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CONVENTION

ルクセンブルク大公国とブラジル連邦共和国との間の所得税及び資本税に関する二重課税の回避のための 所得税及び資本税に関する二重課税の回避のためのルクセンブルク大公国とブラジル連邦共和国との間の協定。

ルクセンブルク大公国及びブラジル連邦共和国は、所得税及び資本税に関する二重課税の回避に関する条約を締結することを希望している。 所得に対する租税及び資本に対する租税に関する二重課税の回避のための条約を締結することを目的とする。

は、以下の条項に合意しました。

第1条

対象者

  1. この条約は、一の締約国又は二の締約国のそれぞれの居住者である者に適用する。 二国のそれぞれの国の
  1. の所得又は資本には、この条約を適用しないものと了解する。ルクセンブルクに居住し、ルクセンブルクの現行法または 税制上の優遇措置を享受しているディング。 ルクセンブルクで施行されている法律、またはルクセンブルクで施行される可能性のある他の類似の法律。 また、ブラジルの居住者が当該会社から得た所得、および当該居住者の当該会社に対する保有高にも適用されます。

第2条

対象となる税金

  1. この条約が適用される現在の税は、次のとおりです。

(a) ルクセンブルク大公国に関して。

– 個人所得税

– 共同体の所得に課税する。

– 料金に特別税がかかる。

– 富裕層への課税

– 搾取の利益と資本の後に共同商業税。

– 賃金総額に課税する。

– に課税されます。

(以下、「ルクセンブルク税」といいます。)

(b) ブラジル連邦共和国の場合。

– を除くあらゆる種類の所得と利益に対する連邦税。

余剰な資金移動と、重要性の低い活動に関すること。

(以下、「ブラジル税」といいます。)

  1. この条約は、現在の税に付加され、又はこれに代わる同一又は類似の性質を有する将来の税にも適用されるものとする。

第3条

一般的な定義

  1. この条約においては、文脈上別段の定めがある場合を除き、次のとおりとする。

(a) 「ブラジル」という用語は、ブラジル連邦共和国を意味します。

(b) 「ルクセンブルク」という用語は、ルクセンブルク大公国を意味します。

(c) 「締約国」および「他の締約国」という用語は、文脈上、ルクセンブルクまたはブラジルを意味します。

(d) 「個人」という用語は、個人、会社およびその他のあらゆる集団の人々を含みます。

(e) 「法人」という用語は、法人格を有する団体または税務上法人とみなされる団体を意味し、かつ、 (e) 当該法人格を有する団体または税務上法人とみなされる団体を意味する。

(f) 「締約国の企業」及び「他の締約国の企業」とは、それぞれ、締約国の居住者によって行われる企業及び他の締約国の居住者によって行われる企業をいう。

(g) 「国民」という用語は、以下を意味する。

I ) 締約国の国籍を有するすべての自然人。

II) 締約国において有効な法律に従って設立されたすべての法人、パートナーシップ及び協会。

III) 締約国において有効な法律に従って設立されたすべての法人、パートナーシップ及び協会。

(h) 「国際交通」とは、有効な経営地が締約国にある企業が運航する船舶又は航空機による輸送をいい、当該船舶又は航空機が他の締約国の地点間においてのみ運航される場合を除くl。

I)をブラジルで発売しました。

大蔵大臣、連邦国税庁長官またはその代理人 代理人

II)をルクセンブルクで開催しました。

財務大臣またはその正当な権限を有する代理人。

  1. 締約国による条約の適用上、他に定義されていない用語は、条約に「税」という用語が定義されていない限り、条約の対象である税に関する当該国の法令により与えられる意味を有するものとする。

第4条

税務上の住所

  1. この条約において「締約国の居住者」とは、当該締約国の法令に基づき当該締約国において納税義務がある者をいう。 この条約において「締約国の居住者」とは、当該締約国の法令に基づき、当該締約国において次の理由により納税義務がある者をいう。 その者の住所、居所、経営地又はその他の類似の性質を有する基準によりその国において納税義務を負う者をいう。
  1. 第1項の規定により、個人が各締約国の居住者であるとみなされる場合には、次の規則に従って解決されるものとする。

