動資産によって表される資本は、当該他の締約国において課税されることがあります。
      1. 締約国の企業が他方の締約国において有する恒久的施設の事業用資産の一部を構成する動産又は締約国の居住者が他方の締約国において独立した個人的役務の提供を目的として利用できる固定拠点に係る動産に表示される資本は、他方の締約国において課税される場合があります。
      1. 締約国の居住者が国際交通の用に供する船舶及び航空機並びに当該船舶及び航空機の運航に係る動産に表章される資本は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 4. 締約国の居住者の資本の他のすべての要素は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

      第23条

      二重課税の排除

      1. シンガポールでは、二重課税は以下のように回避されるものとする。シンガポールの居住者がルクセンブルグから得た所得が本協定の規定に従ってルクセンブルグで課税される可能性がある場合、シンガポールは、シンガポール以外の国で支払う税金のシンガポール税に対する控除に関する法律に従い、直接か控除かを問わず、当該居住者の所得に対して支払うべきシンガポール税に対する控除として支払ったルクセンブルグ税を認めるものとします。 当該所得が、ルクセンブルグの居住者である会社が、シンガポールの居住者で、前述の会社の株式資本の10%以上を直接または間接に所有する会社に対して支払う配当である場合、控除は、当該会社がその利益のうち配当が支払われる部分に対して支払ったルクセンブルグの税金を考慮するものとします。
      1. ルクセンブルクでは、二重課税は以下のように回避されるものとします。二重課税の排除に関するルクセンブルク法の規定(本書の一般原則に影響を与えないもの)に従い、二重課税は以下のように排除されるものとします。

      (a) ルクセンブルグの居住者が、本協定の規定に従ってシンガポールで課税される可能性のある所得を得、または資本を所有している場合、ルクセンブルグは、サブパラグラフの規定に従って、以下のことを行うものとします。 (b), (c)および (d) その所得または資本を免除するが、居住者の残りの所得または資本に対する税額を計算するために、その所得または資本が免除されなかった場合と同じ税率を適用することができる。

      (b) ルクセンブルクの居住者が、第12条、第17条および第21条第3項の規定に従ってシンガポールで課税される可能性のある所得を得ている場合、ルクセンブルクはその居住者の個人に対する所得税または法人税から、シンガポールで支払った税額に相当する金額を控除することを認める。 ただし、この控除は、控除前に計算された税額のうち、シンガポールから得た当該所得に起因する部分を超えてはならない。

      (c) (a)の規定は、シンガポールがこの協定の規定を適用して当該所得または資本を非課税とし、または第12条第2項の規定を当該所得に適用している場合、ルクセンブルグの居住者が得る所得または所有する資本には適用されない。

      (d) ルクセンブルグの居住者である会社がシンガポールの源泉から配当を得る場合、ルクセンブルグは当該配当を免税とする。ただし、ルクセンブルグの居住者である会社が会計年度の初めから配当を支払う会社の資本の少なくとも10%を直接保有し、この会社がシンガポールでルクセンブルグの法人税に相当する所得税を課せられている場合は、この限りではない)。 上記のシンガポール会社の株式は、同じ条件のもと、ルクセンブルグの資本税が免除されます。 本号に基づく免除は、シンガポール法人が、シンガポールにおける経済発展の促進のためのインセンティブを規定するシンガポールの法律に従って、シンガポールにおいて免税または軽減税率で課税されている場合にも適用されるものとします。

       

      第24条

      無差別

      1. 締約国の国民は、他の締約国において、他の締約国の国民が同じ状況において特に居住に関して受けるか又は受ける可能性のある課税及び関連する要件よりも他の又はより負担の大きい課税又は関連する要件を課せられてはならない。
      1. 締約国の企業が他の締約国において有する恒久的施設に対する課税は、当該他の締約国において同一の活動を行う当該他の締約国の企業に課される課税よりも不利なものであってはならない。
      1. 本条は、締約国に対し、供与を義務付けるものと解釈してはならない。

