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CONVENTION

ルクセンブルク大公国政府・ウクライナ政府間
に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのものである。
所得税・資本税

 

ルクセンブルク大公国政府、ウクライナ政府。

所得に対する租税及び資本に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約を締結することを希望するものであること。

また、相互の経済関係を発展させ、深めるために努力することを確認し、次のとおり合意した。

第1条

パーソナルスコープ

この条約は、一方の締約国又は双方の締約国の居住者に適用する。

第2条

対象税目

  1. この条約は、課税の方法のいかんを問わず、締約国又はその政治的下部若しくは地方公共団体のために課される所得に対する租税及び資本に対する租税に適用されるものとする。

 

  1. 総所得、総資本または所得もしくは資本の要素に対して課されるすべての税(動産または不動産の譲渡益に対する税および企業が支払う賃金または給与の総額に対する税を含む)は、所得および資本に対する税とみなされるものとする。

 

  1. この条約の対象となる既存の税は、以下の通りです。

a) ウクライナの場合。

(一 企業の利潤に対する税。

(ii) 個人所得税。

(以下、「ウクライナ税」といいます。)

b) ルクセンブルク大公国の場合。

(一、個人に対する所得税。

(ii) 法人税。

(iii) 会社の取締役の報酬に対する税金。

(iv) 資本税

(v) 共同貿易税。

(以下、「ルクセンブルク税」といいます。)

  1. この条約は、この条約の署名の日以後にいずれかの締約国により現行の税に加えて又はこれに代えて課される同一又は実質的に類似の税についても適用されるものとする。 締約国の権限ある当局は、それぞれの税法に重大な変更があった場合には、相互にこれを通知するものとする。

 

第3条

一般的な定義

  1. この条約において、文脈上別段の定めがある場合を除き、次のとおりとします。

a) 地理的な意味で使用される場合、「ウクライナ」という用語は、ウクライナの領土、その大陸棚及びその排他的(海上)経済水域を意味し、国際法に従って、海底、底質及びそれらの天然資源に関するウクライナの権利が行使され得る区域としてウクライナの領海以外の地域で指定されているか、今後されるかも知れない地域を含む。

b) 地理的な意味で使用される場合、「ルクセンブルク」という用語は、ルクセンブルク大公国の領土を意味します。

c) 「国」という用語は、以下を意味する。

(i) 締約国の国籍を有するすべての個人。

(ii) 契約国において施行されている法律からその地位を得た法人、組合又は協会。

 

d) 「契約国」及び「他の契約国」という用語は、文脈に応じて、ウクライナ又はルクセンブルクを意味します。

e) 「個人」という用語は、個人、会社およびその他の団体を含みます。

f) 「会社」という用語は、法人または税法上法人として扱われる団体を意味します。

g) 「締約国の企業」及び「他の締約国の企業」という用語は、それぞれ、締約国の居住者によって行われる企業及び他の締約国の居住者によって行われる企業を意味します。

h) 「国際交通」とは、締約国の企業が運航する船舶、船舶又は航空機による輸送をいい、当該船舶、船舶又は航空機が他の締約国の場所との間でのみ運航される場合を除く。

i) 「所轄官庁」とは、ウクライナの場合はウクライナ財務省又はその権限のある代表者、ルクセンブルグの場合は財務大臣又はその権限のある代表者をいう。

 

  1. 締約国による任意の時点におけるこの条約の適用に関しては、そこに定義されていない用語は、文脈上別段の定めがある場合を除き、この条約が適用される税金の目的上その国の法令に基づきその時点で有する意味を有する。 その国の適用される税法上の意味は、その国の他の法律でその用語に与えられた意味よりも優先されます。

 

第4条

レジデント

  1. この条約において「締約国の居住者」とは、当該国の法令に基づき、住所、居所、経営地、登録地又はその他類似の性質を有する基準により当該国において納税義務がある者をいい、また、当該国及びその政令指定都市又は地方公共団体を含むものとする。 ただし、この用語には、当該国における源泉からの所得または当該国に所在する資本のみに関して当該国において納税義務を負う者は含まれない。

 

  1. 本条第一項の規定により個人が両締約国の居住者である場合には、その地位は、次のように決定されるものとする。

a) その者が利用可能な恒久的な住居を有する締約国の居住者とみなされる。その者が両方の締約国において利用可能な恒久的な住居を有する場合、その者の個人的及び経済的関係がより密接である締約国(重要利益の中心)の居住者とみなされるものとする。

b) その者が重要な利益の中心を有する締約国を決定できない場合、又はその者がいずれの締約国にも利用できる恒久的な住居を有しない場合、その者は、常居所を有する締約国のみの居住者とみなされるものとする。

c) 両締約国又はそのいずれにも常居所を有する場合には、その者が国民である締約国のみの居住者とみなされるものとする。

d) その者が両締約国又は両締約国のいずれでもない国の国民である場合には、両締約国の権限のある当局は、相互の合意によりその問題を解決するものとする。

 