(a) その者は、居住地を有する締約国の居住者とみなされる。 各締約国に恒久的な住居を有する場合、その個人的及び経済的関係が最も密接な締約国(center of vital interests)の居住者とみなされるものとする。

(b) その者がその重要な利益の中心を有する締約国を決定できない場合、又はその締約国が採掘されない場合、若しくはその者がいずれの締約国にも恒久的な居所を有しない場合には、その者は、その者が常居所を有する締約国の居住者とみなされるものとする。

(c) その者が各締約国に通常滞在している場合又はいずれの国にも通常滞在していない場合には、その者は、その者が国籍を有する締約国の居住者とみなされるものとする。 の居住者とみなす。

(d) その者が各締約国の国籍を有する場合又はいずれの国籍も有しない場合には、各締約国の権限のある当局が、その問題を共通の合意により決定する。

  1. 第一項の規定により個人以外の者が各締約国の居住者であるとみなされる場合には、その者は、その実効的な管理場所の所在する́Д`)ノ締約国の居住者とみなされる。

第5条

永久保存版

  1. この条約において、「恒久的施設」という表現は、次のものをいう。

企業がその事業の全部または一部を行う固定された事業所。

  1. 恒久的施設」という表現は、特に、以下を含むものとする。

(a)管理する場所。

(b) 支店。

(c)事務所。

(d) 工場。

(e) ワークショップ。

(f) 鉱山、採石場、その他の天然資源の採掘場。

(g) 6ヶ月以上継続する建設現場または組立現場。

  1. 場合は、恒久的施設があるとみなしてはならない。

(a) 国籍に属する物品または商品の保管、展示または引渡しの目的でのみ、́д`*を使用すること。 企業に属するディスク。

(b) 企業に属する商品が、保管、輸出または配送のみを目的として倉庫に保管される場合。

(c) 企業に属する物品が、他の企業による加工を唯一の目的として倉庫に保管される場合。 するために倉庫に保管される場合。

(d) 固定された事業施設が、企業のために物品を購入し、または情報を収集することのみを目的として使用されている場合。 のために使用されること。

(e) 固定された事業施設が、広告、情報提供、科学的研究、またはこれらに類似する活動のみを目的として、企業のために使用されている場合。 準備的または補助的な性格を有する類似の活動のためにのみ使用される場合。

  1. 第五項にいう独立の地位を有する代理人以外の他の締約国の企業に代わって締約国において行動する者は、その者の活動が企業のための物品の購入に限定される場合を除き、当該企業の名において契約を締結することができる当該者が常時行使する権限を当該国において有する場合には、最初の締約国において「恒久的施設」とみなされるものとする。 ただし、締約国の保険事業者は、? を通じて、他方の締約国において保険料を受領し、またはその領域に所在する危険の保険を付保した時点から、他方の締約国において保険契約を締結すること。
  1. 締約国の企業は、仲介業者、事務員又は独立の地位を有する他の仲介者の委託を受けて当該国において事業を行うという理由のみをもって、当該他の締約国に恒久的施設を有するものとみなして差し支えない。
  2. ある締約国の居住者である会社が他の締約国の居住者である会社を支配し、又は支配され、若しくは当該国において事業を行う(恒久的施設の仲介によるか否かにかかわらず)ことは、当該会社のいずれかを他の締約国の恒久的施設とするには、それ自体では十分でない。
  3. 一締約国の企業が、他の締約国においてこの条約第十七条に掲げる芸術家及びスポーツマンの役務を提供する活動を行う場合には、その企業は、他の締約国に恒久的施設を有するものとみなす。

第6条

不動産収入

  1. 農業または林業からの所得を含む不動資産からの所得は、そ は、当該不動産が所在する締約国において課税されることがある。
  1. (a) 「不動資産」という用語は、当該不動産が所在する́ter国の法律に従って定義されるものとする。

(b) この表現は、いかなる場合にも、農業及び林業所有地の付属品、死体又は家畜、土地所有に関する私法の規定が適用される権利、不動産の́⌓̀、鉱床、源泉及びその他の天然資源の́⌓́の探査又は譲受に関する変動又は固定使用料に対する権利を含み、船舶、ボート及び航空機は不動産とみなされない。