      (a) 他の締約国の居住者であって、自国の居住者に付与している税法上の個人手当、軽減措置及び減額措置。

      (b) 他の締約国の国民 当該国の居住者でない自国民又は当該国の税法に定めるその他の者に認めている税法上の個人手当、減免及び軽減措置。

      1. 第9条第1項、第11条第4項又は第12条第6項の規定の適用がある場合を除き、締約国の企業が他の締約国の居住者に支払う利息、使用料及びその他の支出は、当該企業の課税所得の計算上、最初の締約国の居住者に支払われた場合と同一の条件の下に控除することができるものとする。 同様に、ある締約国の企業の他方の締約国の居住者に対する債務は、当該企業の課税資本を決定する目的上、最初の締約国の居住者に対して契約した場合と同じ条件の下で控除できるものとする。
      1. 一の締約国の企業で、その資本の全部又は一部が他の締約国の一人以上の居住者によって直接又は間接に所有され又は支配されているものは、第一国において、第一国の他の類似の企業が受ける又は受ける可能性のある課税及び関連する要件より他の又はより負担の大きい課税又は関連する要件を受けない。
      1. 締約国が、その国の政策及び基準に従って経済的又は社会的発展を促進するために設計された税制上の優遇措置を自国民に与える場合、それは、本条に基づく差別と解釈してはならない。 7. 本条は、本契約の対象である税金について適用されるものとします。

       

      第25条

      相互協議の手続き

      1. 締約国の一方又は双方の行為がこの協定の規定に従わない課税をもたらし又はもたらすと考える者は、これらの国の国内法が定める救済措置にかかわらず、その者が居住者である締約国の権限ある当局に対し、又はその者が国民である締約国の当局に対し、その事情を説明することができる。 このケースは、協定の規定に従わない課税をもたらす措置の最初の通知から3年以内に提出する必要があります。
      1. 管轄当局は、異議が正当であると思われ、かつ、満足な解決に至らない場合、協定に従わない課税の回避を目的として、他の締約国の管轄当局と相互の合意により事案を解決するよう努めるものとします。 合意された協定は、締約国の国内法における期限にかかわらず、実施されるものとする。
      1. 締約国の権限のある当局は、この協定の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を相互の合意により解決するよう努めなければならない。 また、協定に規定されていない二重課税の排除のために協議を行うことができます。
      2. 締約国の権限のある当局は、前項の意味での合意に達することを目的として、相互に直接通信することができる。

      本契約には、以下のMLI第6編が適用されます12。

      MRI第六部(仲裁)

      第19条

      (国土交通省の「強制的拘束力のある仲裁」)。

      1. どこで
      1. [Contracting State] a)[paragraph 1 of Article 25 of this Agreement] の下で、ある人が[Contracting States] の一方または両方の行為によって、その人にとって[the Agreement] の規定に従わない課税がもたらされたという根拠で、その人の管轄当局に事例を提示した場合。
      1. b) 管轄当局が、以下に基づきその案件を解決するための合意に達することができない場合。 [paragraph 2 of Article 25 of the Agreement]第8項または第9項の開始日から2年以内 [of Article 19 of the MLI]但し、その期間の満了前に、日本の所轄官庁が、その国の法令を遵守し、かつ、その国の法令を遵守していることを確認した場合は、この限りではない。 [Contracting States] は、その案件に関して異なる期間に合意し、その旨を案件提示者に通知しています)。

      [Contracting States] [paragraph 10 of Article 19 of the MLI]の管轄当局によって合意された規則又は手続に従って、[Part VI of the MLI] に記載されている方法で仲裁に付されるものとする。

