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ルクセンブルク大公国と香港特別行政区の間の
二重課税の回避のための中華人民共和国との間での
所得税及び資本税に関する財政回避の防止について

 

ルクセンブルク大公国政府および中華人民共和国香港特別行政区政府。

所得税および資本税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための条約を締結することを希望する。

HAVE AGREEDは以下の通りです。

第1条

対象者

この条約は、一方の締約国又は双方の締約国の居住者である者に適用する。

第2条

対象となる税金

  1. この条約は、徴収の方式にかかわらず、締約国又はその締約国若しくはその地方公共団体のために課せられる所得及び資本に対する租税に適用する。

 

  1. 所得および資本に対する税金」とは、総所得、総資本、または所得の要素に対して課される税金をいう。 所得および資本に対する税金には、総所得、総資本、または所得や資本の要素に対して課される税金が含まれるとみなされる。これには、動産または不動産の譲渡益に対する税金、不動産に対する税金、企業が支払う給与の総額に対する税金、およびキャピタルゲインに対する税金が含まれる。 キャピタルゲイン税

 

  1. この条約が適用される既存の税金は、以下の通りです。

(a) 香港特別行政区に関するもの。

(i)利益税

(ii) 給与税。

(iii) 固定資産税

個人の課税対象であるか否かにかかわらず。

(b) ルクセンブルク大公国に関するもの。

(i) 個人所得税

(ii)コミュニティの収入に対する税金。

(iii) 富裕税。

(iv) 市町村事業税

  1. この条約は、この条約の署名日以降に課され、既存の税に追加して、またはこれに代えて課される同一または実質的に類似の税、ならびに締約国が将来課す可能性のある本条第1項および第2項にいうその他の税にも適用される。 締約国の権限のある当局は、自国の税法の重要な変更を相互に通知する。

 

  1. 既存の税金、および条約署名後に導入された税金は、文脈に応じて、以下のように「香港特別行政区税」または「ルクセンブルク税」と呼ばれます。

 

第3条

一般的な定義

  1. この条約の目的のために、文脈上別の要求がない限り

(a)

(i) 「香港特別行政区」とは、香港特別行政区の税法が適用される全領域を意味します。

(ii) 「ルクセンブルク」とは、ルクセンブルク大公国を意味し、地理的な意味で使用される場合は、ルクセンブルク大公国の領土を意味します。

(b) 企業に関する「活動」および「事業」には、独立した性質を持つ職業やその他の活動の行使が含まれる。

(c) 「法人」とは、法人格を有する団体、または税務上、法人格を有する団体として扱われる事業体を意味します。

(d) 「主務官庁」とは、以下を意味する。

(i) 香港特別行政区に関しては、内国歳入庁長官またはその権限のある代表者。

(ii) ルクセンブルクの場合は、大蔵大臣またはその権限のある代理人。

(e) 「契約当事者」または「当事者」という用語は、文脈上、香港特別行政区またはルクセンブルグを意味します。

(f) 「企業」とは、あらゆる事業または活動を行うことを意味する。

(g) 「締約国の企業」および「他の締約国の企業」という用語は、それぞれ、締約国の居住者が営む企業および他の締約国の居住者が営む企業を意味する。

(h) 「国際交通」とは、ある締約国の企業が運航する船舶または航空機によるあらゆる運送を意味する。ただし、当該船舶または航空機が他の締約国の地点間でのみ運航される場合を除く。

(i) ルクセンブルクに関する「国民」という用語は、以下を意味します。

(i) ルクセンブルクの国民である自然人。

(ii) ルクセンブルクで施行されている法律に基づいて設立された法人、パートナーシップ、協会

(j) 「人」という用語には、自然人、会社、パートナーシップおよびその他の団体が含まれ、香港特別行政区との関係では、信託も含まれます。

(k) 「税」とは、文脈上、香港特別行政区税またはルクセンブルグ税を意味します。

 

  1. この条約において、「香港特別行政区税」および「ルクセンブルグ税」という用語には、第2条に基づいて条約が適用されるいずれかの締約国の税に関して、いずれかの締約国の法律に基づいて課される罰則または利息は含まれません。

 

  1. 締約国によるいつでもの条約の適用に関しては、条約に定義されていない用語は、文脈上他に要求されない限り、条約が適用される租税に関して当該締約国の租税に関する法律の下でその時点で有する意味を有するものとし、当該締約国の租税法の下で当該用語に与えられた意味が優先されるものとする。 その際、当該締約国の税法が、当該締約国の他の法律の下でその用語または表現に与えられた意味に優先するものとします。

 