  1. 第1項の規定は、不動産の直接の搾取または賃貸その他の形態の搾取から生ずる所得に適用する。 第1項の規定は、不動産の直接利用、レンタルまたはリース、およびその他の形態の利用から生ずる所得に適用される。
  1. 第1項および第3項の規定は、事業用不動産から生ずる所得につ のために使用する不動産から生ずる所得にも適用する。 る不動産からの所得にも適用する。

第7条

企業の利益

  1. ただし、その企業が他の締約国において、そこに所在する恒久的施設(Permanent Establishment)を通じて事業を営んでいる場合は、この限りではない。 企業がこのような方法で事業を行う場合、企業の利益は、当該恒久的施設に帰属する範囲においてのみ、他国において課税されるものとする。
  2. 第3項の規定に従うことを条件として、締約国の企業 が他の締約国において恒久的施設を媒介として事業を営んでいる場合には、各締約国において、その恒久的施設が、同一又は類似の条件の下に同一又は類似の活動を行い、その恒久的施設の事業である企業と全く独立して取引する別個の独立した企業を構成していたとしたならば、その収益に帰するものとする。

(3) 恒久的施設の利益の計算においては、その恒久的施設の目的のために支出された費用(経営費および一般管理費を含む)を控除することができる。

  1. その恒久的施設は、単に企業のために物品を購入したという事実を理由に、利益を恒久的施設に帰属させてはならない-。
  2. 利益がこの条約の他の́条において別個に取り扱われる所得項目を含む場合には、これらの条の規定は、この条の規定の影響を受けないものとします。

第8条

海上と航空のナビゲーション

  1. 船舶または航空機の国際交通における運航から生ずる利益は その企業の実質的な経営地がある締約国においてのみ課税される。
  1. 海運企業の実質的な経営の場が船上である場合。 この席は、当該船舶の着港地がある締約国、着港地がない場合には、当該船舶の運航者が居住している締約国にあるものとみなす。
  1. 第1項の規定は、プール、共同運航又は国際運航機関への参加から生ずる利益にも適用される。

第9条

関連企業

どこで

(a) 一方の締約国の企業が、他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加すること。 または資本参加すること。

(b) 同一人物が直接または間接に経営、支配または管理に参加する場合。 また、一方の締約国の企業と他方の締約国の企業の資本が一致し、かつ、両企業がその商業上または財務上の関係において合意された条件に拘束され、他方、両企業がその商業上または財務上の関係において受け入れられたまたは課された条件に拘束されている場合、その両企業は、そのような条件に拘束されている。独立企業間で締結される条件とは異なる条件によって拘束されている場合、当該条件がなければ一方の企業が得たであろうが、当該条件により実際には得られなかった利益を利益に算入することができる。 その事業から発生し、それに応じて課税されます。

第10条

配当金

  1. の居住者である会社が他の締約国の居住者に支払う配当は、他 の居住者に支払われる配当金は、他方の締約国において課税される可能性があります。
  1. ただし、そのような配当は、配当金を支払う会社が居住する締約国において、当該締約国の法律に従って課税されることがある。 を超えることはできません。 を超えないものとします。

(a) 配当の受領者が以下の会社である場合、配当総額の15%。 (a) 配当を受ける会社が、配当金を支払う会社の資本の少なくとも10%を直接的に処分している場合。

(b) その他のすべての場合、配当金の総額の25%。 この項は、配当金の支払いに使用された利益に対する会 社の課税には影響しない。 には影響しない。

  1. 第1項および第2項の規定は、配当金の受取人がいる場合には、適用しない。 1つの締約国の居住者が、配当金を支払う会社が居住している他の締約国に恒久的施設を有し、配当金の支払対象となる保有が配当金と実質的に関連している場合。 この場合、第7条の規定が適用されるものとします。
  1. 本条でいう「配当金」とは、請求権を除く株式、ジューサンス株式またはワラント、鉱山株式、創業者株式またはその他の利益株式からの所得、および分配会社の居住国の税法により株式からの所得に同化されたその他の株式からの所得をいう。
  2. ルクセンブルクの居住者がブラジルに恒久的施設を有する場合、その施設はブラジルの法律に従って源泉徴収税の対象となる可能性があります。