      1. 主管庁が第1項の相互協議の手続きを中断した場合。 [of Article 19 of the MLI] 同じ事項に関する事件が裁判所または行政裁判所に係属中であるため、第1項b号に定める期間。 [of Article 19 of the MLI] は、裁判所または行政裁判所により最終的な決定が下されるか、または訴訟が中断もしくは取り下げられるまで、実行を停止します。 また、案件提示者と主務官庁が相互協議手続の停止に合意した場合、停止が解除されるまで、[of Article 19 of the MLI] 第 1 項 b 号に定める期間は進行しなくなるものとします。
      1. 両主管庁が、本件により直接影響を受ける者が、第1項b号に定める期間の開始後にいずれかの主管庁が要求した追加の重要な情報を適時に提供しなかったことに合意した場合。 [of Article 19 of the MLI]第1項b号に定める期間。 [of Article 19 of the MLI] は、情報が要求された日に始まり、その情報が提供された日に終わる期間に等しい期間延長されるものとします。
      1. a) 仲裁に付された問題に関する仲裁判断は、第 1 項([of Article 19 of the MLI] )の事案に関する相互協 定を通じて実施されるものとする。 仲裁判断は最終的なものとします。
      1. b) 仲裁判断は、次の場合を除き、両者([Contracting States] )を拘束するものとする。
      1. i) 事案の直接の影響を受ける者が、仲裁決定を実施する相互協定を受け入れない場合。 この場合、管轄当局による更なる検討の対象とはならないものとします。 その事件に関する仲裁判断を実施する相互協定は、その事件によって直接影響を受ける者が、相互協定の通知がその者に送られた日から60日以内に、仲裁判断を実施する相互協定において解決されたすべての問題を裁判所または行政法廷による審議から取り下げるか、またはその相互協定と一致する方法で、その問題に関して係争中の裁判所または行政手続を終了させない限り、受諾されないものと見なされるものとします。
      1. ii)[Contracting States] のいずれかの裁判所の最終決定が、仲裁決定が無効であるとした場合。 この場合、第 1 項([of Article 19 of the MLI] )に基づく仲裁の要請は行われ なかったものとみなされ、仲裁手続は行われなかったものとみなされます(第 21 条(仲裁手続 の秘密)及び第 25 条(仲裁手続の費用)[of the MLI] の趣旨を除きます)。 このような場合、管轄当局がそのような新たな要請を認めるべきではないと合意しない限り、新たな仲裁の要請を行うことができます。

      iii) 仲裁決定を実施する相互協定で解決された問題について、その事件によって直接影響を受ける者が裁判所または行政裁判所で訴訟を追及する場合。

      1. [of Article 19 of the MLI] 第1項a号に記載された相互協議手続の最初の要請を受けた管轄当局は、要請を受けた日から2暦月以内に、その要請を受けなければならない。
      1. a) 要請を受けた旨の通知を提示した者に送付すること。
      1. b) その要請の通知を,要請の写しとともに,相手方の管轄当局に送付すること[Contracting State] 。
      1. 管轄当局が相互協議手続の要請(又はその写しを相手方の管轄当局から受領した後3暦月以内[Contracting State] )に、以下のいずれかを行わなければならない。
      1. a) 事案の実質的な検討を行うために必要な情報を受領したことを,事案を提示した者及び他の権限のある当局に通知する。
      1. b) その目的のために、その人物に追加の情報を要求すること。
      1. 第 6 項 b)の規定に基づく場合。 [of Article 19 of the MLI]管轄当局の一方または両方が、案件の実質的な検討を行うために必要な追加情報を案件を提示した者に要求した場合、追加情報を要求した管轄当局は、その者から追加情報を受領してから3暦月以内に、その者及びもう一方の管轄当局に通知するものとします。
      1. a) 要求された情報を受け取ったこと、または
      2. b) 要求された情報の一部がまだ不足していること。
      1. いずれの所轄官庁も、第6項([of Article 19 of the MLI] )b)に従って追加情報を要求していない場合、第1項([of Article 19 of the MLI] )にいう開始日は、いずれか早い方とする。
      1. a) 両方の管轄当局が第6項a)に従って案件を提示した者に通知した日[of Article 19 of the MLI];及び
      1. b) 第 5 項 b)に従い他の[Contracting State] の所轄官庁に通知してから 3 暦月後の日[of Article 19 of the MLI].
      1. 第6項(b)([of Article 19 of the MLI] )に基づき追加情報の提供が求められた場合、第1項([of Article 19 of the MLI] )にいう開始日は、いずれか早い方とする。
      1. a) 追加情報を要求した管轄当局が,第7項a)に従って案件提示者及び他の管轄当局に通知した最新の日[of Article 19 of the MLI];及び
      1. b) 両方の管轄当局が,いずれかの管轄当局から要請されたすべての情報を案件提示者から受領してから3暦月後の日。

      [of Article 19 of the MLI]ただし、管轄当局の一方または両方が第7項b)にいう通知を送付した場合[of Article 19 of the MLI] 、当該通知は第6項b)にいう追加情報の要請として扱われる。