  1. 本条第一項の規定により個人以外の者が両締約国の居住者である場合には、その者は、その実効支配地が所在する締約国のみの居住者とみなされる。

 

第5条

恒久的施設

  1. この条約では、「恒久的施設」とは、企業の事業が全部または一部行われている固定の事業所を意味します。

 

  1. 恒久的施設」という用語には、特に以下のものが含まれます。

a) 管理の場。

b) 分岐。

c) オフィス

d) 工場。

e) ワークショップ

f) 天然資源を探査するための設備または構造物。

g) 鉱山、油井またはガス井、採石場、その他の天然資源の採掘場所。

h) 販売店として使用される倉庫またはその他の構造物。

 

  1. また、「恒久的施設」という用語は、以下を包含しています。

a) 建築現場、建設・組立・設置プロジェクト、またはそれらに関連する監督活動。ただし、当該現場、プロジェクト、活動が12ヶ月以上続く場合に限る。

b) 企業が、従業員または当該目的のために企業が従事するその他の要員を通じて、コンサルタント業務を含む役務を提供すること。ただし、当該性質の活動が(同一または関連プロジェクトのために)12ヶ月以内に6ヶ月以上、締約国において継続する場合に限る。

 

  1. 本条前項の規定にかかわらず、「恒久的施設」という用語は、これを含まないものとします。

 

a) 企業に属する商品または製品の保管、展示または配達の目的のみのための施設の使用。

b) 貯蔵、展示または配達の目的のためにのみ、企業に属する商品または商品の在庫を維持すること。

c) 他の企業による処理の目的のためにのみ、企業に属する商品または商品の在庫を維持すること。

d) 企業のために、商品または製品の購入または情報の収集のみを目的とした、固定された事業所の維持。

e) 企業のために、準備的または補助的な性格の他の活動を実施する目的のみのために、固定された事業所を維持すること。

f) a)からe)に記載された活動の組み合わせのためにのみ固定事業所を維持すること。ただし、この組み合わせから生じる固定事業所の活動全体が準備的または補助的な性格を持つ場合に限る。

 

  1. 本条第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、本条第 6 項が適用される独立した地位の代理人以外の者が、企業を代理して行動し、企業を代理して契約を締結する権限を有し、かつ常時行使し、または企業に属する商品もしくは商品の在庫を維持し、そこから企業の名において当該商品および商品の通常の販売が行われる場合、その企業は、その企業のためにその者が行うあらゆる活動に関して、その国に恒久的施設を有するものとみなされる。ただし、その者の活動が本条第4項に掲げるものに限定され、固定事業所を通じて行われる場合には、この固定事業所を同項の規定に基づく恒久的施設とすることができない場合は、その者は企業のために引き受けるあらゆる活動に関してその国に恒久的施設を有するものとみなされるものとする。

 

  1. 企業は、仲介業者、総代理店又は独立の地位を有する他の代理人を通じて当該締約国において事業を行うという理由のみでは、当該締約国に恒久的施設を有するとはみなされない。ただし、その者が通常の事業の過程において行動している場合に限る。

 

  1. ある締約国の居住者である会社が他の締約国の居住者である会社を支配し、若しくは支配され、又は当該他の締約国において事業を行う(恒久的施設を通じてか否かを問わない)ことは、それ自体で当該会社を他の締約国の恒久的施設とするものではない。

 

第6条

不動資産からの収入

  1. ある締約国の居住者が他の締約国に所在する不動資産から得た所得(農業または林業からの所得を含む)は、当該他の締約国において課税される場合があります。

 

  1. 不動資産」という用語は、当該不動産が所在する締約国の法令に基づき有する意味を有するものとする。 この用語は、いかなる場合においても、不動 産の付属物、農業および林業に使用される家畜および機器、土地財産に関する一般法の規定が適用される権利、不動 産の用益権、鉱床、源泉およびその他の天然資源の操業または操業権の対価としての変動対価または固定対価に対する権利 を含むものとします。 船舶、ボートおよび航空機は、不動資産とみなされない。

 

  1. 本条第1項の規定は、不動資産の直接使用、賃貸またはその他の形態での使用から生ずる所得に適用されるものとする。

 

  1. 本条第1項および第3項の規定は、企業の不動資産からの所得および独立した個人的役務の提供のために使用される不動資産からの所得にも適用される。

 