ただし、この税金は、恒久的施設の利益(当該利益に係る法人税の納付後に決定)の15%を超えることはできません。

  1. ある締約国の居住者である会社が、以下のものから利益または所得を得る場合。 他方の締約国は、当該他方の締約国の居住者でない者に支払われる配当金にいかなる税も課さず、また、未分配利益に対する課税に関して、支払われる配当金または未分配利益の全部または一部が当該他方の締約国で生じた利益または所得である場合にも、当該企業の未分配利益にいかなる税も課さないことができる。
  1. 第二項第一号及び第五項に規定する制限は、この条約が効力を生ずる年の次の第五暦年が経過するまでは、支払配当及び獲得利益には、適用しない。

第11条

面白さ

  1. ある締約国で発生し、他の締約国の居住者に支払われる利息は、その他の締約国で課税されることがある。 の居住者に支払われる利息は、当該他国において課税される可能性があります。
  1. ただし、その利息は、その利息が発生した契約国において、その国の法律に従って課税されることがありますが、その課税額はその利息の総額の15%を超えてはならないものとします。

 

  1. 第1項および第2項の規定にかかわらず。

(a) 一方の締約国において発生し、他方の締約国の政府、その政治的下部組織、または当該政府もしくは政治的下部組織が100%所有する機関(金融機関を含む)に支払われる利息は、最初の締約国において非課税とする。

(b) 公的資金および政府が発行する債券の利息は、当該締約国においてのみ課税される。 は、その締約国においてのみ課税される。

(c) 税率は、貸付金の利息については10%を超えてはならない。 銀行が最低7年間供与する、設備商品の販売、産業・科学設備の研究・設置・供給に関連する貸付金および債権、ならびに公共事業。

  1. 本節でいう「利息」とは、公的資金による収入、公的な 抵当権または利益分配条項によって担保されているか否かを問わず、貸付債権、および利益分配条項に対するあらゆる種類の請求権、ならびにその他、所得の発生源である́国の税法により貸付け金額の所得と同化されるすべての所得をいいます。
  1. 第1項及び第2項の規定は、一方の締約国の居住者である利子の受領者が、利子が発生した他方の締約国において、実質的に接続している恒久的施設を有する場合には、適用されない。 利息の原因となる債務債権が実質的に関連している恒久的施設。 この場合、第7条各項の規定を適用します。

 

  1. 第2項及び第3項に規定する制限は、ある締約国において生じた利息で第三国に所在する他方の締約国の企業の恒久的施設に支払われるものについては、適用しない。 において発生し、第三国に所在する他方の締約国の企業の恒久的施設に支払われる利息については、第二項及び第三項に規定する制限は適用されない。
  1. 支払人が当該国自体、政治的小部分、地方自治体または当該国の居住者である場合、利息は当該締約国において発生したものとみなされる。 ただし、利息の支払者が、締約国の居住者であるか否かを問わず、締約国において、利息の支払の対象となる貸付金が契約されたことに関連する恒久的施設を有し、かつ、締約国において この場合、その利息は恒久的施設の所在する締約国において発生したものとみなされます。

 

  1. 債務者と債権者の間に存在する、またはⅠとⅡが第三者との間に維持する特別な関係の結果として、支払われた利息の額が、そのような関係がない場合に債務者と債権者とが合意したであろう額を超える場合、本条の規定は、後者の額にのみ適用されるものとします。 この場合、各締約国の法令に従い、この条約の他の規定を考慮して、支払額の超過部分は引き続き課税されるものとします。

第12条

ロイヤルティ

  1. ある締約国で発生し、他の締約国の居住者に支払われるロイヤリティは、当該他の締約国において課税されることがある。 は、当該他国において課税される可能性があります。
  1. ただし、当該使用料は、それが発生した契約国において課税される場合がある。 ただし、課税される税額は、その税額を超えないものとします。

(a) 商標、映画、テレビまたはラジオ放送のフィルムまたはテープの使用または使用権の許諾から得られる使用料の総額の25%。

(b) その他の場合は、使用料の総額の15%。

 

  1. 本節で使用される「ロイヤリティ」という用語は、以下のために支払われるあらゆる種類の報酬を意味します。 映画及び映画又はテレビ若しくは放送用のテープを含む文学的、芸術的又は科学的著作物の著作権の使用又はその許諾、特許、商標、意匠若しくは模型、図面、又は秘密のプロセスの使用に対して支払われる自然物。工業用、商業用又は科学用機器の使用又はその許諾、並びに工業用、商業用又は科学用分野における経験又は研究に関する情報。