第4条

レジデント

  1. この条約の目的上、「締約国の居住者」という用語は以下を意味します。

(a) 香港特別行政区に関するもの。

(i) 香港特別行政区に通常居住している個人

(ii)1つの課税年度に180日以上、または連続する2つの課税年度に300日以上、香港特別行政区に滞在し、そのうちの1つの年度が関連する課税年度である個人。

(iii) 香港特別行政区で設立された会社、または香港特別行政区以外で設立された場合は、香港特別行政区香港特別行政区で定期的に指示または管理されている会社。

(iv) 香港特別行政区の法律に基づいて設立されたその他の人物、または香港特別行政区外で設立された場合は、香港特別行政区で定期的に指示または管理されている人物。

(b) ルクセンブルクに関しては、ルクセンブルク法に基づき、住所、居住地、経営地、その他類似の基準を理由に、ルクセンブルクで課税対象となる者。 ただし、この表現には、ルクセンブルクを源泉とする所得またはルクセンブルクに所在する資産に対してのみルクセンブルクで課税される人は含まれません。

(c) いずれかの締約国の場合は、その締約国の政府およびその地方自治体。

  1. 第1項の規定により、ある個人が両締約国の居住者である場合

(a) その者は、その者の個人的および経済的な関係がより密接な締約国(centre of vital interests)にのみ居住する、その者が永住権を有する締約国の居住者であるとみなされる。

(b) その人の重要な利益の中心が所在する締約国が決定できない場合、またはその人がいずれの締約国にも恒久的な本拠地を有していない場合、その人は、その人が通常存在する締約国の居住者としてのみ扱われるものとする。

(c) その者が両締約国に通常滞在している場合、またはいずれの締約国にも通常滞在していない場合、その者は、その者が居住権を有する締約国(香港特別行政区の場合)またはその者が国籍を有する締約国(ルクセンブルクの場合)のみの居住者とみなされる。

(d) その者が香港特別行政区に居住する権利を有し、かつ、ルクセンブルク国籍を有している場合、または、その者が香港特別行政区に居住する権利を有しておらず、かつ、ルクセンブルク国籍を有していない場合には、締約国の権限ある当局が相互に合意して決定する。

 

  1. 第1項の規定により、個人以外の者が両締約国の居住者である場合には、その者は、実質的な経営の場が所在する締約国のみの居住者とみなされます。

 

第5条

永久保存版

  1. この条約では、「恒久的施設」とは、企業の事業が全部または一部行われている固定の事業所を意味します。

 

  1. 恒久的施設」という言葉には、特に以下のものが含まれます。

(a)マネジメントの場

(b) 支店。

(c) オフィス

(d) 工場

(e) ワークショップ、および

(f) 鉱山、油井、ガス井、採石場、その他天然資源を採取する場所。

 

  1. また、「Permanent Establishment」という言葉も含まれます。

(a) 建設・組立現場、またはそこでの監督活動。ただし、かかる現場または活動が6ヶ月以上の期間にわたって行われる場合に限る。

(b) 企業が直接または従業員やその目的のために企業に雇用されたその他の人員を通じて行うコンサルティングサービスを含むサービスの提供。ただし、このような性質の活動が(同一または関連するプロジェクトのために)12カ月間に合計180日を超えて締約国の領域内で継続する場合に限る。

 

  1. 本条の上記規定にかかわらず、「恒久的施設」という用語は、以下を含まないものとします。

(a) 企業に属する物品または商品の保管、展示、配送のみを目的とした施設の利用。

(b) 企業に属する物品または商品が、保管、展示または配送のみを目的として保管されている場合。

(c) 事業者が所有する物品が、他の事業者が処理する目的でのみ倉庫に保管されている場合。

(d) 固定された事業所が、企業のために物品を購入したり情報を収集したりする目的でのみ使用されていること。

(e) 固定された事業所が、企業の準備的または補助的な性格を持つその他の活動を行う目的でのみ使用されていること。

(f) 固定された事業所が、(a)号から(e)号で言及された活動を行う目的でのみ使用されているが、そのような組み合わせの結果、固定された事業所の全体的な活動が、準備的または補助的な性格のままであること。

 

  1. 第1項および第2項の規定にかかわらず、ある者(第6項が適用される独立した地位を有する代理人を除く)が、他の締約国の企業のために締約国において活動する場合、当該企業は、最初に述べた締約国に恒久的施設を有するものとみなす。

(a) 企業を代表して契約を締結するような権限を当該第1締約国において有し、かつ習慣的に行使している者。ただし、当該者の活動が第4項に記載された活動に限定されており、仮に固定された事業所を通じて行われた場合には、当該固定された事業所が同項の規定に基づく恒久的施設としての資格を得られない場合を除きます。

(b) そのような権限を持たず、企業に代わって定期的に商品または商品の配送を行う商品または商品の在庫を、慣習的に上記の締約国に維持している場合。

 

  1. 企業は、ブローカー、総合コミッションエージェント、または独立した地位を有するその他のエージェントを通じて締約国で事業を行っているというだけで、その締約国に恒久的施設を有しているとはみなされないものとする。