第7条

事業利益

  1. ある締約国の企業の利益は、その企業が他の締約国に所在する恒久的施設を通じて事業を営んでいる場合を除き、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 企業が前述のように事業を行う場合、企業の利益は他国で課税される可能性がありますが、その利益はその恒久的施設に帰属する分のみです。

 

  1. 本条第3項の規定に従うことを条件として、ある企業の事業が 締約国が他の締約国においてその国に所在する恒久的施設を通じて事業を営んでいる場合には、各締約国において、その恒久的施設が、同一又は類似の条件の下に同一又は類似の活動を行い、その恒久的施設が属する企業と完全に独立して取引を行う別個の企業である場合に期待される利益をその恒久的施設に帰着させなければならない。 を設立しました。

 

  1. 恒久的施設の利益を決定する場合、恒久的施設の目的のために発生した費用(恒久的施設が所在する国または他の場所で発生した執行および一般管理費を含む)は、控除として認められるものとする。 ただし、特許権やその他の権利の使用料、手数料、特定のサービスの提供や管理に対する報酬、銀行業の場合を除き、恒久的施設に貸し付けられた金銭の利息など、恒久的施設が企業やその他の事業所に支払った金額(実費の償還を除く)については、そのような控除は認められません。 の企業です。

 

  1. 締約国において、恒久的施設に帰属すべき利潤を自国の法令に従って企業の総利潤をその各部分に配分することに基づいて決定することが慣習となっている限り、本条第2項の規定は、当該締約国が慣習となっている配分により課税されるべき利潤を決定することを妨げるものではない。

 

  1. 恒久的施設による企業のための商品または商品の単なる購入を理由とする利益は、恒久的施設に帰属しないものとする。

 

  1. 前各項の目的上、恒久的施設に帰属させるべき利益は、正当な理由がな る利益は、正当かつ十分な理由がない限り、毎年同じ方法で決定されるものとする。

 

  1. 利益がこの条約の他の条文で別個に取り扱われる所得項目を含む場合には、それらの条文の規定は、この条の規定の影響を受けないものとします。

 

第8条

国際輸送

  1. 締約国の居住者が国際交通における船舶、ボートまたは航空機の運航から得た利益は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 本条において、国際交通における船舶または航空機の運航から生じる利益には、以下のものが含まれます。

a) 船舶または航空機の裸用船による賃貸料からの収入。

b) 商品または製品の輸送のために使用されるコンテナ(トレーラーおよびコンテナの輸送のための関連機器を含む)の使用、保守またはレンタルからの利益。

当該レンタルまたは当該使用、保守もしくはレンタルが、国際交通における船舶または航空機の運航に付随する場合。

 

  1. 本条第1項に規定する利益が、締約国の居住者によってプール、共同事業又は国際運航代理店への参加からもたらされる場合には、当該居住者に帰属する利益は、当該居住者が居住している締約国においてのみ課税される。

 

第9条

関連企業

  1. どこで

a) 締約国の企業が、他の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加する場合。

b) 締約国の企業と他の締約国の企業の経営、支配又は資本に同一人物が直接又は間接に参加し、その商業又は財務関係において、いずれの場合も、両企業の間で独立した企業間でなされるものとは異なる条件が付され又は課された場合、これらの条件がなければ一方の企業に発生したであろう利益が、これらの条件のために発生しなかった場合には、締約国はその企業の利益に含めてそれに応じて課税することができます。

 

  1. 締約国が、他の締約国の企業が当該他の締約国において課された利益を当該国の企業の利益に含め、かつ、それに応じて課税する場合において、その含められた利益が、両企業の間の条件が独立の企業の間の条件であったとすれば最初の締約国の企業に生じたであろう利益であるときは、当該他の締約国は、これらの利益について当該国で課した税額を適切に調整するものとする。 この調整を決定する場合には、この条約の他の規定を十分に考慮するものとし、締約国の権限のある当局は、必要に応じて相互に協議するものとする。

 

第10条

配当金

  1. ある締約国の居住者である会社が他の締約国の居住者に支払う配当金は、当該他の締約国において課税される場合があります。

 

  1. ただし、ある締約国の居住者である会社が支払う配当金についても、当該締約国の法律に従って当該締約国で課税される場合がありますが、当該配当金の受益者が他の締約国の居住者である場合には、その課税額は超過しないものとします。

a) 受益権者が配当金を支払う会社の資本の少なくとも20%を直接保有している会社(パートナーシップを除く)である場合、配当金の総額の5%。

b) その他のすべての場合、配当金の総額の15%。 本項は、配当金の支払原資となる利益に関する会社の課税に影響を与えないものとする。

 