 

  1. ロイヤリティは、債務者がその国自体、政治的小部分、地方自治体、またはその国の居住者である場合、締約国から生じたものとみなされます。 任意-ただし、使用料の支払者が、締約国の居住者であるか否かを問わず、締約国において、使用料を支払う義務を負った恒久的施設を有し、当該恒久的施設が当該使用料の費用を負担する場合には、当該使用料は、当該恒久的施設の所在する締約国において生じたものとして葦に生じるものとみなす。

 

  1. 第1項および第2項の規定は、使用料の受取人がいる場合には適用しない。 締約国の居住者が、ロイヤルティが発生する他方の締約国において、ロイヤルティを生じさせる権利または財産が実質的に関連している恒久的施設を有している場合。 この場合は、第7条の規定が適用されます。

 

  1. 債務者と債権者の間に存在し、または債務者と債権者が第三者との間に維持する特別な関係により、支払われる使用料の額が、その支払われる役務を考慮して、その関係がない場合に債務者と債権者が合意したであろう額を超える場合には、本条項の規定は、後者の額についてのみ、適用される。 この場合、各締約国の法令に従い、かつ、この条約の他の規定を考慮して、支払額の超過部分は引き続き課税されるものとします。

 

  1. 第2項(b)に規定する税の制限は、この協定が効力を生ずる年の次の第5暦年が経過するまでの間、ロイヤルティを支払う会社の議決権資本の少なくとも50%を直接又は間接に処分する締約国の居住者に支払われるロイヤルティには適用しないものとする。

第13条

キャピタルゲイン

  1. 第6条第2項に定義される不動産の́alienationから得られる利益は、当該不動産が所在する締約国において課税される可能性があります。

 

  1. 一方の締約国の企業が他方の締約国において有する安定施設の資産の一部を構成する動産の譲渡による利得。または、ある締約国の居住者が他方の締約国において職業の遂行のために有する固定基盤を構成する動産の譲渡益(当該恒久的施設の全体(単独または企業全体)または当該固定基盤からの譲渡益を含む)は、他方の締約国において課税される可能性があります。 ただし、国際交通で運航される船舶または航空機および当該船舶または航空機の運航に割り当てられた動産から生じる利得は、企業の実質的な経営地がある締約国においてのみ課税されるものとします。

 

  1. 第1項以外の財産または権利の権利化から生じる利得は、両締約国において課税される。 は、両締約国において課税されることがあります。

第14条

独立した個人向けサービス

  1. 締約国の́の居住者が́自由職業または́その他類似の性質の独立した活動から得た所得は、その報酬の費用が他国に居住する会社または他国に所在する恒久的施設によって負担されない限り、当該国においてのみ課税されるものとします。 その場合、その所得は他の国で課税される可能性があります。

 

  1. 専門サービス」という用語には、特に、科学的、技術的、文学的、芸術的、教育的または教 育的活動、ならびに医師、弁護士、エンジニア、建築家、歯科医師および会計士の独立した活動 が含まれます。

第15条

ディペンデント・プロフェッション

  1. 第16条、第18条、第19条、第20条及び第21条の規定に従い、ある締約国の居住者が雇用に関して受ける賃金、給与及びその他類似の報酬は、その雇用が他の締約国において行われる場合を除き、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 雇用がそこで行われている場合、それに関して受け取る報酬はその他国で課税される可能性があります。

 

  1. 第1項の規定にかかわらず、次の場合には、締約国の居住者が受ける報酬は、最初の締約国においてのみ課税されるものとする。

(a) 受益者が他国に滞在している期間が1年以上であること。

該当する課税年度において合計183日。

 

(b) 報酬が他国の居住者でない雇用者によって、または雇用者に代わって支払われること。

 

(c) 報酬が恒久的施設または固定拠点によって負担されていないこと。 ーム雇用主が他の国にあること。

 