 

  1. ある締約国の居住者である会社が、他の締約国の居住者である会社を支配し、又は他の締約国において事業を行う会社に支配されているという事実は(恒久的施設を通じてであるか否かを問わない。

恒久的施設であるか否かにかかわらず、それだけではどちらの会社も他方の会社の恒久的施設とはならない。

 

第6条

固定資産からの収入

  1. ある締約国の居住者が他の締約国に所在する不動財産(農業又は林業からの所得を含む)から得た所得は、他の締約国に所在する恒久的施設の農業又は林業活動からの所得として扱われ、当該他の締約国において課税される。

 

  1. 不動の財産」という用語は、当該財産が所在する締約国の法律の下で有する意味を有するものとします。 この用語には、いかなる場合においても、不動財産の付属物、家畜、農業および林業に使用される設備、土地所有権、不動財産の用益権、不動産の権利に関する私法の規定が適用される権利、および探査または鉱物鉱床、採石場、湧水、その他の天然資源の開発または譲歩のための可変または固定の支払いに対する権利が含まれますが、船舶および航空機は不動産とはみなされません。

 

  1. 第2項で言及されたすべての財産または権利は、土地、立木の土地、立木、鉱床、採石場、湧水、または場合によっては天然資源が存在する場所、またはそれらの探査もしくは開発が行われる可能性のある場所にあるとみなされるものとする。

 

  1. 第1項の規定は、不動産の直接利用、賃貸、リース、その他の形態の利用から生じる所得に適用する。

 

  1. 第1項および第4項の規定は、企業の不動産からの所得にも適用する。 企業にも適用される。

 

第7条

ビジネスプロフィット

  1. ある締約国の企業の利益は、以下の場合を除き、その締約国においてのみ課税される。 企業が他方の締約国において、その国に所在する恒久的施設を通じて事業を行っていること。 その中にある。 企業がそのような方法で事業を行っている場合、企業の利益は他方の締約国で課税される可能性がありますが、それはその恒久的施設に帰属する範囲内でのことです。

 

  1. 第3項の規定に従い、締約国の企業が他の締約国において、その国に所在する恒久的施設を通じて事業を行う場合には、各締約国において、当該恒久的施設が、同一の活動に従事する別個の企業である場合に期待される利益を、同一または類似の条件で同一または類似の活動に従事し、かつ、当該恒久的施設がその一部である企業と完全に独立して取引を行う場合に、当該恒久的施設に帰属させる。 同一または類似の条件で同一または類似の活動を行い、恒久的施設である企業と完全に独立して取引を行うこと。

 

  1. 恒久的施設の利益を決定する際には、恒久的施設の目的のために発生した費用(当該恒久的施設が所在する締約国またはその他の場所で発生した役員および一般管理費を含む)を控除として認めなければならない。

 

  1. 締約国において、恒久的施設に帰属する利益を、当該企業の総利益の各部分への配分に基づいて、又は当該締約国の法令で定めるその他の方法に基づいて決定することが慣例となっている場合には、第2項の規定は、当該締約国が使用されている配分又はその他の方法に従って課税対象利益を決定することを妨げるものではない。 ただし、採用される方法は、本条に含まれる原則に合致した結果をもたらすようなものでなければならない。 本条に含まれる原則に合致した結果をもたらすものでなければならない。

 

  1. 恒久的施設が単に企業のために物品や商品を購入したことを理由に、その施設に利益が帰属することはない。

 

  1. 前各項の目的のために、恒久的施設に帰属させるべき利益は、これに反する正当かつ十分な理由がない限り、同じ方法を用いて毎年決定しなければならないとされています。

 

  1. 利益に、本条の他の条項で別個に扱われている所得項目が含まれている場合

条約の規定は、本条の規定によって影響を受けないものとします。

 

第8条

海上と航空のナビゲーション

  1. 締約国の企業が国際交通における船舶又は航空機の運航から得た利益は、当該締約国においてのみ課税されないものとする。

 

  1. また、第1項の規定は、プール、共同事業または国際運航機関への参加から得られる利益にも適用されるものとする。

 

  1. 本条の目的上、国際交通における船舶または航空機の運航から得られる利益には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

(a) 人、家畜、財産、郵便物または商品の輸送のための国際交通における船舶または航空機の運航から得られる収入および総受取額を含みます。

(i)国際交通における船舶または航空機の運航に付随して行われる船舶または航空機の裸用船のチャーターからの収入。

(ii) 企業自身または他の企業を代表しているかどうかにかかわらず、航空券の販売および当該輸送に関連するサービスの提供からの収入。

(b) 国際交通における船舶または航空機の運航に直接関連する資金の利子。

(c) 企業によるコンテナのリースから得られる利益であって、当該リースが国際交通における船舶または航空機の運航に付随するものである場合。

第9条

関連企業

  1. どこで

(a) 締約国の企業が他の締約国の企業の経営、管理または資本に直接または間接的に参加している場合、または

(b) 同一人物が締約国の企業と他の締約国の企業の経営、管理、または資本に直接または間接的に参加しており、いずれの場合も、両企業がその商業的または財政的関係において、独立した企業間で合意される条件とは異なる合意されたまたは課された条件によって拘束されている場合、そのような条件がなければ一方の企業に発生したはずの利益が、実際にはそのような条件のために発生しなかった場合、そのような条件であれば、その企業の利益に含まれ、それに応じて課税される可能性があります。

