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日本の顧客は、資産の保全と成長という複雑な状況を乗り切ろうとするとき、数多くの選択肢に遭遇する。 ウェルス・マネジメントの世界で特に魅力的な宝石のひとつが、ルクセンブルクが誇る金融の専門知識から生まれたSPF(Société de gestion de patrimoine familial:家族財産管理協会)である。 日本の顧客は、ルクセンブルクのプライベート・ウェルス・マネジメント会社のユニークな能力から大きな利益を得ることができる。

ルクセンブルクSPFの定義:ウェルス・マネジメントの道標

Société de gestion de patrimoine familial(プライベート・ウェルス・マネジメント会社、愛称SPF)は、国際金融の雄、ルクセンブルクに起源を持つ。 SPFの核心は、個人の私的財産を管理することを唯一の使命とする企業のために綿密に調整された特殊な税制である。 ルクセンブルクの金融業界では、SPFが最も広く採用されている個人資産管理ツールとして君臨している。

日本の顧客にとってのSPFの意義を把握するためには、その核となる要素を解剖することが不可欠である:

  1. 目的の明確さ: ルクセンブルクのSPFはその目的を袖に忍ばせており、その目的は非の打ちどころがないほど明確である。 金融商品、現金、およびさまざまな資産の取得、保有、管理、そして最終的な処分のためだけに存在する。 SPFはいかなる商業活動も行ってはならない。 SPF」という名称は、この資産管理への献身を強調している。
  2. プライベート・ウェルスのための特別な特権: SPFは、個人資産を運用する投資家だけが利用できるプライベートな聖域である。 つまり、法人はSPFの豊富な富を享受することができない。 さらに、SPFの株式は、公募や証券取引所への上場ができないままであり、プライベート・ウェルス・マネジメントの理念をより強固なものにしている。
  3. 多様な適格投資家: ルクセンブルクのSPF法は、幅広い適格投資家に対応している。 個人資産を積極的に管理する個人、1人または複数の個人を代理する個人資産管理事業体、前述のカテゴリーを代理する仲介業者、または受託者または同様の立場でSPF株式を保有する仲介業者を歓迎する。 この包括性により、幅広い顧客がSPFの利点を活用できる。
  4. 多様なポートフォリオ管理 SPFは、その法的権限の枠内で、有価証券の多様なポートフォリオの取得、管理、売却に関する多数の活動に従事することができる。 これらの証券には、株式、債券、ワラント、ストックオプションなどがあり、ルクセンブルク国内外の公的機関や民間企業が発行している。 このような多様性により、SPFは投資戦略を最適化し、リターンを最大化することができる。
  5. 責任ある借入: SPFが負担できる負債比率に一定の上限はないが、慎重さが奨励される。 SPFの負債が払込資本の8倍を超えると、”taxe d’abonnement “として知られる追加の登録免許税が課される。 この慎重なアプローチは、責任ある財務管理を促すと同時に、戦略的借入のための柔軟性を可能にする。

許可される活動と禁止される活動:

SPFの重要な点は、許される活動と禁止される活動を厳格に守っていることだ。 これらの区切りは、SPFの中核的使命の完全性を維持するためのものである。

  1. 禁じられた領域SPFは、いかなる形態の商業活動も明確に禁じられている。 この禁止令は、SPFがビジネス領域に迷い込むことを防ぎ、ウェルス・マネジメントに専心することを維持するためのものである。
  2. 間接的な不動不動産投資不動不動産への直接投資は、商業活動に従事することと同義とみなされる。 その結果、SPFはそのような不動産への直接投資を禁じられる。 ただし、子会社が財務の透明性を有していない場合に限り、子会社を通じて間接的な買収を行うことができ、商業用不動産ベンチャーをSPFの中核事業から事実上切り離すことができる。
  3. 報酬を伴う貸付および貸付の禁止:SPFは、たとえ出資している企業であっても、報酬を伴う貸付や貸付金の貸付を行うことはできない。 ただし、特定の条件下では、厳密には補助的なものであり、かつ無報酬ではあるが、投資を保有する企業のコミットメントに対して、無報酬で立替または保証を提供することができる。

法的基盤2007年5月11日の法律

SPFの存在と運営は、強固な法的枠組みにかかっている。 プライベート・ウェルス・マネジメント・カンパニーの設立に関する2007年5月11日の法律、通称SPF法がその要となる。 この立法の礎石は、SPFの権利、責任、制限を定義している。

企業形態と柔軟性:

SPFの多用途性は、許容される企業形態にも及び、日本のクライアントの好みや目的に沿った広範な選択肢を提供する。 これらの企業形態には、以下のようなものがある:

  1. ソシエテ・アノニム(S.A.):公開有限会社(PLC)と同様に、S.A.は公募による資本調達や様々なガバナンス構造など、幅広い可能性を提供します。
  2. Société à Responsabilité Limitée (S.à r.l.):この形態は、有限責任会社(Ltd.) 柔軟性があり、株主の責任も限定されるため、中小企業にとって有利な選択肢となる。
  3. Société en Commandite par Actions (SCA):株式有限責任組合に似たSCAは、有限責任と無限責任を併せ持つパートナーを希望する場合に魅力的な選択肢となる。
  4. Société Coopérative(S.C.):この形態は、協同事業体を映し出すものであり、公開会社として設立することもできるため、共同事業に理想的な選択肢となる。