  1. 本条において「配当金」とは、株式またはその他の権利(債務債権でないもの)から利益を受ける所得、およびその他の会社の権利から生じる所得で、配当を行う会社が居住している国の法律により株式からの所得と同様の課税上の取扱いを受けるものをいいます。

 

  1. 本条第1項、第2項及び第3項の規定は、配当金の受益権者が締約国の居住者である場合において、当該配当金を支払う会社が居住者である他の締約国において、当該他の締約国の恒久的施設を通じて事業を遂行し、又は当該他の締約国において当該他の締約国の固定拠点から独立した人的役務を提供し、配当金が支払われる保有が当該恒久的施設又は固定基盤と有効に関連しているときには適用しないものとします。 その中で 場合には、この条約第七条又は第十四条の規定が適用されるものとする。

 

  1. 締約国の居住者である会社が他の締約国から利益又は所得を得る場合、当該他の締約国は、当該配当が当該他の締約国の居住者に支払われる場合又は当該配当が支払われる保有が当該他の締約国にある恒久的施設若しくは固定拠点と有効に結びついている場合を除き、会社が支払う配当に対していかなる税も課さないことができ、会社の配当に対して課税しない。

その配当金または未分配利益の全部または一部が当該他国で発生した利益または所得であっても、その会社の未分配利益に対する課税になります。

 

第11条

面白さ

  1. ある締約国で発生し、他の締約国の居住者に支払われる利息は、当該他の締約国において課税される場合があります。

 

  1. ただし、ある締約国で発生した利息は、当該締約国の法律に従って当該締約国でも課税されることがありますが、その利息の受益者が他の締約国の居住者である場合には、その課税額は超過しないものとします。

a) 締約国において発生し、他国の銀行またはその他の金融機関(投資銀行および貯蓄銀行を含む)が供与するあらゆる種類の貸付金について支払われる利息の場合、利息総額の5%。

b) その他の場合は、利息総額の10%。

 

  1. 本条第二項の規定にかかわらず、受益者である他の締約国の居住者に支払われる締約国において生じた利息は、それが他の締約国のためにその権限のある機関により行われ、保証され若しくは保障される貸付金又はその他の債務債権若しくは信用に関して支払われた場合には、最初の締約国において非課税とされる。

 

  1. 本条において「利息」とは、抵当権によって担保されているか否か、債務者の利益に参加する権利を有するか否かを問わず、あらゆる種類の債務債権からの所得をいい、特に、政府証券からの所得および債券または社債からの所得(これらの証券、債券または社債に付された保険料および賞金を含む)をいう。

 

  1. 本条第1項、第2項及び第3項の規定は、利子の受益権者が締約国の居住者であり、当該利子が発生する他の締約国において、当該国に所在する恒久的施設を通じて事業を営み、又は当該他の締約国において当該国に所在する固定拠点から独立した人的サービスを行い、当該利子が支払われる債務債権が当該恒久的施設又は固定拠点と有効に関連している場合には、適用されません。 この場合においては、この条約第七条又は第十四条の規定が適用されるものとする。

 

  1. 利息は、支払者がその締約国の居住者である場合に、その締約国において発生したものとみなされます。 ただし、利息を支払う者が、締約国の居住者か否かを問わず、締約国において、利息の支払対象となる債務が発生したことに関連する恒久的施設又は固定基盤を有し、当該恒久的施設又は固定基盤により利息が負担される場合には、当該利息は、次のとおりとする。 は、恒久的施設または固定基盤が所在する国で発生したものとみなされます。

 

  1. 支払人と受益者又は両者とその他の者との間に特別の関係があるため、利息の額が、その支払の対象となった債務債権を考慮して、その関係がない場合に支払人と受益者とが合意したであろう額を超える場合には、本条の規定は、最後の額に限り適用されます。 この場合、この条約の他の規定を考慮の上、各締約国の法令に従い、支払額の超過部分は引き続き課税されるものとします。

 

第12条

ロイヤルティ

  1. ある締約国で発生し、他の締約国の居住者に支払われるロイヤルティは、当該他の締約国において課税される場合があります。

 

  1. ただし、ある締約国で発生した使用料は、当該締約国の法律に従って当該締約国でも課税されることがありますが、使用料の受益者が他の締約国の居住者である場合、その課税額は超過しないものとされています。

 

a) 本条第3項a号に言及された支払総額の5%。

b) 本条第3項b号に定める支払総額の10%。

 

  1. 本条で使用される「ロイヤルティ」という用語は、以下の対価として受け取るあらゆる種類の支払を意味します。 の対価として受け取るあらゆる種類の支払いを意味します。

a) 特許、商標、デザイン、モデル、計画、秘密の方式またはプロセス、あるいは工業的、商業的または科学的経験に関する情報(ノウハウ)の使用または使用する権利。

b) 文学、芸術又は科学の著作物(映画フィルム、ラジオ又はテレビ放送用のフィルム又はテープを含む)の使用又は使用する権利。

 