 

  1. ある締約国が、当該締約国の企業の利益に、当該締約国の企業が他の締約国において課税された利益を含め、かつ、それに応じて課税する場合であって、そのように含まれた利益が第1の締約国の企業に生じたであろう利益であるとき。 両企業間で合意された条件が、独立した企業間で合意されたであろう条件であった場合、他方の締約国は、当該利益に課される税金の額を適切に調整しなければならない。 その調整を決定する際には、この条約の他の規定を考慮しなければならず、また、必要な場合には、締約国の権限のある当局が相互に協議するものとする。

 

第10条

配当金

  1. 一方の締約国の居住者である企業が他方の締約国の居住者に支払う配当金は、当該他方の締約国で課税される場合があります。

 

  1. ただし、当該配当金は、配当金を支払う会社が居住している締約国において、当該締約国の法律に従って課税されることもありますが、当該配当金の受益者が他の締約国の居住者である場合、課される税金は以下を超えないものとします。

(a) 実質的な所有者が、配当金を支払う会社の資本金の10%以上を直接保有する会社(パートナーシップを除く)、または配当金を支払う会社の取得価格が120万ユーロ以上の参加権を保有する会社である場合、配当金の総額の0%。

(b) その他の場合は、配当金の総額の10%。

締約国の管轄当局は、相互の合意により、これらの制限の適用方法を決定する。

本項は、配当の原資となった利益に対する会社の課税には影響しない。

 

  1. 本条でいう「配当金」とは、請求権を除く、株式、ジュウサンス株式またはワラント株式、鉱業株式、創業者株式、その他の利益株式からの所得、および分配会社が居住する締約国の法律で株式からの所得と同様の税制上の取り扱いを受けるその他の株式からの所得をいい、ルクセンブルグの場合は次のとおりとする。ルクセンブルクの場合は、商業、工業、鉱業、職人的事業の結果として、利益に比例して報酬を受ける金融支援者が受け取った利益株式、および、固定利息とは別に、分配された利益の額に応じて変動する追加利息を帰属させる権利が債券に付与されている場合の滞納金および利息です。

 

  1. 第1項および第2項の規定は、配当金の受益者が締約国の居住者であり、配当金を支払う会社が居住している他の締約国において、その国に所在する恒久的施設を通じて事業活動を行っており、配当金が支払われる保有物が当該恒久的施設と実質的に関連している場合には適用されないものとする。 この場合は、第7条の規定が適用されます。

 

  1. ある締約国の居住者である会社が他の締約国から利益または所得を得ている場合、当該他の締約国は、当該会社が支払う配当金に対して、当該他の締約国の居住者に支払われる範囲、または当該配当金が支払われる保有物が当該他の締約国に所在する恒久的施設と有効に関連している範囲を除き、いかなる税金も課さない。また、支払われた配当金または未分配の利益の全部または一部が当該他の締約国で生じた利益または所得である場合でも、会社の未分配の利益に関していかなる税金も課さない。

 

第11条

面白さ

 

1. ある締約国で発生し、他の締約国の居住者に支払われた利息は、当該居住者が受益者である場合には、当該他の締約国においてのみ課税されますが、当該居住者が受益者である場合には、当該他の締約国においてのみ課税されます。

2. 本条でいう「利息」とは、あらゆる種類の債務債権からの収入を意味する。 抵当権や債務者の利益への参加条項によって担保されているか否かを問わず、特に公的資金や債券からの収入(そのような証券に付随するプレミアムや賞品を含む)。 ただし、「利息」には、第10条でいうところの収入は含まれません。 支払い遅延によるペナルティは、本規定においては利息とはみなされません。 は、本条の意味における利息とみなされます。

3. 第1項の規定は、利権の受益者が締約国の居住者であり、利権が発生した他の締約国において、当該締約国に所在する恒久的施設を通じて事業を行い、かつ、利権が支払われた債務債権が事実上関連している場合には、適用しない。 これに関連して この場合は、第7条の規定が適用されます。

4. 債務者と受益者の間、または両者と第三者との間の特別な関係により、理由の如何を問わず、利息の額が、そのような関係がない場合に債務者と受益者が合意したであろう額を超える場合には、本規定は後者の額にのみ適用されます。 この場合、各締約国の法律に基づき、この条約の他の規定を考慮して、支払いの超過部分は引き続き課税対象となります。