      1. [Contracting States] [Article 25 of the Agreement] の管轄当局は、 に含まれる規定の適用方法について、各所轄当局が事案の実質的な検討を行うために必要な最低限の情報を含め、相互の合意により決定するものとします。[Part VI of the MLI] このような合意は、事件の未解決の問題が仲裁に提出される資格を最初に得る日までに締結されるものとし、その後適宜変更されることがあります。
      1. の他の規定にかかわらず、[Article 19 of the MLI],
      1. a)[the MLI] に規定される仲裁手続の範囲内にある相互協議手続事例から生じる未解決の問題 は、この問題に関して既にいずれかの裁判所又は行政裁判所により決定がなされている場合 には、仲裁に付されないものとする[Contracting State] 。
      1. b) 仲裁の要請がなされた後、仲裁パネルがその決定を[Contracting States] の所轄官庁に伝える前のい つかの時点で、その問題に関する決定が[Contracting States] のいずれかの裁判所又は行政裁 判所によって下された場合、仲裁手続は終了するものとします。

      第20条

      (国土交通省の仲裁人の選任について

      1. [Contracting States] の管轄当局が相互に異なる規則について合意する範囲を除き、第 2 項から第 4 項[of Article 20 of the MLI] が[Part VI of the MLI] の目的に沿って適用されるものとします。
      1. 第 4 条 (仲裁パネルの構成) 仲裁パネルの構成員の選任については、次のとおりとする。
      1. a) 仲裁パネルは、国際税務に関する専門知識又は経験を有する 3 名の個人メンバーで構成されるものとする。
      1. b) 各主管庁は、第 19 条第 1 項に基づく仲裁の要請の日から 60 日以内に、1 パネルの委員を任命するものとする[of the MLI] 。 このように指名された2名のパネルは、後者の指名から60日以内に、仲裁パネルの議長を務める第3のメンバーを指名するものとします。 議長は、[Contracting State] のいずれかの国の国民または居住者であってはならない。
      1. c) 仲裁パネルに任命された各委員は、その国の所轄官庁、税務当局及び財務大臣から公平かつ独立し ていなければならない。 [Contracting States] 及び選任を受諾した時点で、その事件から直接影響を受けるすべての者(及びそのアドバイザー)の公平性及び独立性を手続を通じて維持し、その後合理的な期間、手続に関して仲裁人の公平性及び独立性の外観を損なうような行為を回避する。
      1. の所轄官庁がある場合。 [Contracting State] 第2項に定める方法及び期間内に、仲裁パネルのメンバーを指名しないとき。 [of Article 20 of the MLI] の所轄官庁が合意したものである。 [Contracting States]この場合、委員は、経済協力開発機構租税政策・管理センターの最高位の職員で、以下のいずれかの国の国民でない者が、当該所轄庁を代表して任命されるものとする。 [Contracting State].
      1. 仲裁パネルの2名の初期メンバーが、第2項に定める方法及び期間内に議長を指名しない場合 [of Article 20 of the MLI] の所轄官庁が合意したものである。 [Contracting States]委員長は、経済協力開発機構租税政策・行政センターの最高位の職員で、以下のいずれかの国の国民でない者が任命される。 [Contracting State].

      第21条

      (国土交通省の「仲裁手続の機密保持

      1. [Part VI of the MLI] 、[the Agreement] の規定および国内法の適用を目的とするものに限られます。 [Contracting States] 情報交換、機密保持、及び管理上の支援に関連する、仲裁パネルのメンバー及びメンバー一人につき最大3名のスタッフ(及び仲裁人の要件を満たす能力を確認するために必要な範囲でのみ、仲裁人候補者)は、情報を開示することができる人又は当局とみなされるものとします。 仲裁パネル又は仲裁人予定者が受け取る情報及び管轄当局が仲裁パネルから受け取る情報は、情報交換及び行政支援に関連する[the Agreement] の規定に基づいて交換される情報とみなされるものとします。
      1. の所轄官庁は [Contracting States] は、仲裁パネルのメンバー及びそのスタッフが、仲裁手続において行動する前に、仲裁手続に関連するいかなる情報も、以下の条項に記載されている秘密保持及び非開示義務に一貫して取り扱うことに書面で同意することを確保するものとする。 [the Agreement] 情報交換及び行政支援に関連し、かつ、各社の適用法令に基づくものであること。 [Contracting States].