許可され奨励される活動:

SPFの活動は厳格に管理されており、その中核となる資産管理機能を保護するために、許可される活動と奨励される活動が法律で明確に規定されている。 SPFは、経営への介入を控えることを条件に、他の企業の株式を保有することができる。 独立したウェルス・マネジメントとしての地位を維持するため、これらの会社で取締役の役割を担うことはできない。

日本の顧客に対する税務上の留意点:

日本の顧客がSPFの潜在的な利点を検討する際、税金の最適化は資産管理の重要な側面であるため、税金への影響を考慮することが不可欠である。 ルクセンブルクの税制を効果的に活用すれば、日本の投資家の富の保全と成長を大幅に促進することができる。

  1. 免税:日本の顧客がSPF投資を検討する最も説得力のある理由のひとつは、法人税、地方事業税、富裕税が免除されることだろう。 この有利な税制措置はSPF制度の要であり、投資収益を最大化する役割を果たす。
  2. 年税:日本の投資家は、SPF事業体に対して課される登録免許税(Taxe d’abonnement)に留意する必要がある。 この税金は、課税標準額の0.25%の税率で計算され、最低100ユーロ、最高125,000ユーロが課される。 課税ベースには払込資本金と既存の株式プレミアムが含まれる。 特筆すべきは、払込資本金および株式プレミアムの額の8倍を超える負債も登録免許税計算の課税標準に算入されることである。
  3. 配当の分配SPF投資による配当収入を求める日本の顧客にとって、SPFから株主に分配される配当金は、ルクセンブルクでの源泉徴収が免除されるという大きなメリットがある。 この優遇措置は、個々の株主の居住税に関係なく適用されるため、日本の投資家にとって魅力的な提案となっている。
  4. ルクセンブルク株主への課税 日本のお客様は、ルクセンブルクの株主(特に個人)に支払われる配当金は、受領時に全額課税される可能性があることにご留意ください。 ルクセンブルクの税制は、SPFに付与された主観的免除のステータスを考慮し、SPFの配当に対してルクセンブルク所得課税法第115/15a条に規定される50%免除を提供していない。
  5. 利子の源泉徴収税最後に、日本の顧客は、ルクセンブルクに居住する個人に対し、SPFが個人に対して支払う債務に係る利子について、最終的に10%の源泉徴収税が課される可能性があることに留意すべきである。 さらに、EU居住者の場合、「貯蓄指令」の規定により、利子に源泉徴収税が課される場合がある。 日本の投資家は、SPF事業体に関与する際、資産運用戦略にこれらの点を考慮する必要がある。

外国投資とグローバルな機会:

鋭いグローバル投資で知られる日本の顧客は、SPFエンティティーを活用してグローバルな機会にアクセスすることができる。 ルクセンブルクは欧州の中心に位置し、強固な金融エコシステムが構築されているため、国際的な投資の戦略的ゲートウェイとなっています。 SPFの仕組みを活用することで、日本の投資家は国際市場を効率的にナビゲートし、ポートフォリオを多様化し、ルクセンブルクの金融専門知識を活用してリターンを上げることができる。

国際課税の影響:

SPFは日本の顧客にとって豊富な利点を提供するが、国際的な税務上の影響を考慮することが不可欠である。 SPFの租税条約上の地位は特別であるため、二重租税条約上の優遇措置を受けることはできない。 従って、所得が発生した法域の源泉徴収率が適用される。 日本の投資家は、ルクセンブルクと投資を計画している国・地域との間で結ばれている租税条約を注意深く評価し、税務ポジションを最適化する必要があります。

監督とコンプライアンス:

SPF制度の完全性を維持し、投資家の利益を守るためには、厳格な監督が不可欠である。 SPF事業体の税務監督を行うのは、ルクセンブルク大公国の登録・領地管理局(Administration de l’Enregistrement et des Domaines)である。 この監督的役割は、会社の税務状況に関する事実やデータの正確性を確認することに主眼が置かれている。

日本の顧客にとってルクセンブルクの規制の枠組みを遵守することは、SPF制度のメリットを享受し続けるために不可欠である。 適格投資家、投資、活動に関する規則を遵守しなかった場合、SPFの租税特別措置の停止につながる可能性がある。 従って、日本の投資家は、ルクセンブルクの規制情勢に精通した信頼できる金融・法律アドバイザーと連携し、コンプライアンスを徹底する必要がある。

日本人顧客の富を解き放つ

家族財産管理会社(Société de gestion de patrimoine familial、SPF)は、財産の保全と拡大を目指す日本の顧客にとって、魅力的な機会である。 ルクセンブルクの尊敬すべき金融専門家集団であるこの専門組織は、プライベート・ウェルス・マネジメントに目的を持った集中的なアプローチを提供している。 日本の投資家は、法人税、地方事業税、富裕税が免除されるなど、SPFの税制優遇措置の恩恵を受けることができる。 さらに、居住税に関係なく、株主への配当金に源泉徴収税がかからないことも、SPF投資の魅力を高めている。

日本の顧客は、SPF事業体に関与する際には、投資戦略、税務上の影響、国際的な機会を慎重に検討すべきである。 ルクセンブルクの金融エコシステムを活用し、コンプライアンス要件を遵守することで、日本の投資家は富を解き放ち、経済的繁栄の旅に出ることができる。

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