EU親子会社指令は、EU加盟国で設立された子会社と親会社の二重課税を排除することを主な目的としています。
- 大株主の所得に対する二重課税の回避
- 大量の株式を保有している場合、原則として、配当金の分配時に資本からの収入に対する税金が課せられます。 さらに、配当金を受け取る際には、通常、法人税や事業税が課せられます。
- 大株主の譲渡によりキャピタルゲインが発生した場合、原則として法人税と純資産税の両方が課税されるため、二重課税を回避する。
- 本来、純資産税の対象となる株式の二重課税を避けることができる。
また、親会社と子会社の間で行われる事業は、EU親子会社指令に基づく税の免除の恩恵を受けることができます。
EUの親子会社制度に含まれるのは?
EU親子会社制度の適用を受けるためには、親会社と子会社の双方が以下の基準を満たす必要があります。
- 資本会社が本国で法人所得税または同様の法人税を課されている場合
- 出資比率に応じて一定の条件を満たす必要がある
- 民間企業
- パブリック・リミテッド・カンパニー
- 欧州企業
- 欧州の共同事業体
非課税の株式保有による収入
第166条のL.I.R.の下で。 株主からの収入は、親会社が子会社の株式資本の10%以上を保有し、最低12ヶ月間保有することを約束した場合、または購入価格が120万ユーロ以上の場合にのみ免除されます。
譲渡によるキャピタルゲインの免除
株式譲渡によるキャピタルゲインが免除されるのは、親会社が子会社の株式資本の10%以上を保有しているか、保有することを確約している場合、または購入価格が600万ユーロと評価されるケースに限られます。
ホールディングスからの収入に対する課税関係
-
配当金の支払い 免除
EU親子会社指令第147条L.I.R.に基づき、子会社は親会社への配当を目的とした資本からの収入に対する源泉税を申請することはできません。
分配会社は、資本金収入に係る源泉徴収票の提出により、資本金収入に係る非課税税額の合計額を表示したものとみなされます。 このフォーム(フォーム900)は、資本からの収入が可能になった日から8日以内にルクセンブルグ内国歳入庁に提出しなければなりません。
-
配当金の受け取り
L.I.R.166条に基づき、子会社から親会社に支払われる重要な株式保有による収入は、事業税および法人所得税が免除されることになります。
また、利息、管理費、控除額、減価償却費など、収入に関連するすべての費用は完全には控除されません。
受益者は、次のような場合に、損益計算書から受取配当金に関するすべての情報と、L.I.R.第166条に基づく保有に関連する費用(フォーム506A)を記載するとともに、法人税申告書(フォーム500)を記載しなければなりません。
- 実質的な参加者からの免除された収入
- 集団的商業事業における利益の分配、および完全な課税対象となる法人の下での10%以上の保有による利益の分配(控除や市営事業税など)。
譲渡によるキャピタルゲインの課税関係
EU親子会社指令の枠組みの中で、親会社が保有する子会社の資本金に含まれる株式の譲渡によるキャピタルゲインは、法人所得税が免除されます。
減価償却費、利息、管理費の控除の場合など、免除された所得に関連するすべての費用は、完全に控除されません。
課税対象となる譲渡益の非課税化
譲渡によるキャピタルゲインは、以下のような条件で、保有株式の譲渡時に課税される場合があります。
- 持株会社が、その持株に関連する費用を控除しています。 このシナリオでは、キャピタルゲインは、控除の合計額に基づいて完全に課税されます。
- キャピタルゲインの再投資により持株会社を取得したケース。 再投資されたキャピタルゲインは、以前に譲渡されて非課税となっていた金額までは課税されます。
そのためには、第66条L.I.R.に必要事項を記入し、確定申告書やその他の関連書類と一緒に提出する必要があります。
自社の子会社がEU親法人指令の対象となるかどうかについてお悩みの方は、信頼できるダマリオンの専門家チームにご相談ください。 また、コンサルティング会社として、ルクセンブルグで ソパルフィや 投資ファンドなどの 会社を設立する際に、適切な法的形態を決定するための指導も行います。 Parent-Subsidiary Directiveの詳細については、今すぐDamarionの専門家にお問い合わせください。
本情報は、個別の税務・法務に関するアドバイスに代わるものではありません。 お客様の具体的な状況については、有資格の税務・法務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。