 

第12条

ロイヤルティ

  1. 一方の締約国で発生し、他方の締約国の居住者に支払われたロイヤルティは、当該他方の締約国で課税される場合があります。

 

  1. ただし、そのようなロイヤルティは、それが発生した締約国で、その締約国の法律に従って課税されることもありますが、ロイヤルティの受益者がその締約国の居住者である場合には、そのロイヤルティはその締約国で課税されることがあります。 ただし、当該ロイヤルティの受益者が他の締約国の居住者である場合、課される税金はロイヤルティの総額の3%を超えないものとします。 締約国の権限ある当局は、相互の合意により、この制限の適用方法を定めるものとします。

 

  1. 本条でいう「ロイヤルティ」とは、文学、芸術、科学の著作物(映画フィルム、ラジオ・テレビ放送用のフィルム・テープを含む)の著作権、特許権、商標権、意匠権の使用または付与、使用権に対して支払われるあらゆる種類の報酬をいう。

商標、デザイン、モデル、秘密の計画、公式、プロセス、またはこれらの使用に対する報酬、工業・商業・科学機器の使用または使用権に対する報酬、工業・商業・科学経験に関する情報に対する報酬。

 

  1. 第1項及び第2項の規定は、ロイヤルティの受益者が締約国の居住者であり、ロイヤルティの発生源である他の締約国において、当該締約国に所在する恒久的施設を通じた活動により事業を行い、ロイヤルティが支払われる権利又は財産が当該恒久的施設と実質的に関連している場合には適用されない。 この場合は、第7条の規定が適用されます。

 

  1. ロイヤルティは、支払者が締約国の居住者である場合には、締約国において生じたものとみなされます。 ただし、ロイヤリティの支払者が、締約国の居住者であるか否かを問わず、ロイヤリティの支払の原因となる義務が発生し、当該ロイヤリティの費用を負担する恒久的施設を締約国に有している場合には、当該ロイヤリティは、恒久的施設が所在する締約国において発生したものとみなされる。

 

  1. 支払者と受益者または両者の間に特別な関係があり、その理由が何であれ、ロイヤルティの額が、そのような関係がない場合に債務者と受益者が合意したであろう額を超える場合には、本条の規定は後者の額にのみ適用される。 この場合、各締約国の法律に基づき、この条約の他の規定を考慮して、支払いの超過部分は引き続き課税対象となります。

 

第13条

キャピタルゲイン

  1. 締約国の居住者が、第6条に規定された不動財産であって他の締約国に所在するものを譲渡することにより得た利益は、当該他の締約国において課税されることがある。

 

  1. 締約国の企業が他の締約国に有する恒久的施設の事業用資産の一部を構成する動産の譲渡による利得は、当該恒久的施設(単独または当該恒久的施設(単独または企業全体))の譲渡による利得を含め、当該他の締約国において課税されることがある。

 

  1. 締約国の企業が、国際交通機関で運航されている船舶若しくは航空機、又はこれらの船舶若しくは航空機の運航に使用されている動産を譲渡することにより得られる利得は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 締約国の居住者が、直接的または間接的に所得の50%以上を会社の運営から得ている会社の株式を譲渡することによって得た利益は、その締約国においてのみ課税される。 他の締約国に所在する不動産からの価値の50%以上が、その締約国で課税される可能性があります。 相手国での課税対象となります。 ただし、株式の譲渡による利益については、この項を適用しない。

(a) 両国間で認められた証券取引所に上場されているもの、または

(b) 会社の組織再編、合併、分割または類似の取引に関連して処分または交換されるもの、または

(c) その価値の50%以上をその所有する不動産から得ている法人においては

 

  1. 第1項、第2項、第3項および第4項に記載された財産以外の財産の譲渡による利益は、譲渡人が居住者である締約国でのみ事業を行うことができる税とします。

 

第14条

雇用による収入

  1. 第15条、第17条および第18条の規定に従い、ある締約国の居住者が雇用に関して得た給与、賃金およびその他の類似の報酬は、その雇用が他の締約国で行使されない限り、その締約国においてのみ課税される。 雇用が当該締約国で行使された場合、当該雇用に関して受け取った報酬は、当該他の締約国で課税される可能性があります。

 

  1. 第1項の規定にかかわらず、ある締約国の居住者が他の締約国で行使される雇用に関して得られる報酬は、以下の場合、最初の締約国においてのみ課税される。

(a) 受領者が、当該課税年度に開始または終了する12カ月間の合計日数が183日を超えない期間、相手国に滞在していること。

(b) 報酬が、他方の締約国の居住者ではない雇用者によって、またはその雇用者に代わって支払われていること。

(c) 報酬が、雇用主が他方の締約国に有する恒久的施設によって負担されていないこと。

 