  1. 本条第1項及び第2項の規定は、使用料の受益権者が、締約国の居住者でありながら、使用料が発生する他の締約国において、次の方法により事業を行う場合には、適用されない。 その国に所在する恒久的施設を有するか、またはその国に所在する固定拠点から独立した個人サービスを他国で行っており、使用料が支払われる権利または財産が当該恒久的施設または固定拠点と実質的に関連している場合。 この場合においては、この条約第七条又は第十四条の規定が適用されるものとする。

 

  1. ロイヤルティは、支払者が当該締約国の居住者である場合に、当該締約国において発生したものとみなされます。 ただし、使用料を支払う者が、締約国の居住者か否かを問わず、締約国において使用料の支払の根拠となる債務が発生した恒久的施設又は固定基盤を有し、当該使用料が当該恒久的施設又は固定基盤によって負担される場合には、当該使用料は、当該締約国の居住者でなければならない。 は、恒久的施設または固定基盤が所在する国において発生したものとみなす。

 

  1. 支払者と受益権者又は両者とその他の者との間に特別の関係があるため、使用料の額が、その支払の対象となった使用、権利又は情報に照らして、理由のいかんを問わず、当該関係がない場合に支払者と受益権者とが合意したであろう額を超える場合には、本条の規定は、最後の額についてのみ適用されるものとします。 この場合、この条約の他の規定を考慮の上、各締約国の法令に従い、支払額の超過部分は引き続き課税されるものとします。

 

第13条

キャピタルゲイン

  1. この条約の第六条にいう不動産で他の締約国にあるものの譲渡により締約国の居住者が得た利益は、当該他の締約国において課税されることがある。

 

  1. 締約国の居住者がその疎外から得る利益。

a) 承認された証券取引所に上場されている株式以外の株式で、その価値またはその価値の大部分が他方の締約国に所在する不動資産から直接または間接に派生するもの、または

b) 他の締約国に所在する不動資産を主な資産とするパートナーシップの持分、または、サブパラグラフに言及する株式 上記a)の場合、当該他国において課税される可能性があります。

 

  1. 締約国の企業が他の締約国に有する恒久的施設の事業用資産の一部を構成する動産又は締約国の居住者が他の締約国において独立した個人的役務の提供を目的として利用できる固定拠点に係る動産の譲渡による利得で、次に掲げるものを含むもの。 恒久的施設(単独または企業全体)または固定基盤の譲渡による利益は、他の国において課税される場合があります。

 

  1. 締約国の企業が国際交通の用に供する船舶、船舶若しくは航空機又はこれらの運航に係る動産の譲渡による利益は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 本条第1項、第2項、第3項及び第4項に規定する財産以外の財産の疎外による利益は、疎外者が居住者である締約国においてのみ課税される。

 

第14条

独立した個人向けサービス

  1. ある締約国の居住者が専門的サービスまたは独立した性格を有するその他の活動に関して得た所得は、その活動を行うために他の締約国において定期的に利用可能な固定基盤を有していない限り、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 そのような固定基盤を持つ場合、その所得は他国でも課税されますが、その固定基盤に起因する分のみ課税されます。

 

  1. 専門的サービス」という用語には、特に独立した科学、文学、芸術、教育または指導活動、ならびに医師、弁護士、エンジニア、建築家、歯科医師および会計士の独立した活動が含まれます。

 

第15条

扶養家族向けサービス

  1. この条約第十六条、第十八条、第十九条及び第二十条の規定に従い、ある締約国の居住者が雇用に関して得た給与、賃金及びその他類似の報酬は、その雇用が他の締約国において行使されない限り、当該締約国においてのみ課税される。 雇用がそのように行使された場合、そこから得られる報酬は他国において課税される可能性があります。

 

  1. 本条第1項の規定にかかわらず、ある締約国の居住者が他の締約国において行使する雇用に関して得た報酬は、次の場合に限り、最初の締約国においてのみ課税されるものとする。

 

a) 受給者が、当該暦年に始まる又は終わる12か月間の合計が183日を超えない期間、他国に滞在していること。

b) 報酬が他国の居住者でない雇用者によって、又はその雇用者のために支払われる場合。

c) 報酬が、雇用主が他国に有する恒久的施設または固定拠点によって負担されていないこと。

 

  1. 本条前段の規定にかかわらず、国際交通で運航される船舶、ボート又は航空機に乗り組んで行われる雇用に関して生ずる報酬は、当該船舶、ボート又は航空機を運航する企業が居住している締約国において課税することができる。