      第22条

      (国土交通省の「仲裁終結前事件の解決」について

      [Part VI of the MLI] の目的および規定については、以下のとおりです。 [the Agreement] 相互協議による事件解決について規定している場合、仲裁の要請がなされた後、仲裁パネルがその決定を管轄官庁に伝える前であればいつでも、事件に関する相互協議手続きおよび仲裁手続きは終了するものとします。 [Contracting States]:

      1. a)[Contracting States] の管轄当局が、本件を解決するための相互合意に達すること。
      1. b) 提示した者が、仲裁の要請または相互協議手続の要請を取り下げる場合。

      第23条

      (国土交通省の仲裁手続の種類

      最終提案の仲裁

      1. [Contracting States] の管轄当局が相互に異なる規則について合意する範囲を除き、[Part VI of the MLI] に基づく仲裁手続に関しては、次の規則が適用されるものとします。
      1. a) 事案が仲裁に提出された後、それぞれの管轄当局が [Contracting State] は、合意により定められた期日までに、当該事案におけるすべての未解決の問題に対処する解決案を仲裁パネルに提出するものとする(当該事案において管轄官庁の間で以前に合意されたすべての合意を考慮するものとする)。 [Contracting States]). 決議案は、本件の調整または類似の問題ごとに、特定の金額(例えば、収益または費用)、または指定されている場合は[the Agreement] に従って課される最高税率の処分に限定されるものとします。 の所轄官庁がある場合。 [Contracting States] の規定の適用条件に関する問題について合意に達することができなかった。 [the Agreement] (以下、「閾値問題」といいます)、例えば、個人が居住者であるかどうか、恒久的施設が存在するかどうかなどの問題については、管轄当局が代替的な解決案を提出することができます。
      1. b) 各[Contracting State] の所轄官庁は,仲裁パネルによる検討のために,支持する立場からの意見書を提出することも できる。 決議案または補足意見書を提出する各主管庁は、決議案および補足意見書の提出期限日までに、他の主管庁にその写しを提供しなければならない。 各主管庁は、合意により定められた期日までに、他方の主管庁が提出した決議案及び支持意見書に関する回答書を仲裁パネルに提出することもできます。 回答提出物のコピーは、回答提出期限日までに他の管轄当局に提供されるものとする。
      1. c) 仲裁パネルは、各論点及びあらゆる閾値の問題に関して管轄当局から提出された本件の 解決案の一つを決定として選択するものとし、決定の根拠又はその他の説明を含んでは ならないものとする。 仲裁判断は、パネルメンバーの単純多数決で採択されます。 仲裁パネルは、その決定を書面により[Contracting States] の所轄官庁に交付するものとする。 仲裁判断は、いかなる優先的価値も持たないものとします。
      1. 仲裁手続の開始に先立ち、以下の主務官庁が仲裁手続を実施します。 [Contracting States] は、案件を提示した各人及びそのアドバイザーが、仲裁手続の過程で主務官庁又は仲裁パネルのいずれかから受領した情報を他の者に開示しないことに書面で同意することを確保するものとします。 に基づく相互協議の手続き。 [the Agreement]に基づく仲裁手続と同様に [Part VI of the MLI]仲裁の要請がなされた後、仲裁パネルがその決定を管轄当局に伝える前であればいつでも、本件に関する訴訟は終了するものとします。 [Contracting States]案件を提示した者またはそのアドバイザーがその契約に重大な違反をした場合。

      第25条

      (国土交通省の「仲裁手続の費用」について

      [Part VI of the MLI] に基づく仲裁手続において、仲裁パネルのメンバーの料金及び費用、並びに[Contracting States] による仲裁手続に関連して発生した費用は、[Contracting States] の管轄当局間の相互合意により定められる方法で、[Contracting States] が負担するものとします。 かかる合意がない場合、各[Contracting State] は、自己の費用及び指名されたパネル・メンバーの費用を負担するものとします。 仲裁パネルの議長費用及び仲裁手続の実施に関連するその他の費用は、[Contracting States] が均等に負担するものとします。 国土交通省の第26条(適合性)第2項および第3項

      1. に規定される仲裁手続の範囲内でなければ、相互の合意手続事件から生じる未解決の問題はすべて、仲裁手続の範囲内にある。 [Part VI of the MLI] は、問題が、相互協議手続事件から生じる未解決問題の強制拘束力のある仲裁を規定する二国間又は多国間条約に従って仲裁パネル又は同様の機関が以前に設置された事件の範囲内にある場合、仲裁に付されてはならないものとします。
      1. [Nothing] [Part VI of the MLI] は、[Contracting States] が当事者である又は当事者になる予定の他の条約に起因する相互協 議手続の文脈において生じる未解決問題の仲裁に関するより広い義務の履行に影響を与えるものであ る 。国土交通省第28条第2項(a)号