  1. 本条上記の規定にかかわらず、国際交通の船舶又は航空機に乗り組む́雇用に関する報酬は、́企業の有効な経営地がある締約国において課税されることがある。

第16条

役員報酬

締約国́の居住者が企業の取締役会の構成員としての資格で受ける取締役報酬及びその他の類似の報酬は、企業が所在する締約国において当該居住者に支払われるものとする。 締約国が、他方の締約国の居住者である会社の取締役会、監査役会または同様の機関もしくは同様の機関の構成員としての資格で受領した場合、当該他方の締約国において課税される可能性があります。

第17条

アーティストとアスリート

第14条及び第15条の規定にかかわらず、演劇、映画、ラジオ又はテレビのアーティスト及び音楽家等の職業的芸能人並びにスポーツ選手がその個人的活動から得た所得は、当該活動が行われている締約国において課税される場合があります。

第18条

年金

  1. 第19条第2項および第3項の規定に従い、ある締約国において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる、年間額3,000米ドルを上限とする年金および配給までのその他同様の報酬は、当該締約国においてのみ課税されるものとします。 3,000米ドルを超える金額については、最初の締約国において課税される可能性があります。

 

  1. 本条において、「年金およびその他類似の報酬」とは、以下のものをいう。

過去の雇用の対価として、またはそのような過去の雇用に関連して被った損害の賠償として、退職後に支払われる定期的な支払い。

第19節

パブリックオフィス

  1. (a) 締約国又はその政治的下部組織若しくは地方公共団体が、個人に対して支払う年金以外の報酬。 に対して提供された役務に関連して、締約国またはその分 (a)締約国またはその政治的下部もしくは地方公共団体に提供された役務の対価として当該締約国またはその政治的下部もしくは地方公共団体が個人に支払う年金以外の報酬は、当該国においてのみ課税される。

(b) ただし、当該報酬は、役務が当該国において提供され、かつ、当該報酬の受領者が当該国の居住者である場合にのみ、他の締約国において課税されるものとします。

(I) その国の国民である、または

(II) 役務の提供のみを目的として当該国の居住者となった者でないこと。

(a) 締約国又はその政治的下部若しくは地方公共団体が、直接又はその設立した基金から、その国又はその下部若しくは集団に提供した役務に関して自然人の課税所得に対して支払う年金は、その国においてのみ課税されるものとする。 締約国の社会法規に従って支給される年金及びその他の手当(定期的であるか否かを問わない。

(b) ただし、当該年金は、受取人が当該国の居住者であり、かつ、当該国の国籍を有する場合にのみ、他の締約国において課税されるものとする。

  1. 第15条、第16条及び第18条の規定は、締約国の一つ又はその政治的下部若しくは地方公共団体が行う産業活動又は商業活動に関連して提供される役務に関して支払われる報酬又は年金に適用されるものとする。

第20条

教授陣

第10条 一方の締約国の居住者である個人が、他方の締約国の政府又は大学その他の公認の教育研究機関の招請により、他方の締約国に滞在する場合、その滞在の開始の日から2年を超えない期間、当該個人は、当該他方の締約国において免税される。主として教育若しくは研究又はこれらのいずれかの目的で後者の国に滞在する者は、当該国に到着した日から2年を超えない期間、当該教育又は研究活動に関して受領する報酬について、後者の国における課税を免除されるものとする。

第21条

学生・研修生

  1. ある締約国の居住者である、または過去に居住者であった学生または研修生が、教育または研修を受けることのみを目的として他方の締約国に滞在し、その維持費、学習費または研修費を賄うために受け取る金額は、課税されないものとします。 但し、当該国以外の出所から生じたものであることを条件とします。 ただし、その報酬がその者の生活の維持に厳密に必要である場合に限る。

 

  1. 大学、その他の高等教育機関、技術教育機関の学生 締約国の国民で、学業に関連した実習を受けるためにのみ他の締約国において有給の活動に従事する者は、他の締約国において課税されない。 ただし、当該活動の期間が2年を超えないことを条件とします。

第22条

明示的に記載されていない収入

締約国の居住者の所得であって、この条約の前条に明示されていないものは、両国で課税することができる。 この条約の前条に明示されていない所得は、両国で課税することができる。

第23条

フォーチュン

  1. 第 6 条第 2 項で定義される不動資産によって構成される資本は、その不動資産の所在する締約国において課税される。第 6 条第 2 項で定義される不動産による資本は、当該不動産が所在する締約国において課税されるものとする。

 