 

第16条

役員報酬

ある締約国の居住者が、他の締約国の居住者である会社の取締役会またはその他同様の機関のメンバーとして得た取締役報酬およびその他同様の支払いは、当該他の締約国において課税される場合があります。

 

第17条

アーティスト・スポーツ選手

  1. この条約第 14 条及び第 15 条の規定にかかわらず、締約国の居住者が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビの芸術家、音楽家等の芸能人又はスポーツマンとして他の締約国において行う個人的活動から得た所得は、当該他の締約国において課税されることがある。

 

  1. 芸能人又はスポーツマンがその資格において行う個人的活動に関する所得が芸能人又はスポーツマン自身ではなく他の者に発生する場合には、その所得は、この条約の第七条、第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、その芸能人又はスポーツマンの活動が行われている締約国において課税することができる。

 

  1. 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、本条にいう所得は、当該芸能人又はスポーツマンの活動が一方の締約国若しくは双方の締約国の公的資金により実質的に賄われている場合又は文化協力協定に基づいて実施されている場合には、当該活動が行われている締約国において非課税とされるものとする。 契約国間の

 

第18条

年金

  1. この条約第 19 条第 2 項の規定に従い、過去の雇用の対価として締約国の居住者に支払われる年金及びその他同様の報酬は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 本条第 1 項の規定にかかわらず、締約国の社会保障法制または国家年金制度に基づいて行われる年金および支払いは、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

第19条

官公庁

  1. a) 締約国またはその政治的下部組織もしくは地方公共団体が、その国または下部組織もしくは地方公共団体に提供した役務に関して個人に支払う年金以外の報酬は、その国においてのみ課税されます。

b) サブパラグラフの規定にかかわらず 本項a)の場合、当該報酬は、役務が当該国において提供され、かつ、当該個人が当該国の居住者である場合にのみ、他の締約国において課税されるものとする。

(i) その国の国民である。

(ii) 役務の提供のみを目的として当該国の居住者となったものではないこと。

  1. a) 締約国またはその政治的下部組織もしくは地方当局が、その国または下部組織もしくは地方当局に提供した役務に関して個人に支払う年金は、その国においてのみ課税されるものとする。

b) サブパラグラフの規定にかかわらず 本項(a)に記載のとおり、当該個人が当該国の居住者かつ国民である場合には、当該年金は、他の締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. この条約第十五条、第十六条、第十七条及び第十八条の規定は、締約国又はその政治的下部若しくは地方公共団体が行う事業に関連して提供される役務に関する報酬及び年金に適用があるものとする。

 

第20条

学生

  1. 締約国を訪問している又は訪問する直前に他の締約国の居住者であった学生又は企業実習生で、専らその教育又は訓練の目的で第一締約国に滞在する者がその維持、教育又は訓練のために受ける支払は、当該支払が当該国外の源泉から生じる場合に限り、第一締約国において課税されない。

 

  1. 学生または実習生がその教育または訓練の目的のみのために滞在している締約国において行われる活動に対して受け取る所得は、当該締約国において課税されない。 この免除は、その者が教育又は訓練の目的で最初に本州に到着した日から2年を超えない期間にのみ適用される。

 

第21条

その他の収益

  1. 締約国の居住者の所得で、この条約の前条に規定するもの以外のものは、いかなる場合にも、最初の締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 本条第 1 項の規定は、この条約第 6 条第 2 項に定義する不動資産からの所得以外の所得で、その所得の受領者が締約国の居住者であり、他方の締約国において同国に所在する恒久的施設を通じて事業を行い、又は同国において同国に所在する固定拠点から独立した人的役務を提供し、その所得の支払の対象となる権利又は財産が当該恒久的施設又は固定拠点と有効に関連している場合には、その所得には、適用しない。 この場合においては、この条約第七条又は第十四条の規定が適用されるものとする。

 

第22条

資本金

  1. この条約第六条にいう不動資産に表章される資本で、締約国の居住者が所有し、かつ、他の締約国に所在するものは、当該他の締約国において課税されることがあります。

 

  1. 締約国の企業が他方の締約国において有する恒久的施設の事業用資産の一部を構成する動産又は締約国の居住者が他方の締約国において独立した個人的役務の提供を目的として利用できる固定拠点に係る動産によって表される資本は、他方の締約国において課税される場合があります。

 

  1. 締約国の企業が国際交通の用に供する船舶、船舶及び航空機並びにこれらの船舶、船舶及び航空機の運航に係る動産に表章される資本は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 締約国の居住者の資本の他のすべての要素は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