  1. 本条の前段の規定にかかわらず、締約国の企業が国際交通機関で運航する船舶又は航空機に乗務することに関して得られる報酬は、当該締約国においてのみ課税される。

 

第15条

役員報酬

締約国の居住者が、締約国の企業の取締役会のメンバーとして受け取った取締役報酬およびその他の類似の支払いは、他の締約国の居住者である企業の取締役会または監査役会のメンバーが当該締約国で課税されるように、当該締約国でのみ課税される場合があります。

 

第16条

アーティストとスポーツマン

  1. 第7条および第14条の規定にかかわらず、ある締約国の居住者が、他の締約国で行使される芸能人、例えば劇場、映画、ラジオ、テレビの芸人、音楽家、またはスポーツ選手としての個人的な活動から得た所得は、当該他の締約国で課税されることがある。

 

  1. 芸能人又はスポーツ選手が個人的にその資格で行う活動からの所得が、芸能人又はスポーツ選手本人ではなく、他の者に帰属する場合には、第7条及び第14条の規定にかかわらず、当該所得は、当該芸能人又はスポーツ選手の活動が行われている締約国において課税することができる。

第17条

年金と扶養手当

  1. 第18条第2項の規定に従い、過去の雇用または自営業に関して芸術家または締約国の居住者に支払われる年金およびその他の類似の報酬(一時金を含む)は、当該締約国においてのみ課税される。 独立した活動は、その締約国においてのみ課税対象となります。

 

  1. 第1項の規定にかかわらず、年金その他これに類する報酬(一時金を含む。

(a) 締約国の社会保障制度の一部である公的制度、または

(b) 個人が退職給付を受けるために参加する制度で、締約国において税務上認識されているもの、または

(c) 締約国の社会保障法は、当該締約国においてのみ課税対象となる。

 

  1. 一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者に支払う扶養料およびその他の維持費は、当該締約国においてのみ課税される。 は、支払者が控除できない範囲内で、当該締約国においてのみ課税されるものとします。 の債務者に有利なように控除されます。

 

第18条

パブリックオフィス

1. (a) 締約国政府またはその地方自治体が、当該締約国または地方自治体に提供したサービスに関して個人に支払う給与、賃金およびその他の類似の報酬(年金を除く)は、当該締約国においてのみ課税対象となる。

(b) ただし、そのような給与、賃金、その他類似の報酬は、サービスが他の締約国で提供され、その個人が以下のような締約国の居住者である場合に限り、他の締約国でのみ課税対象となります。

(i) 香港特別行政区の場合は、そこに居住する権利を有し、ルクセンブルクの場合は、ルクセンブルクの国籍を有していること。

または

(ii) サービスを提供することのみを目的として、当該締約国の居住者となっていないこと。

 

  1. 締約国の政府またはそのいずれかの国が支払う年金(一時金を含む)。 締約国またはその地方自治体が、直接に、またはそれらの者が設立または拠出した資金から、当該締約国または地方自治体に提供されたサービスに関して個人に支払うものは、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 第14条、第15条、第16条および第17条の規定は、締約国または地域の課税所得が当該締約国で課税される個人に支払われる給与、賃金、年金(一括払いのものを含む)およびその他の給付に適用される。 締約国の政府またはその地方自治体が実施する事業活動。

 

第19条

学生

締約国の居住者であるか、または締約国を訪問する直前に居住者であった学生が、他の締約国に関して支払われる可能性があり、かつ、そこでの勉学を追求することのみを目的として第1締約国に滞在している場合に、個人の維持費または教育費を賄うために受け取った金額は、当該締約国外の源泉からのものである場合には、当該締約国において課税されない。

 

第20条

その他の収入

  1. 締約国の居住者の所得項目は、その発生の如何を問わず、この条約の前条に規定されていないものであり、当該締約国において課税することができるが、当該所得項目が当該締約国以外の源泉に由来するものであることを条件とする。 この条約の前の条文における課税対象は、その締約国においてのみとする。

 

  1. 第1項の規定は、第6条第2項に規定する不動産からの所得以外の所得であって、当該所得の受領者が、ある締約国の居住者であり、当該締約国において事業を行い、かつ、当該締約国に所在する恒久的施設を通じて他の締約国において事業を行う場合であって 国内にある恒久的施設であり、所得が支払われた権利または財産が当該恒久的施設と実質的に関連している場合。 この場合は、第7条の規定が適用されます。

 

第21条

資産

  1. 締約国の居住者が所有し、かつ、他の締約国に所在する第6条にいう不動財産に代表される資本は、当該他の締約国において課税することができる。

で、他の締約国に所在するものは、当該他の締約国において課税される可能性があります。

 

  1. 締約国の企業が他の締約国に有する恒久的施設の事業用資産の一部を構成する動産に代表される資本は、当該他の締約国において課税されることがある。

 