  1. 恒久的施設の資産の一部を構成する動産、または事業専業の遂行のために使用される固定基盤を構成する動産による資本は、恒久的施設または固定基盤が所在する締約国において課税されます。

 

  1. 国際交通の用に供される船舶及び航空機並びにこれらに係る動産は、当該企業の実質的な経営地が所在する締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 締約国の居住者の資本の他のすべての要素は、締約国でのみ課税される。 は、当該国においてのみ課税されます。

第24条

二重課税を排除するための方法

  1. ブラジルに関しては、以下の方法で二重課税を回避するものとします。

(a) ブラジルの居住者が、この条約の規定によりルクセンブルグにおいて課税される所得を受ける場合には、ブラジルは、当該居住者の所得に対して課する税から、ルクセンブルグにおいて支払われる所得に対する税に相当する金額を控除しなければならない。

(b) ただし、控除される金額は、控除前に計算された、ルクセンブルグで課税される所得に対応する所得税の端数を超えることはできません。

 

  1. ルクセンブルクについては、以下の方法で二重課税を回避するものとします。

(a) ルクセンブルクの居住者が、それ以外の所得を受け取り、または資本を所有する場合。 この条約の規定によりブラジルで課税されうる下記b及びcに掲げる所得又は資本について、ルクセンブルグは、当該所得又は資本を免税とするが、当該居住者の残りの所得又は資本に対する税額を計算する際に、当該居住者の所得又は資本に対する税額を計算することができる。には、当該所得または資本が免除されていない場合と同じ税率が適用されます。

(b) ルクセンブルク居住会社がその事業年度の初めから継続的に、ブラジルに居住する会社の資本の少なくとも25%を直接保有している場合、c項を条件として、当該参加と当該参加から生じる所得はルクセンブルクにおける租税が免除されます。 また、ルクセンブルクに居住する複数の企業の累積保有額がブラジルの居住企業の資本の少なくとも4分の1に達し、ルクセンブルクの居住企業の1社が他のルクセンブルクの居住企業のそれぞれに50%超の出資をしている場合にも免税措置が適用されます。

(c) ルクセンブルグ居住者が第10条第2項、第11条第2項および第3項、c項、第12条第2項、第13条第1項および第3項、第14条、第16条、第18条および第22条の規定に従って、ブラジルにおいて課税される可能性のある所得を受け取る場合、ルクセンブルグは、当該居住者の所得に対して課される所得税から、当該所得に相当する金額を控除するものとする。第13条第1項および第3項、第14条、第16条、第17条、第18条、第22条の規定により、ブラジルにおいて課税される場合、ルクセンブルグは当該居住者の所得に課する所得税からブラジルで支払った税額に相当する金額を差し引くものとします。 ただし、控除される金額は、控除前に計算された、ブラジルから受け取る所得に対応するl ́taxの端数を超えることはできません。

(d) サブパラグラフに規定される́ε`の目的のために 上記(c)の場合、ブラジルの税金は常に課税されたものとみなされます。

1. b 項に記載された配当金以外の配当金については、25%の税率で計算されます。

2. を、利息については20%の割合で支払う。

第12条第2項に規定される使用料については、25%の割合で支払う。 b.項

第25条

差別しない

  1. 一の締約国の国民は、他の締約国において、当該他の締約国の国民が受ける租税又は同じ状況にある当該他の締約国の国民が受ける租税より負担の大きい租税を課せられてはならない。

 

  1. 一の締約国の企業が他の締約国において有する恒久的施設は、当該他の締約国において、同一の活動を行う当該他の締約国の企業の課税より不利な方法で設置されてはならない。

この規定は、締約国に対し、他の締約国の居住者に対し、自国の居住者に認めている個人控除、手当及び家族状況又は扶養に基づく税の減免を認めることを要求するものと解釈してはならない。

 

  1. 第一締約国の企業で、その資本の全部又は一部が他方の締約国の一人以上の居住者によって直接又は所有若しくは支配されているものは、他方の締約国において、第一締約国における他の同種の企業が受ける又は受ける可能性のある課税又はそれに関連する要件と異なる課税を受けることはないものとする。 を、同種の他の事業がある最初の国で行う。

 

  1. 本条でいう「課税」とは、あらゆる種類の、あらゆる種類の税金を意味します。

 