第23条

二重課税の排除

  1. の撤廃に関するウクライナの法律の規定に従う。 二重課税(この条約の一般原則に影響を及ぼすものではない)、ルクセンブルクの国内源泉からの利益、所得又はルクセンブルクにある課税資本に対してルクセンブルクの法律及びこの条約に従って納められたルクセンブルク税は、ウクライナ人が支払った利益、所得又は資本と同じものを基準として計算されるウクライナ税に対する控除として認められるものとします。 ルクセンブルグ税が支払われます。

 

  1. 二重課税の排除に関するルクセンブルク法の規定(本書の一般原則に影響を与えないものとします)に従い、ルクセンブルクにおいて二重課税は以下のように排除されるものとします。

a) ルクセンブルクの居住者が、この条約の規定に従ってウクライナにおいて課税される所得を得、又は資本を所有する場合には、ルクセンブルクは、次の各号の規定に従って、その所得を得、又は資本を所有します。 b)および c)、当該所得または資本を非課税とする。

b) ルクセンブルグの居住者が、この条約の第 10 条、11 条及び 12 条の規定に従ってウクライナで課税され得る所得を得ている場合、ルクセンブルグは、当該居住者の所得に対する税金からウクライナで支払った税金と同額を控除できるようにします。

c) ルクセンブルグの居住者である会社がウクライナの源泉から配当を得る場合、ルクセンブルグはその配当を免除する。ただし、ルクセンブルグの居住者である会社が会計年度の初めから配当を支払う会社の資本の少なくとも10%を直接保有しており、その会社がルクセンブルグの法人税と同等の所得税の対象である場合は、免除される。 上記のウクライナ企業の株式は、同じ条件のもと、ルクセンブルグの資本税が免除されます。

 

  1. 本条第1項又は第2項b号の規定に基づき締約国において定める控除は、いずれの場合にも、控除を行う前に計算した所得税又は資本税のうち、場合によりその国において課税され得る所得又は資本に帰せられる部分を超えないものとする。

 

  1. 条約のいずれかの規定により締約国の居住者が有する所得又は資本が当該締約国において免税される場合には、当該締約国は、当該居住者の残りの所得又は資本に対する税額を計算するに当たり、当該免税された所得又は資本を考慮することができる。

 

  1. 本条第 1 項及び第 2 項の適用上、締約国の居住者が得た利益、所得及びキャピタルゲインでこの条約に従って他の締約国において課税されるものは、当該他の締約国の源泉から生ずるものとみなす。

 

第24条

差別しない

  1. 締約国の国民は、他の締約国において、他の締約国の国民が同じ状況において特に居住に関して受けるか又は受ける可能性のある課税及び関連する要件よりも他の又はより負担の大きい課税又は関連する要件を課されない。 この規定は、この条約第 1 条の規定にかかわらず、一方の締約国又は双方の締約国の居住者でない者にも適用される。

 

  1. 締約国の居住者である無国籍者は、いずれの締約国においても、同一の状況にある当該国の国民が受けるか又は受ける可能性のある課税及び関連する要件よりも他の又はより負担の重い課税又は関連する要件を受けることはない。

 

  1. 締約国の企業が他の締約国において有する恒久的施設に対する課税は、当該他の締約国において同一の活動を行う当該他の締約国の企業に対して課される課税よりも不利であってはならない。

 

  1. この条約第9条第1項、第11条第7項又は第12条第6項の規定が適用される場合を除くほか、締約国の企業が他の締約国の居住者に支払う利息、使用料その他の支出は、当該企業の課税所得の計算上、最初の締約国の居住者に支払われた場合と同一の条件の下に控除することができるものとする。 同様に、ある締約国の企業の他方の締約国の居住者に対する債務は、当該企業の課税資本を決定する目的上、最初の締約国の居住者に対して契約した場合と同じ条件の下で控除できるものとする。

 

  1. 一の締約国の企業で、その資本の全部又は一部が他の締約国の一人以上の居住者によって直接又は間接に所有され又は支配されているものは、第一国において、第一国の他の類似の企業が受ける又は受ける可能性のある課税及び関連する要件より他の又はより負担の大きい課税又は関連する要件を受けない。

 

  1. この条のいかなる内容も、いずれかの締約国に対し、その国に居住していない個人に対し、その国の居住者に認めている民事上の地位又は家族的責任を理由とする課税上の個人手当、軽減及び削減、又は一般税法に含まれない基準の下にそのように居住する個人に認められている課税上の個人手当、軽減及び削減を認める義務を課すものと解釈してはならない。

 

  1. 本条は、第2条の規定にかかわらず、あらゆる種類の税金に適用される。

 