  1. 締約国の企業が国際交通において運航する船舶及び航空機、締約国の財産、並びに当該船舶又は航空機の運航に使用される動産によって表わされる資本は、当該締約国においてのみ課税される。

 

  1. 締約国の居住者の資本の他のすべての要素は、その締約国においてのみ課税されるものとする。

 

第22条

二重課税の解消のための方法

  1. 香港特別行政区外の管轄区域で支払われた税金の香港特別行政区の税金との相殺に関する香港特別行政区の法律の規定に従う(ただし、本条の一般原則には影響しない)。

香港特別行政区の居住者である者がルクセンブルグの源泉から得た所得に関して、ルクセンブルグの法律に基づき、かつ、この条約に従って、直接または源泉徴収により納付されたルクセンブルグ税は、香港特別の税額と相殺されるものとし、控除された金額は、その所得に対する香港特別行政区の税額を超えないものとする。 香港特別行政区の税法に基づいて当該所得に関して計算された香港特別行政区の税金の額。

 

  1. 二重課税の排除に関するルクセンブルク法の規定とその一般原則に従い、二重課税は以下のように回避されます。

(a) ルクセンブルクの居住者が、この条約の規定に従って香港特別行政区で課税される可能性のある所得を得たり、資本を所有している場合、ルクセンブルクは、以下の各号の規定に従うものとする。 (b)と (c)の場合、当該所得または資本は非課税となりますが、居住者の残りの所得に対する税額を計算するために、以下のことが可能です。

(b) ルクセンブルクの居住者が、第10条、第12条および第16条の規定に基づき、香港特別行政区で課税される可能性のある所得項目を受け取る場合、ルクセンブルクは、香港特別行政区で支払った税額に相当する金額の控除を認めなければなりません。 ただし、その控除額は、控除前に計算された税額のうち、当該税額に相当する部分を超えないものとする。

(c) (a)号の規定は、香港特別行政区がこの条約の規定を適用して当該所得または資本を非課税とし、または当該所得に第10条または第12条の第2項の規定を適用する場合には、ルクセンブルクの居住者が受け取る所得または所有する資本には適用されない。

 

第23条

差別しない

  1. 香港特別行政区に関しては、そこに居住する権利を有する者、そこに設立された者、そこに設立された者、そこに設立された者であり、ルクセンブルクに関しては、ルクセンブルクの国民である。は、他方の締約国において、他方の締約国(当該他方の締約国が香港特別行政区である場合)に居住権を有する者、またはそこに設立された者、またはそこに設立された者、またはルクセンブルクに関してはルクセンブルクの国民が、特に居住に関して同じ状況にある者が受ける、または受ける可能性のある課税またはそれに関する義務とは別の、またはより負担の大きい課税またはそれに関する義務を受けない。

 

  1. 締約国の居住者である無国籍者は、いずれの締約国においても、特に居住に関して、同じ状況にある締約国(締約国が香港特別行政区である場合)又は(締約国がルクセンブルクである場合)に居住権を有する者又は締約国(締約国が香港特別行政区である場合)の国民が受けるものとは別の又はより負担の大きい課税又はそれに関する義務の対象となってはならないものとする。

 

  1. 締約国の企業が他の締約国に有する恒久的施設に対する課税は、当該他の締約国において同一の事業を行う当該他の締約国の企業に対する課税よりも不利に評価してはならない。

 

  1. 第9条第1項、第11条第4項又は第12条第6項の規定が適用される場合を除き、締約国の企業が他の締約国の居住者に支払った利息、使用料及びその他の費用は、利益を決定するために、第1締約国の居住者に支払った場合と同一の条件で、当該企業の損金算入が可能となる。 同様に、締約国の企業が他方の締約国の居住者に対して行った債務は、当該企業の課税資本を決定する際に、第1締約国の居住者と契約した場合と同じ条件で控除される。

 

  1. 締約国の企業で、資本金の全部または一部が、直接または間接的に 他方の締約国の1人以上の居住者が所有または支配している場合には、甲において、甲の他の類似企業が受ける課税またはそれに関連する要件とは別のまたはより負担の大きい課税またはそれに関連する要件を受けてはならない。

 

  1. 本条のいかなる規定も、締約国が、他の締約国の居住者に対して、自国の居住者に認めている市民的地位または家族的責任を理由とする課税上の個人手当、救済および軽減を与えることを要求するものではない。

第24条

相互合意の手順

  1. 一方又は双方の締約国が講じた措置が、この条約の規定によらない課税をもたらし、又はもたらすであろうと、ある者が考える場合には、その者は、条約とは無関係に、これらの締約国の国内法に基づいて利用可能な救済措置とは無関係に、次のことを行うことができる。自分が居住している締約国の権限のある当局、または、自分が居住する権利を有しているか、法人化されているか、設立されている締約国の第1項に該当する場合には(香港特別行政区の場合には、自分が居住している締約国の権限のある当局に)、自分のケースを提出すること。