      MLI第28条第2項a号に従い、シンガポールは、MLI第6部の規定による仲裁の対象となる事件の範囲に関し、以下の留保を付すこととする。

      1. a) シンガポール共和国は、所得税法第 33 条に含まれる国内の一般的な租税回避防止規則、判例法又は法理論の適用に関わる事例を第 VI 部(仲裁)の範囲から除外する権利を留保します。 これらの租税回避防止規則を置き換える、修正する、または更新する後続の規定も理解されます。 シンガポール共和国は、そのような後続の条項を寄託者に通知するものとします。
      1. b) 第 28 条(2)(a)に従い対象租税協定の他の契約管轄地が行った留保が、その国内法(立法規定、判例法、司法学説及び罰則を含む)にのみ言及している場合、シンガポール共和国は、他の契約管轄地の留保が、シンガポール共和国の国内法のあらゆる類似規定又はこれらの規定を置換、修正又は更新する後続規定を参照して策定されていた場合に第VI部の範囲から除外される場合を、その範囲から除外する権利を留保します。シンガポール共和国の権限のある当局は、第19条(10)に従って締結された協定にシンガポール共和国の国内法に存在するそのような類似の規定を明記するために、他の契約法域の権限のある当局と協議を行う。

      第26条

      情報交換

      1. 締約国の権限のある当局は、この協定の規定を実施するため、又は締約国若しくはその地方公共団体のために課されるあらゆる種類及び性質の税に関する国内法の管理若しくは執行に予見し得る関連性を有する情報を、これによる課税がこの協定に反しない限りにおいて、交換する。 情報交換は、第1条および第2条によって制限されるものではありません。
      1. 締約国が第1項の規定により受領した情報は、当該国の国内法の下で取得した情報と同様に秘密として取り扱われるものとし、第1項の税に関する評価若しくは徴収、当該税に関する執行若しくは訴追、不服の決定又はこれらの監督に関係する者若しくは当局(裁判所及び行政機関を含む)にのみ開示されるものとする。 そのような人または当局は、その目的のためにのみ情報を使用するものとします。 また、公的な裁判手続きや司法判断において開示されることもあります。
      1. いかなる場合にも、第一項及び第二項の規定は、締約国に義務を負わせるように解釈してはならない。

      (a) 当該国又は他の締約国の法令及び行政慣行と異なる行政措置を実施すること。

      (b)当該国又は他の締約国の法令上又は通常の行政手続上入手することができない情報を提供すること。

      (c) 営業上、事業上、産業上、商業上、職業上の秘密または取引プロセスを開示することになる情報、あるいはその開示が公序良俗に反すると思われる情報を提供すること。

      1. 本条に基づき締約国から情報が要求された場合、他の締約国は、当該他の締約国が自国の課税目的のために当該情報を必要としない場合であっても、要求された情報を入手するために情報収集手段を用いるものとします。 前文に含まれる義務は、第三項の制限に従うが、いかなる場合にも、当該制限を、締約国が当該情報に関して国内的利益を有しないことのみを理由として当該情報の提供を拒否することを認めるものと解釈してはならない。
      1. いかなる場合にも、第三項の規定は、情報が銀行、その他の金融機関、ノミニー若しくは代理人若しくは受託者の資格で行動する者により保有されているという理由のみで又はそれが個人の所有権に関するものであるという理由のみで締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解釈してはならない。

      第27条

      外交使節団および領事館のメンバー

      この協定のいかなる規定も、国際法の一般規則又は特別協定の規定に基づく外交使節団又は領事館の構成員の財政上の特権に影響を及ぼすものではない。

      国土交通省の第7条第1項は、次のとおり適用され、本契約の規定に優先するものとします。

      MRI第7条 条約の乱用の防止

      (主な目的試験規定)

      [the Agreement] のいかなる規定にもかかわらず、以下の給付が行われます。 [the Agreement] ただし、関連するすべての事実および状況を考慮して、その便益を得ることが、直接または間接にその便益をもたらした手配または取引の主要な目的の一つであったと結論づけることが妥当である場合には、これらの状況においてその便益を与えることが、以下の関連規定の目的および趣旨に合致することが立証される場合を除く。 [the Agreement].