第25条

相互協議の手続き

  1. 締約国の居住者が、締約国の一方又は双方の行為がこの条約の規定に反する課税をもたらし、又はもたらすと考える場合には、当該居住者は、当該締約国の国内法が定める救済措置にかかわらず、当該居住者の属する締約国の権限ある当局に対し、又はその者がこの条約の第24条第1項に該当する場合には、その者が国民である締約国の当局に対し、その事情を申し立てることができる]。

この条約の規定に従わない課税の結果となる措置の最初の通知から3年以内に提訴しなければなりません。

 

  1. 権限のある当局は、異議が正当であると認められ、かつ、満足な解決に至ることができない場合には、条約に従わない課税の回避を目的として、他の締約国の権限のある当局との相互の合意により当該事案を解決するよう努めなければならない。 合意された協定は、締約国の国内法における期限にかかわらず、実施されるものとする。

 

  1. 締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用に関して生ずるいかなる困難又は疑義をも相互の合意により解決するよう努めなければならない。

 

  1. 締約国の権限ある当局は、前各項の意味での合意に達することを目的として、相互に直接通信することができる。

 

第26条

情報交換

  1. 締約国の権限のある当局は、この条約の規定を実施するため、又は締約国若しくはその政治的下部若しくは地方公共団体のために課されるあらゆる種類及び性質の税に関する国内法の管理若しくは執行に予見し得る関連性を有する情報を、その課税が条約に反しない限りにおいて交換するものとする。 情報交換は、第1条および第2条によって制限されるものではありません。

 

  1. 締約国が第1項の規定により受領した情報は、当該国の国内法の下で得られた情報と同様に秘密として取り扱われるものとし、第1項の税に関する評価若しくは徴収、当該税に関する執行若しくは訴追、不服の決定又は当該税の監視に関係する者若しくは当局(裁判所及び行政機関を含む)にのみ開示されるものとする。 以上 そのような人または当局は、その目的のためにのみ情報を使用するものとします。 また、公的な裁判手続きや司法判断において開示されることもあります。 上記にかかわらず、締約国が受領した情報は、当該情報が両国の法律の下で他の目的のために利用され、かつ、供給国の権限のある当局が当該利用を許可した場合には、他の目的のために利用することができる。

 

  1. いかなる場合にも、第一項及び第二項の規定は、締約国に義務を負わせるように解釈してはならない。

a) 当該国又は他の締約国の法律及び行政慣行と異なる行政措置を実施すること。

b) 当該国又は他の締約国の法令上又は通常の行政過程において入手することができない情報を提供すること。

c) 営業上、事業上、産業上、商業上、職業上の秘密または取引プロセスを開示することになる情報、あるいはその開示が公共政策に反することになる情報を提供すること(公序良俗)。

 

  1. 本条に基づき締約国から情報が要求された場合、他の締約国は、当該他の締約国が自国の課税目的のために当該情報を必要としない場合であっても、要求された情報を入手するために情報収集手段を用いるものとします。 前文に含まれる義務は、第三項の制限に従うが、いかなる場合にも、当該制限は、締約国が当該情報に関して国内的利益を有しないことのみを理由として当該情報の提供を拒否することを認めるものと解釈してはならない。 情報を提供します。

 

  1. いかなる場合にも、第三項の規定は、情報が銀行、その他の金融機関、ノミニー若しくは代理人若しくは受託者の資格で行動する者により保有されているという理由のみで又はそれが個人の所有権に関するものであるという理由のみで締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解釈してはならない。

 

第27条

外交・常設公館および領事館の職員

この条約のいかなる規定も、国際法の一般規則又は特別協定の規定に基づいて外交使節団、常設使節団又は領事館の構成員に与えられる財政上の特権に影響を及ぼすものではない。

 

第28条

発効日

各締約国は、この条約の効力発生について自国の国内法で要求される手続が完了したことを、外交ルートを通じて相手国に通告するものとする。 この条約は、これらの通告のうちいずれか遅い方の日に効力を生ずる。

a) 源泉徴収税については、条約が効力を生ずる年の翌暦年の1月1日以後に生ずる所得に適用する。

b) 所得に対するその他の税及び資本に対する税については、条約が効力を生ずる年の翌年の暦年の1月1日以後に開始する課税年度について課される税に適用する。

 

第29条

終了

この条約は、締約国のいずれかにより終了させられるまで、効力を有する。 いずれの締約国も、外交ルートを通じて、条約の効力発生日から五年を経過した後に開始する暦年の末日の少なくとも六箇月前に終了の通告をすることにより、この条約を終了させることができる。

 

a) 源泉徴収税については、通知がなされた年の翌暦年の1月1日以降に発生した所得に対す るもの。

b) その他の所得税および資本税については、通知がなされた年の翌年の1月1日以降に開始する課税年度について課される税金。

 

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