(香港特別行政区の場合)またはその国の国民(ルクセンブルクの場合)である。 本件は、条約の規定に従わない課税をもたらす措置の最初の通知から3年以内に提出しなければならない。

 

  1. 主務官庁は、異議申し立てに根拠があると思われる場合で、自らが満足のいく解決を図ることができない場合には、他の締約国の主務官庁との間で相互に合意して解決するよう努めなければならず、その際には、以下の点を考慮しなければならない。 条約に基づかない課税回避のために この協定は、締約国の国内法で定められた期限にかかわらず適用される。

 

  1. 締約国の権限のある当局は、相互に合意することにより、この条約の解釈又は適用に関して生じ得るあらゆる困難又は疑義を解決するよう努めなければならない。 また、条約に規定されていない場合の二重課税の排除についても、共に協議することができる。

 

  1. 締約国の権限のある当局は、前段落に記載されている合意に達することを目的として、当該当局またはその代表者で構成される合同委員会を通じた場合を含め、相互に直接連絡を取ることができるものとします。

第25条

情報の交換

  1. 締約国の権限のある当局は、この条約又は締約国の国内法の規定を実施するために必要な情報を交換する。 この条約または条約の対象となる租税に関する締約国の国内法の下では、その租税が その下での課税が条約に反しない範囲で。 契約締結国が受け取った情報は、情報と同様に秘密として扱われる。 当該締約国の国内法に基づいて取得され、この条約の対象となる租税の評価もしくは徴収、当該租税に関する訴追、または当該租税に関する不服申立ての決定に関係する人または当局(裁判所および行政機関を含む)にのみ開示されるものとする。 そのような税金に関連して そのような人や当局は、そのような目的のためにのみその情報を使用するものとします。 これらの情報は、公的な裁判手続きや判決(香港特別行政区に関しては、審査委員会の決定を含む)で開示されることがあります。 最初に情報を提供した締約国の同意なしに、いかなる目的であれ、情報を第三管轄区に開示してはならない。

 

  1. 第1項の規定は、いかなる場合にも、契約締結国に義務を課すものと解釈してはならない。

(a) 自国または他国の締約国の法律および行政慣行と異なる行政措置をとること。

(b) 自国の法律、通常の行政実務または他の締約国の法律では入手できなかった情報を提供すること。

(c) 公序良俗に反するような営業上、業務上、工業上、商業上、職業上の秘密や取引プロセス、情報を開示するような情報を提供すること。

 

第26条

政府代表団のメンバー

この条約の規定は、国際法の一般規則又は法律若しくは特別協定の規定に基づく、領事ポストを含む政府使節団の構成員の財政的特権に影響を及ぼすものではない。

第27条

雑則

  1. この条約の規定は、各締約国が脱税に関して、そのように記述されているか否かにかかわらず、国内法および措置を適用する権利に影響を与えるものではない。

 

  1. この条約の対象となる事項に関する権限のある当局間のすべての通信は、英語で行われるか、英語で行われない場合には英語への翻訳を伴うものでなければならない(第三者が提供する附属書を除く。)

 

第28条

効力発生

  1. 各締約国は、この条約の発効のために自国の法律で要求される手続が完了したことを他方の締約国に書面で通知しなければならない。 条約は、これらの通知の最後のものを受領した日に効力を発する。

 

  1. 条約の規定が適用されます。

(a) 香港特別行政区:2008年4月1日以降に開始する課税年度の香港特別行政区の税金について。

(b) ルクセンブルクにて。

(i) 源泉徴収税については、2008年1月1日以降に帰属する所得に適用されます。

(ii) その他の所得税および資本税については、2008年1月1日以降に開始する課税年度にかかる税金。

 

第29条

発言

この条約は、締約国が終了するまで効力を有する。 各締約国は、条約の発効日から5年を経過した後に開始する各暦年の終了前に、少なくとも6ヶ月の書面による通知を行うことにより、この条約を終了することができます。 その場合、この条約は適用されなくなります。

(a) 香港特別行政区の場合:香港特別行政区の税金に関しては、通知が行われた年の次の暦年の4月1日以降に開始する課税年度については、通知が行われています。

(b) ルクセンブルクにて。

(i) 源泉徴収税については、通知が行われた年の次の暦年の1月1日以降に帰属する所得に対して。

(ii) その他の所得税および資本税については、通知が行われた年の直後の暦年の1月1日以降に開始する課税年度に支払うべき税金。

 

その証として、以下の署名者は、正式に権限を与えられ、本契約を締結しました。

 

2007年11月2日、香港において、英語およびフランス語で複製されたものであり、両文書は同等の信憑性があります。

 

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