旧ルクセンブルグ証券化法は、仕組み金融取引の枠組みとして有効であることが既に証明されており、有名ですが、改正内容は前回の更新と比較して極めて細かいものとなっています。 この変更は、すべての証券化取引において、市場参加者のさらなる向上と明確化を図ることを目的としています。
今回の改正証券化法における主なポイントは以下の通りです。
- 従来は、資金調達の中心は有価証券の発行で賄う必要がありました。 新法では、証券化ビークルは自分自身で資金調達ができ、あらゆる形態の金融商品およびローンに拡張することができます。
- 会社形態の証券化ビークルは 、各種パートナーシップなど、より多くの法的形態を選択することができる。
- 近代化証券法では、何をもって継続的な公募と定義するかが定められており、これがルクセンブルグ金融セクター監督委員会(CSSF)による証券化ビークルの監督の引き金となります。
- 証券化ビークルが保有する債権や金融負債商品のアクティブ運用は、発行された金融商品を一般に提供できないような取引で認められています。 これは、Collaterized Loan Obligationの構造を可能にする重要な変更点です。
- 株式の発行により資金を調達する証券化取引に関連して、改正法は、法定準備金や準備金の分配に関する決定を含め、勘定科目を区画レベルで承認することができると規定しています。
- 改正法では、証券化ビークルが発行する金融商品間のランク付けも導入されています。
- 証券化ファンドは、ルクセンブルグ商業・会社登記簿への登録が必要になりました。
ルクセンブルグ近代化証券化法について、より詳しく見てみると、以下のようになります。
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より包括的な範囲での金融商品の発行
旧証券化法では、特別目的会社は有価証券に分類されることが明らかな商品しか発行できないことになっています。 改正により、特別目的会社法と関連する資金調達手段の法律が区別され、後者が発行された商品を証券として定義していない場合、その発行商品はルクセンブルグ議会の観点からは証券として認定されないことになりました。
改正証券化法は、ルクセンブルクの特別目的会社がもはや証券に限定されず、その最も広い定義において金融商品の発行によって資金を調達することができないことを明確にして、法的不確実性に終止符を打った。
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資産の積極的な運用
新法により確立された大きな検討事項のひとつに、特別目的会社が取得した資産の管理の可能性があります。 特別目的会社に税制上の中立性が認められ、追加的なリスクを発生させずにオリジネーターから投資家にリスクを移転することだけが認められていたため、以前の法律では資産の積極的な運用は認められていなかったのである。
新しい法律では、買収した資産をCLOやCDOの形で積極的に運用できるようになり、立法者は特別目的会社を追加規制を導入することなく投資ファンドの形態に近づけ、より高いレベルの柔軟性を実現することができるようになった。
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“継続的な有価証券の公募 “がついに明確化
継続的に証券を提供する特別目的会社(SPV)は、ルクセンブルク金融セクター監督委員会(CSSF)の認可を受ける必要があります。
以前は、金融セクター監督委員会(CSSF)が、継続的に証券を公募していると推定する基準を定めていた。 近代化証券化法では、金融商品の公募が認められるかどうかを判断するための新たな条件を定めています。
金融商品の継続的な発行について
金融商品の発行は、特別目的会社がある会計年度中に3回以上一般向けに発行を行う場合、継続的に行わなければならない。
金融商品の一般向け発行について
金融商品の発行は、以下の条件のもとで一般に公開されています。
- 特別目的会社は、プロの顧客に対して金融商品を発行していません。
- 額面が100,000ユーロ未満の金融商品の場合のみ。
- 金融商品を私募で配布していない場合のみ。
ローン・ファイナンスの変更
新法では、ルクセンブルグの証券化特別目的会社に対して、融資による資金調達が可能になりました。 以前は、ルクセンブルクの証券化特別目的会社は、証券を発行することでのみ資金を調達していました。 特別目的会社が借金をするのは、あくまでも補助的なものである。
第三者への有価証券の交付
旧証券化法では、ルクセンブルクの証券化特別目的会社は、証券化を行う目的で締結された負債をカバーするためにのみ、あるいは場合によっては投資家の利益のために担保を設定することができました。これは、借り手が親会社である銀行の場合、特別目的会社への投資に収益を使用するなど、第三者に有利な担保権の設定を禁止していました。
法的形態の拡大
従来の法的枠組みでは、ルクセンブルクの証券化特別目的会社は、公開有限会社(SA)、株式合資会社(SCA)、私的有限責任会社(SARL)、公開有限責任会社として組織された協同組合(ScoopSA)としてのみ構築することができました。
近代化証券化法では、証券化ビークルの法的形態が以下のように拡大された。
- 構造の柔軟性と課税の透明性が要求される場合に有利なジェネラルパートナーシップ(SNC)。 ジェネラルパートナーシップは、スポンサーがその経営機能に対する支配力を保持する法人格を有しています。
- 簡易公開会社(SAS)は、株主間の権限バランスが要求される中、経営の柔軟性という特徴から、非常に有利な会社です。
- コモンリミテッドパートナーシップ(SCS)は、税務上の透明性と構造の柔軟性が要求されるが、法人格がない場合に非常に有益な手段である。 そのスポンサーは、その経営上の役割に対する支配権を保持することができる。
- 特別なリミテッドパートナーシップ(SCP)は、税務上の透明性と求められる優れた構造の柔軟性により非常に有益ですが、法人格がないため、スポンサーがその経営責任に対するコントロールを維持することができます。
証券化における法的劣後関係
新証券化法では、証券化において適用される劣後関係や権利の優先順位が規定されています。
- ファンドとして組織された特別目的会社の投資口は、特別目的会社が発行する他の金融商品および特別目的会社へ の融資に対して劣後しています。
- 株式、コーポレートユニットおよびパートナーシップの持分は、その発行する受益株式に劣後します。
- 特別目的会社が発行する受益株式は、SPVが発行する他の金融商品に対して劣後しており、SPVが発行する固定利付債 権に対して劣後しています。
ファンドとして組織された特別目的事業体 登録手続き
この新しい法律では、ファンドとして組織されたルクセンブルグの証券化特別目的会社が、ルクセンブルグの貿易・企業登録に登録する法的義務が導入されています。
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