第26条

円満な手続き

  1. 締約国の居住者が、一方の締約国若しくは双方の締約国又は両国のそれぞれの行為により、結果として、又は結果として、自己のために、以下に準拠しない課税が行われると考える場合。 条約に基づき、当該国の国内法が定める救済措置にかかわらず、当該国は は、その者が居住する締約国の権限のある当局にその事例を提出します。

 

  1. その権限のある当局は、請求に十分な根拠があると思われる場合において、その当局自身が満足すべき解決をもたらす立場にないときは、条約に従わない課税を回避することを目的として、他の締約国の権限のある当局と友好的な協定によって問題を解決するよう努めなければならない。

 

  1. 締約国の権限のある当局は、相互の合意により、この条約の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を解決するように努めなければならない。 また、条約に規定されていない場合の二重課税を回避する目的で、協議を行うこともできる。

 

  1. 締約国の権限ある当局は、前項の合意に達することを目的として、相互に直接連絡することができる。 口頭による意見交換がそのような合意を容易にすると思われる場合には、その意見交換は、締約国の権限のある当局の代表者で構成される委員会において行うことができる。

第27条

情報の交換

  1. 締約国の権限のある当局は、この条約及びこの条約の適用を受ける租税に関する締約国の国内法の規定に必要な情報を、その課税がこの条約に従うものである限りにおいて交換するものとする。 交換された情報は、秘密として取り扱われるものとし、この条約が適用される税金の評価又は徴収に責任を有する者又は当局にのみ伝達されることができる。

 

  1. 第一項の規定は、いかなる場合にも、締約国のいずれかに義務を課するものと解釈してはならない。

(a) 自国の法令若しくは行政慣行又は他の締約国の法令若しくは行政慣行と異なる行政上の取決めをすること。

(b) 自国の法律又は通常の行政慣行若しくは相手国の法律の枠内で得ることができなかった情報を提供すること。 または通常の行政慣行もしくは他締約国の慣行の枠内で得ることができなかった情報を提供すること。

(c) 営業上、事業上、産業上、商業上、職業上の秘密、または公開することが公序良俗に反する情報を公開することになる情報を送信すること。

第28条

外交官・国際機関

  1. この条約の規定は、国法の一般規則若しくは国の規定のいずれか又は特別協定の規定に基づく外交官又は領事官の財政上の特権に影響を及ぼすものではない。

 

  1. この条約は、国際機関、その機関及び機能、又はその機関の構成員であることを理由として租税特権を与えられている者、第三国の外交官又は領事館の構成員であって締約国に在留し、所得に対する課税及び資本に対する課税についていずれかの締約国の居住者とみなされない者には、適用されない。

第29条

適用方法

締約国の権限のある当局は、相互の合意により、この条約の適用方法を定め、かつ、この条約の適用の詳細について相互に連絡し、かつ、この条約の適用について相互に直接連絡するものとする。

第30条

効力発生

  1. この条約は、批准し、批准書をブラジリアでできるだけ早く交換するものとする。

 

  1. この条約は、批准書の交換により効力を生ずるものとし、その規定は、最初に適用されるものとする。

(a) 源泉徴収の方法により課される税については、この条約が効力を生ずる年の翌年の暦年の一月一日以後に支払われ又は利用可能となる金額に適用します。

(b) この条約の一部をなすその他の税については、この条約が効力を生ずる年の翌年の暦年の一月一日以後に開始する課税期間に適用する。 この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以降に開始する課税期間

第31条

発言

  1. この条約は、無期限に効力を有する。 ただし、各国は、外交ルートを通じて書面で通告することにより、発効日から3年目以降の暦年の末日までに、これを糾弾することができます。

 

  1. この場合、この条約は、最後に適用されるものとします。

(a) 源泉徴収による税金については、放棄の通知がなされた暦年の満了前に支払われた、または利用可能となった金額について。 を行うことができる。

(b) この条約に含まれるその他の税については、終了の通知がなされた暦年に開始する課税期間に適用される。 その証として、両国の全権代表は、この条約に署名し、その印章を押捺した。 1978年11月8日、ルクセンブルグにおいて、仏語とポルトガル語の2種類の原本で作成され、両者とも等しく真正である。

ポルトガル語、どちらも同じように本物である。