      国土交通省第7条第1項については、次の同条第4項が適用されます。

      [the Agreement] に基づく給付が拒否された場合、[paragraph 1 of Article 7 of the MLI] の所轄官庁は、以下のようになります。 [Contracting State] この便益を与えるはずであった所轄官庁が、その者からの要請を受け、関連する事実および状況を考慮した結果、その便益が、以下に言及する取引または取り決めがなければその者に与えられていたであろうと判断した場合には、その者はこの便益、または特定の所得もしくは資本の項目に関する異なる便益を受ける権利を有するものとして取り扱うものとします。 [paragraph 1 of Article 7 of the MLI]. 他の[Contracting State] の居住者から本項に基づく要請がなされた[Contracting State] の管轄当局は、その要請を拒否する前に、当該他の[Contracting State] の管轄当局と協議するものとします。

      第28条

      発効日

      1. 締約国は、この協定の効力発生について自国の法律で要求される手続が満たされたことを、外交ルートを通じて、相互に書面により通知するものとする。
      1. 本契約は、これらの通知のうちいずれか遅い方の日に発効するものとし、その規定は効力を有するものとします。

      (a) シンガポールにおいて。

      (i) 協定発効年の翌暦年1月1日以降に納付、みなし納付または納付(いずれか早い方)する義務のある金額について源泉徴収された税金に関して。

      (ii) 協定が発効した年の次の暦年の1月1日以降に開始する評価年度について課される税金(源泉徴収税を除く)に関して。

      (iii) 第26条に関しては、協定発効日の翌暦年1月1日以降に開始する課税期間に関する税に関する情報に関して発効日以降に行われる要請、又は課税期間がない場合には、協定発効日の翌暦年1月1日以降に生じるすべての税に関する費用に関して発効する。

      (b) ルクセンブルクにおいて。

      (i) 源泉徴収税については、協定が発効した年の翌暦年の1月1日以降に生じた所得に適用する。

      (ii) その他の所得税および資本税については、協定が発効した年の翌暦年の1月1日以降に開始する課税年度について課される税に適用されます。

      (iii) 第26条に関しては、協定発効日の翌暦年1月1日以降に開始する課税期間に関する税に関する情報に関して発効日以降に行われる要請、又は課税期間がない場合には、協定発効日の翌暦年1月1日以降に生じるすべての税に関する費用に関して発効する。

      1. 1993年3月6日に署名された所得税及び資本税に関する二重課税の回避及び財政回避の防止のためのシンガポール共和国とルクセンブルグ大公国との間の議定書は、本条第2項の規定に従って本協定の適用対象となる税に関して、本協定の効力発生日から終了して効力を失うものとします。
      1. 第3項にかかわらず、1993年3月6日に署名された「所得税及び資本税に関する二重課税の回避及び財政回避の防止のためのシンガポール共和国とルクセンブルグ大公国との間の協定」第23条(1)(c)の規定は、本協定の発効日から5年間適用されるものとします。

      第29条

      終了

      この協定は、締約国によって終了させられるまで効力を有する。 いずれの締約国も、外交ルートを通じて、協定発効日から5年を経過した後に始まる暦年の末日の少なくとも6か月前に終了の通知を行うことにより、協定を終了させることができる。 この場合、本契約は効力を失うものとします。

      (シンガポール国内

      (i) 通知がなされた暦年の末日以降に支払われるべき、または支払われたとみなされる、あるいは支払われた(いずれか早い方)金額に対する源泉徴収税に関して。

      (ii) 通知がなされた年の次の暦年の1月1日以降に開始する評価年度について課される税金(源泉徴収税は除く)に関して。

      (iii) その他のすべての場合、その通知がなされた暦年の末日以降。

      (b) ルクセンブルクにおいて。

      (i) 源泉徴収税については、通知がなされた年の翌暦年の 1 月 1 日以降に発生する所得につい て。

      (ii) その他の所得税および資本税については、その通知が行われた年の翌年1月1日以降に開始する課税年度について課される税金。

      (iii) その他のすべての場合、その通知がなされた暦年の末日以降。

ダマリオンでLUXEMBOURGをもっと知りたいと思いませんか?

ダマリオンは、お客様のビジネスに挑戦している分野の専門家が、直接オペレーションを行うことで、オーダーメイドのアドバイスを提供します。
お客様のご要望を確認し、8時間以内にお返事できるよう、最善の情報を提供してください。